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障害年金の更新について

障害年金の更新用の診断書が4月末に年金事務所から届くはずなのですが5月半ばになった今でも届かないのですがもう少し待ったほうがいいですか?

A 回答 (3件)

障害状態確認届(更新時診断書)ですよね。


新型コロナウイルス感染症の蔓延防止対策のために提出期限が延長されたので、届かない場合もあります。

年金事務所に問い合わせて、確認して下さい。

提出期限の延長は、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に伴う国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は年金受給者が診断書を提出すべき日を延長する件」という長いタイトルの、厚生労働省告示(4月28日付け/厚生労働省告示第197号)が根拠です。
以下のURLにPDFファイルで載っています。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200501 …
(または https://bit.ly/2zd1ty5

具体的な取扱いについては、日本年金機構のホームページにも載っていますよ。
障害状態確認届(更新時診断書)の提出期限を1年間「先送り」にします、というものです。

以下のURLのとおりですが、いまひとつわかりにくいので、内容をあとでまとめて記しますね。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/2 …
(または https://bit.ly/3c2BsAo

対象者は、元々の提出期限(診断書提出月の末日)が今年2月末から来年2月末までの人です。
それぞれ、元々の提出期限から1年経過したときが、新たな提出期限になります。
 
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【 障害状態確認届が届いても、提出しなくて良いケース 】(届かないこともある)

■ 今年2月~今年6月が提出月になっている人

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【 上記にもかかわらず、既に提出を済ませている場合は? 】

■ 今年2月~今年6月が提出月になっている人に限り、級下げ・支給停止という結果になっていても、これが凍結される。
(現状の支給を継続し、先送り解除後にあらためて障害状態確認届の提出を求めて、それによって診査・結果決定を行なう。)

■ 今年2月~今年6月が提出月になっている人に限り、等級不変・級上げという結果になっていたら、先送り前(通常どおり)の決まりにしたがって、本来の提出期限の翌月分から新たな等級を反映させる。

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【 障害状態確認届が郵送されないので、提出しなくて良いケース 】
 
■ 今年7月~来年2月が提出月になっている人
(注:新たな障害状態確認届は、来年以降、あらためて送付される。)

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更新用診断書は、本来、更新月(診断書提出月)の3か月前の月末に届きますよね。
たとえば、7月末日が提出期限(診断書提出月が7月)ならば、4月末には届くわけです。
そして、5・6・7月のどこかで実際に受診して、更新時診断書を書いてもらうことになりますよね。

ところが、今年の場合は、上で書いたように、今年7月~来年2月が提出月になっている人には、診断書用紙が送られてこないのです。
来年になってから提出すれば良いですよ、ということになったためです。
あなたの場合も、まさにそういうことだと思います。

最初にも書きましたが、念のため、「障害状態確認届を7月に出すことになっているのに、4月末には届いていませんが、延長通知が出たからですか?」と、必ず年金事務所に問い合わせて下さいね。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます

お礼日時:2020/05/11 20:18

心配なら電話で問い合わせを

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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます

お礼日時:2020/05/11 20:17

あと多分手続き上の問題なのでお待ちしてください。

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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます

お礼日時:2020/05/11 20:17

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