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精神科で医師に診断書を書いてもらい、年金の窓口で障害年金を申請したら、厚生年金に入ってないバイトでも過去や現在の所得は調査されますか?

20歳後の障害なので所得制限はないと思いますが。 
過去にバイトを転々としていると診断書には書いてました。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、障害年金を更新するときも所得の調査はされないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/12 13:29

A 回答 (2件)

障害年金の新規請求の際に障害年金受給権者(障害年金を受けられる本人のこと)の所得が調査されるのは、それが「20歳前障害による障害基礎年金」であるときだけです。



これは「20歳前障害による障害基礎年金」に限っては所得制限があるためです。
新規請求時に、本人の「所得証明書」(詳しくは年金事務所に問い合わせて下さい)を添付します。

なお、「20歳前障害による障害基礎年金」の支給開始後、毎年「所得状況届」を提出する必要があります。
ただし、法令の改正(昨年12月28日の官報で発表済)により、今年7月1日から、原則として「所得状況届」の提出が不要とされました。
これは、マイナンバー制度(住民基本台帳ネットワーク)を活用した把握へ変わるためです。
(注:法令の改正によって、障害状態確認届[いわゆる「更新時診断書」]の提出月が20歳前障害であるかないかにかかわらず「誕生月」に統一され、提出月末日の前3か月以内の診断書を要する、といった形にも変わりました。こちらは今年8月1日からです。]

以上により、「20歳前障害による障害基礎年金」ではない場合は、一切、本人の所得の調査はありません。
新規請求時はもちろんのこと、所得状況届の提出も不要です。

配偶者がいるときや、18歳到達年度末までの子(要は、高校を卒業するまでの子)か20歳未満の障害児の子がいるときは、障害年金に加算を付けることができるか否かを調べるため、生計維持関係の確認といって、配偶者や子の収入が確認できる書類の提出が必要です。
この場合、新規請求時に、配偶者の「所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等」を添えます。
子に関しては、義務教育終了までは「所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等」は提出不要で、子が高等学校等在学中の場合には、代わりに「在学証明書または学生証 等」を添えます。
言い替えると、配偶者や子がいるときには、配偶者や子に対する所得の調査があります。

その他、新規請求時には、診断書や年金請求書のほかにさまざまな添付書類が必要です。
詳しいことに関しては、日本年金機構のホームページ(以下のURL)を参照して下さい。

障害基礎年金 ‥‥ https://goo.gl/1fQucR
障害厚生年金 ‥‥ https://goo.gl/xSjcR5

「バイトを転々としていた」うんぬんということは、日常生活状況や就労の状況を把握・確認するために記されたもので、過去や現在の収入・所得の把握を目的としたものではありません。
そのため、ご心配なさらないでも大丈夫です。
この回答への補足あり
    • good
    • 7
この回答へのお礼

ありがとう

詳しくご回答いただきありがとうございます!
とても参考になります!

お礼日時:2019/01/10 12:39

> ちなみに、障害年金を更新するときも所得の調査はされないのでしょうか?



考え方は、回答 No.1 と同じです。
所得の調査はされません。
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    • 5
この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2019/01/12 19:31

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