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現在、双極性障害と診断され、通院服薬を続けているものです。

日本年金事務機構のホームページに
「平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を
請求できる時期が変わります」とありますが、
1年を経過しなくても額の改定を請求できる障害の一覧には、
精神障害は含まれていません。
年金事務所にて確認したところ、平成24年に等級が2級から
3級になったので、1年以上経過しているので、請求できると
言われましたが、今年の誕生月に再認定があり(1年以上
経過していない)、3級のままでしたが、年金事務所の職員の
説明は正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

年金事務所の説明は正しいです。


まず、下記のURLをごらん下さい。

1 障害給付 額改定請求 の説明(請求様式のPDFもあり)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

2 権利が発生した日・診査を受けた日から1年が経過しなくても額改定請求ができる場合(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/000000 …

3 「診査を受けた日」の考え方(PDF)
http://www.shogai-nenkin.com/gakukaitei.pdf

2には、精神疾患は含みません。
そのため、権利が発生した日・診査を受けた日から1年が経過した後でなければ、額改定請求はできません。
つまり、それまでどおりです。

このとき、障害状態確認届(更新時診断書による再認定)によって障害等級が変更された場合(級上げ・級下げ・支給停止がなされた場合)は、その変更がなされた日を「診査を受けた日」と見て、そこから1年が経過した後ならば額改定請求ができます。
一方、障害等級の変更がなく、障害等級が現状維持のままだったときは、ただ単に「障害状態の確認のみを行なった」とし、「診査を受けた」とは見ないことになっています(このことは、ほとんど知られていないのが現状です。)。
つまり、「診査」とは、等級の変更を伴う場合だけを指します。

質問者さんの場合、おそらく、3年間隔で障害状態確認届を提出するようになっているものと思います。
前回(平成24年)は2級から3級へと級下げになり、「診査を受けた」ということになりますが、今回(平成27年)は等級不変という結果になったため、「診査を受けた」ことにはなっていません。
したがって、現在、前回(平成24年)の「診査」から1年が経過していますから、額改定請求が可能です。

なお、「診査を受けた日」の考え方には、少し注意が必要です。
3のPDFを参考にしていただきたいのですが、減額改定(級下げ)があった場合、誕生月の初日から数えて3か月が経過した日を「診査を受けた日」とすることになっているからです(このことも、ほとんど知られていないのが現状です。)。
例えば、誕生月が7月だとすれば、7月1日から数えて3か月が経過した10月1日が「診査を受けた日」となり、法令の定めにしたがって、11月分(法令の定めによる減額改定の決まり‥‥誕生月の翌月[8月]から数えて3か月[8・9・10月]が経過した後の月[11月]から行なう)から減額後の額(級下げされた額)となります。
そして、「診査を受けた日」から1年が経過した後、翌年10月2日以降であれば額改定請求ができる、ということになり、額改定請求が認められれば、法令の定めにしたがって、最短でその年の11月分(法令の定めによる増額改定の決まり‥‥請求が行なわれ、かつその請求が認められた月[10月]の翌月[11月]から行なう)から増額後の額(級上げされた額)となります。
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