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障害年金三級です。
前回よりかなり状態が悪化しているので、二級相当の内容の診断書を書いていただきました。
その際、障害年金の更新時に提出する現況届(診断書)と一緒に額改定請求書を提出したらどうかとケースワーカーさんから言われ年金事務所に確認したところ、最初の方は更新と改定は審査する場所や目的、受付の場所が更新は本部で改定は年金事務所で違うから無理だとアッサリ断られたので、昔住んでた年金事務所の担当の方に再度問い合わせたら、今度はアッサリ出来るよと言われました。その方に昨日の話をしたら念のため本部の障害年金センターに確認して折り返すと言われ、いただいた電話では更新も改定も審査する場所は同じだし、改定用の診断書をまたわざわざ先生に書いてもらわなくても、今の現況届の診断書と一緒に私書箱の本部に郵送すれば大丈夫だと言われました。
それで安心していたら、昨日の年金事務所の担当の方から電話がきて本部に確認したら現況届は本部に郵送して、診断書はいらないけど改定請求はこちらで手続きをしないといけないから請求するなら用紙を送ると連絡がありました。

現況届の診断書と改定請求書を一緒に本部に郵送して問題はないのでしょうか?
それとも別々に申請しないといけないのでしょうか?
別々なら今は体調が良くないので、現況届だけ郵送します。
お判りになる方がいらしたらぜひご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

箇条書きでまとめますね。


お手元にあるはずの年金証書に印字されている4桁の年金コード番号も、併せてごらんになって下さい。

◯ 診断書付き現況届(障害状態確認届)<1年~5年毎の提出[ひとりひとりで間隔は異なる]>

1)提出期限
・障害厚生年金(障害厚生年金+障害基礎年金 のときも。年金コードは1350。)を受けている人
 ‥‥ 指定された年の誕生月の末日
・障害基礎年金(年金コードが5350)を受けている人[20歳以降の初診]
 ‥‥ 指定された年の誕生月の末日
・障害基礎年金(年金コードが6350)を受けている人[20歳前の初診]
 ‥‥ 誕生月とは関係なく、指定された年の7月末日

2)提出先
・障害厚生年金(障害厚生年金+障害基礎年金 のときも。年金コードは1350。)を受けている人
 ‥‥ 日本年金機構 本部
・障害基礎年金(年金コードが5350)を受けている人[20歳以降の初診]
 ‥‥ 市区町村役場(国民年金担当課)
・障害基礎年金(年金コードが6350)を受けている人[20歳前の初診]
 ‥‥市区町村役場(国民年金担当課)

◯ 額改定請求書<原則として、新規請求・前回更新から1年以上経ってから提出可能>
※ 1年経たずとも額改定請求が可能な場合があります(精神障害はだめ)。http://goo.gl/9zQ9zx を。

1)提出先
・障害厚生年金(障害厚生年金+障害基礎年金 のときも。年金コードは1350。)を受けている人
 ‥‥ 原則として、年金事務所を経由して日本年金機構 本部 へ(日本年金機構 本部 への直接提出も可)
 ‥‥ 市区町村役場(国民年金担当課)では受付不可
・障害基礎年金(年金コードが5350)を受けている人[20歳以降の初診]
 ‥‥ 原則として、年金事務所を経由して日本年金機構 本部 へ(日本年金機構 本部 への直接提出も可)
 ‥‥ 市区町村役場(国民年金担当課)でも受付可
・障害基礎年金(年金コードが6350)を受けている人[20歳前の初診]
 ‥‥ 原則として、年金事務所を経由して日本年金機構 本部 へ(日本年金機構 本部 への直接提出も可)
 ‥‥ 市区町村役場(国民年金担当課)でも受付可

> 現況届の診断書と改定請求書を一緒に本部に郵送して問題はないのでしょうか?
> それとも別々に申請しないといけないのでしょうか?

額改定請求書は、原則として、年金事務所を経由します。
しかし、最終審査機関が同じですから、日本年金機構 本部 への直接送付も可能です。
上位等級への改定をねらいとしているのなら、額改定請求書の提出こそが大事です。
障害状態確認届の提出のみでは、必ずしも上位等級へ職権改定されるとは限りません。
(「提出前1か月内の状態を診断書で示す」といった点で両者の診断書現症というものが同一なので、額改定請求書に添えるべき診断書は、同時提出する障害状態確認届[更新時診断書]をもって省略できます。)
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この回答へのお礼

提出先
・障害厚生年金(障害厚生年金+障害基礎年金 のときも。年金コードは1350
→1350でした。

最終審査機関が同じですから、日本年金機構 本部 への直接送付も可能です。
上位等級への改定をねらいとしているのなら、額改定請求書の提出こそが大事です。
障害状態確認届の提出のみでは、必ずしも上位等級へ職権改定されるとは限りません。
→そうなんですね!だからケースワーカーさんが不服申し立てもできるから額改定請求を強く勧められたのですね。

何回もお忙しい中、ご丁寧にご返信いただきありがとうございました。やっと全て納得できて安心しました。
改定請求申請書をパソコンからプリントして記入したら、妻に現況届の診断書と一緒に本部に郵送させていただきます。
本当にここまで丁寧に教えていただいてありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2018/01/23 21:46

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