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17歳の時、心療内科に通い始めた者です。現在18歳です。
お医者様によると、私はうつ病、もしくは双極性障害らしいです。
最近アルバイトを始めたのですが、病気のせいか、仕事に支障が出ることが多いです。
例えば、気力が全く湧かず仕事が覚えられない、などです。(もちろん健常な方でも大変な苦労をされて働かれているのだと思います)
将来社会人になった時、厳しい社会で働いていけるか心配になりました。
そこで、うつ病でも障害年金が頂けることを知りました。
万が一病状が悪化した場合、復帰の足がかりになればいいなと思います。
ですが、私は未成年で年金に加入していないので受給要件を満たしていないのかと疑問です。が、受給要件には「20歳前傷病」というものもあるそうです。
ということは、障害が認められれば、私でも20歳から(もしくはそれ以前から)障害年金を頂けるのでしょうか?
障害年金に詳しい方、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

厚生年金保険の被保険者ではない20歳前に初診日があり、


障害認定日(初診日から1年6か月が経った日)の時点で
年金法でいう1~2級の障害状態(手帳の等級とは全く別)ならば、
国民年金保険料の納付(20歳以降の義務)の有無にかかわらず、
20歳より、障害基礎年金の受給権が発生します。

★ 「障害認定日」に関する注意事項
初診日から1年6か月が経った日のことですが、
20歳前にその日が到達した場合は、
20歳になったその日が「障害認定日」となります。
また、初診日が20歳前でも、障害認定日が20歳過ぎのときは、
当然、20歳過ぎのその日が障害認定日となり、
受給権の発生は20歳直後ではなく、
その障害認定日以降になります。

★ 障害認定日時点で年金法でいう1~2級でない場合の注意事項
この場合は、受給権が発生しません。
その後悪化して1~2級に該当するまで、受給の請求ができません。
(当然、それまでの間は支給もされません。)

上記による障害基礎年金のことを
「20歳前傷病による無拠出型障害基礎年金」といいます。
通常の障害基礎年金(保険料納付が前提となるもの)とは違って、
あくまでも「特例的なもの」です。
そのため、受給する障害者本人には一定の所得要件があり、
ある1年間(1月~12月)の所得の額が制限額を超えると、
翌年の8月分から翌々年の7月分までの1年間、
障害基礎年金の支給が、全額または半額、停止されます。

なお、精神疾患による障害基礎年金は「有期認定」で、
2~3年に1回ずつ、再認定が繰り返されます。
病状快復(就労が可能になることも含む)により障害が軽快すれば、
障害等級が下がって受給額が減ったり、
あるいは、受給そのものができなくなります。
(受給権そのものはなくならず、悪化すれば再びもらえます。)

障害基礎年金を受給している人の場合、
厚生年金保険に加入せず、自ら国民年金保険料を支払う場合は、
国民年金保険料の納付の全額免除を受けることができます。
これを「法定免除」と言います(手続きが必要)。
なお、どこかに就職して厚生年金保険に加入すると、
その時点で、法定免除を受けることはできなくなります。

一方、20歳前に初診日がある場合でも、
その初診日が厚生年金保険の被保険者期間中であったときは
上述には該当せず、障害厚生年金になります。
たとえば、高卒で就職して厚生年金保険の被保険者になり、
そのあと、20歳になる前に障害を負った、というケースです。
その場合は、それまでの厚生年金保険の被保険者期間などが問われ、
上述の「20歳前傷病‥‥」とは見ません。
この違いには注意して下さい。

障害基礎年金における精神疾患の認定は、
国民年金・厚生年金保険障害認定基準によりますが、
非常に厳しいものがあります。
ただ単に「うつ病」である、というだけではダメです。

一般に、
1)労務不能であって生活範囲が自室内に限られ、
2)生活習慣が大きく乱れており、感情のコントロールが不可能、
3)自傷行動や他傷行動、著しい思考停止が見られる
などの状態が該当し、
その状態が少なくとも6か月以上継続していなければなりません。

以上のとおり、それほど甘いものではありません‥‥。
障害基礎年金の受給を考えてゆくことはもちろんかまいませんが、
それ以前に病気の治療を優先させてみて下さい。お大事に。
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この回答へのお礼

本当にわかりやすくて感謝します。
年金受給の前に、治療を最優先します。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/20 15:42

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