A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
どのような理由で納得できなかったのかは不明ですが
再度提出はいつでもできます。
また、同時に審査請求も可能です。
両方おこなうことはできます。
実際認められるかどうかは審査によります。
No.2
- 回答日時:
不支給決定が出た、ということですよね。
再度の裁定請求をするべきだと思います。すぐにでも、何度でも可能です。
「等級が決められてしまったときに、その等級が低かったことに不満なので再度の請求をしたい」ということでしたら、決定から、原則、1年待つ必要があります。
しかし、「不支給が決められてしまった」というときには、1年待つ必要はなく、すぐにでも再度の請求ができます。
不服申立の場合には、診断書の内容を修正することが認められません。
不服申立というのは、診断書の内容を修正しないまま、日本年金機構の判断ミス(法令違反など)を突くものなので、こちら側には法的な知識なども必要になってきます。
早い話が、実は、裁判と同じなのです。
社会保険審査制度といって、裁判にそっくりのしくみになっています。
また、盲点なのですが、この社会保険審査制度を経由しないと、ほんとうの裁判に持ち込めない、といったことにもなっています。
そして、最終決定がなされて結果が是正されるとしても、それまでに相当な月数(年単位になる、とお考え下さい)がかかります。
ところが、再度の裁定請求のときは、診断書の修正が可能です。
もちろん、事実そのものは絶対に曲げることはできませんから、虚偽を記したり誇張したりすることは認められません。
しかし、診断書の内容が障害の状態を正しく・詳しく書き切れていないものであったなら、それが不支給の原因となってしまうことは十分あり得るわけで、「より伝わるような書き方に修正する」といった意味での修正なら可能です。
要するに、言葉不足が不支給の原因となっているのなら、再度の請求の際にはもう少し丁寧に・詳細に書いてもらうようにする‥‥。
そういったことを意味します。
以上のように、不支給決定のときには、不服申立を行なうよりも再度の請求を行なったほうが、障害の実態をより伝えやすくなります。
その結果として、不支給決定が覆される場合もあります。
不服申立とくらべると、結果が早めにわかることもメリットです。
また、再々度の不支給決定がなされたとしても、制度上は、何度でも請求を繰り返すことが可能です。
再度の請求を行なってもなお、障害の状態が障害認定基準を満たせる状態だとは認められなかったのなら、再び「不支給」になるだけです。
したがって、再度の請求を行なったからといって、今度は不支給にならないで済む、とは言い切れません。
結果として何も変わらない、ということは十分あり得ますので、それだけは承知しておくべきかと思います。
明らかに基準に該当しないにもかかわらず、無理な請求が行なわれている例もあります。
そのため、「どうしても!」というようなときには、障害年金を専門とする社会保険労務士の力を借りても良いのではないか、とも思います。
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