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現在、障害年金3級を受けている者です。

実は、級の変更(2級へ)を申請しようとしているのですが、3級を受けた時には、産婦人科へ通院した

歴はなかったのですが、3級受給中に子供が生まれ、その間、産婦人科へ行っていました。

そこで、質問ですが、産婦人科へ通っていたこと、子供が生まれたことなどは、

これから申請する級変更に、多少なりとも影響あるでしょうか?

例えば、子供を生むまでの間、産婦人科へ通っていたのだから、受給資格が発生した当初より、

症状が悪くなってるとは考えられない・・など。

それとも、障害年金受給者だからといって、産婦人科への通院は審査に何の関係もないのでしょうか?

できれば、障害年金受給者で、産婦人科通いした上で、審査の通った方からのご回答をお待ちしております。

A 回答 (1件)

ご質問の件について、回答させていただきます。


質問者様が具体的な障害の状況や傷病名をお書きになっていないため、
一般論でしかお答えできませんが、その旨をご了承下さい。

まず、障害悪化に伴う額改定請求に該当しますが、
額改定請求の概要については、既に以下でお示ししたとおりです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5730888.html

障害年金の請求のときに用いる所定の診断書を提出しますので、
診断書に記されるべき内容は、想像できるのではないかと思います。
額改定請求日(窓口提出日)からさかのぼった1か月以内の受診時の
状況が示されたものが必要です。

障害そのものの悪化の状況を見てゆくため、一般に、
産婦人科通院歴や出産の事実が直接影響することはありません。

但し、障害の種別によっては、
以下のとおり、出産や育児が障害の悪化につながることもあるため、
そのときには、出産や育児の影響が考慮されます。

例1:変形性股関節症
 出産によって、股関節の障害が悪化することがあります。
 また、育児等に制約がつく場合には、その点が一部考慮されます。

例2:精神疾患
 産後うつ病などの影響を排除しなければならないことがあるので、
 本来のうつ病が悪化したのか、その点が考慮されることがあります。

いずれにしても、大原則として、
出産があった・なかったにかかわらず、
もともとの障害そのものが確実に悪化したのかどうか、という点を
お考えになっていって下さい。
額改定請求の審査自体も、そのことを中心にして審査しますので。
 
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2010/05/13 22:40

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