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8月に障害厚生年金の更新があります。
お聞きしたいのは今までは3通の診断書を提出し(聴覚、腎、肢体)障害厚生年金の1級を受給していました。
身体障害者手帳と障害年金が別物なのはじゅうぶん理解しておりますが、今回の更新までの間に腎は人工透析になり、聴覚は2級になりました。肢体はほぼ変わらず2級相当のままかと思います。
先回更新後、子どもが18歳になった3月末後、「支給額変更通知書」が送付され診断書の種類が4・6・8になっていますが、今回は3通提出することにしていますが、今回更新が通っても次回の更新時に3通必要になるのでしょうか?次回更新時に聴覚の1通ということはできないのでしょうか?聴覚障害2級は障害年金は1級かと思うのですが。

年金機構の方で判断して1通になるのでしょうか?
それとも何か手続きをすれば大丈夫なのでしょうか?
また、更新のたびに3通提出するのですか?

どなたか詳しい方教えてくださいませんか?

A 回答 (3件)

続けます。


回答2の補足ですが、聴覚の障害については、他の障害の程度に応じて、併合できる場合・できない場合も決められています(併合等参考基準。非常に難解です。)。
そのため、聴覚の障害そのものの程度だけではなく、あなたのように他の障害をも持っている場合には、その認定が非常に複雑になります。
あなたの場合、既に回答2でお示ししたように「聴覚の障害を持っている」という事実は把握済であるので、障害状態確認届の提出の都度、聴覚の障害以外の他の障害の程度を見ていって、その結果として、他の障害の程度に応じて聴覚の障害の程度も併合できるようになった、と判断されればそこで、次回以降の障害状態確認届の提出時に、聴覚の障害用の診断書の提出も求められるようになります。
このような流れによって、現在は4・6・8という3種の診断書を提出しなければならなくなった、とご理解下さい。
(実際にはもっと複雑なのですが、細かく書いたとしても、正直、専門家ですら間違える場合が多い難解さになっていますので、ここで書くことは差し控えます。一般の方には、まず理解が困難なしくみです。)

さて。
額改定請求請求に関する決まりごと(額改定請求のできる時期)ですが、次のようになっています。

1 新規裁定のあとで、更新時診断書(障害状態確認届)の提出を待たずに、障害の状態が悪化した場合
(A)障害認定日請求(遡及請求を含む)だったとき ‥‥ 障害認定日から1年が経過した日以降
(B)事後重症請求だったとき ‥‥ 受給権発生日から1年が経過した日以降

特例的に、http://goo.gl/IUAAzX のPDFでいう「1年を経過しなくても請求できる場合」に該当するときには、1年が経過しているか否かにかかわらず、いつでも額改定請求ができます(以下、同じ)。
なお、精神の障害はすべて該当しませんので、必ず、1年の経過を待たなくてはなりません。

2 更新時診断書(障害状態確認届)の提出により更新されたあとで、障害の状態が悪化した場合
(A)更新で等級に変化がなかったとき ‥‥ いつでも額改定請求ができる
(B)更新で級落ち(減額改定)したとき ‥‥ 診査日から起算して1年が経過した日以降
(C)更新で非該当になったとき ‥‥再び年金でいう障害の状態に該当しさえすれば、いつでもできる
(D)更新で上位等級(増額改定)になったとき ‥‥ 診査日から起算して1年が経過した日以降

診査日とは、年金額の改定が行なわれた日のことをいいます(日本年金機構内部通知:平成23年12月6日付け 給付指2011-314 が根拠)。
PDFファイル http://goo.gl/bVWauO が根拠の全文です。
改定が行なわれない場合(等級に変化がなかったとき)には、診査日を考える必要がなく、したがって、1年の経過を待つ必要がなくなります(2の(A)のとき)。

診査日とは、具体的には次の日のことをいいます。

◯ 2の(B)のとき[減額改定のとき]
指定日(誕生月。20歳前初診による障害基礎年金は7月。)がある月の翌月から数えて3か月目の月の初日です。
例えば、6月生まれであれば、7・8・9月‥‥と数えて、減額改定の診査日は9月1日です。
翌年の9月1日を終えた時点で1年が経過したことになるので、翌年9月2日以降に額改定請求ができます。

◯ 2の(D)のとき[増額改定のとき]
指定日(誕生月。20歳前初診による障害基礎年金は7月。)がある月の初日です。
例えば、6月生まれであれば、増額改定の診査日は6月1日です。
翌年の6月1日を終えた時点で1年が経過したことになるので、翌年6月2日以降に額改定請求ができます。

なお、2の(C)のときには、少し注意が必要です。
額改定請求と同じようなことを行ないたい際は、額改定請求書(PDF/http://goo.gl/mPbzDz)ではなく、支給停止事由消滅届(PDF/http://goo.gl/DiFOTR)を提出します。

額改定請求を行なったあとで、再び次回の額改定請求を行なおうとするときは、はじめの額改定請求で改定がなされたかなされなかったかには関係なく、1年待たないといけません。
なお、額改定請求(支給停止事由消滅届の提出時も準ずる)のときに添えなければならない診断書で記されるべき病歴は、最低限、次のとおりです。

(1)上記1に該当するとき
 障害認定日または受給権発生日からあとの病歴が必ずわかるように記す。
(2)上記2に該当するとき
 診査日からあとの病歴が必ずわかるように記す。

ということで、上記したことを踏まえていただきたいのですが、障害認定日・受給権発生日・診査日それぞれの概念がわかっていないと、理解できないと思います。

とにかく、障害年金のしくみは難解です。
それだけに、余計な思い込みや誤解、その他、他の障害福祉制度との混同などは、絶対に避けるべきです。
以上、しつこいぐらい繰り返しますが、このことをしっかりとご理解いただけましたら幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とてもためになりました。
PDFも読ませていただきましたが、普段使わない言葉が多く理解ができない部分もありました。
今回は3通診断書を提出します。

その後どうしたらいいのか時間をかけて、年金事務所や街角年金センターを訪ねようかと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/06/22 22:23

お礼文をいただき、ありがとうございます。

恐縮です。
時間の流れの順にしたがって、もう少し追ってゆきたいと思います。

まず、新規裁定請求の結果、年金証書では、6・8となっていた件について。
肢体の障害(6)と、腎・肝臓・糖尿病疾患による障害(8)ですね。
聴覚の障害(4)については、診断書を提出したものの、その時点では、年金での障害の基準を満たしてないために、反映されなかったものと思われます。
但し、「4」の診断書を提出した、という事実はこの時点できちんと把握され、聴覚の障害を持つ者である、ということを日本年金機構は理解しています。

次に、その後何回か、障害状態確認届(更新時診断書)の提出を繰り返したことと思います。
その際に、おそらく、聴覚の障害を持っているという事実から、「4」の診断書も提出しませんでしたか?
障害状態確認届の提出のときに、初めて「4」が出てきたと思うのです。

実は、これで良いのですよ。
障害状態確認届という正式名称が示すとおり、新規裁定時には反映されなかった障害も含めて、いわゆる更新時においては、その人が持つ複数障害のおのおのの障害状態を、もう1度見直すのです。
ですから、結果として、4・6・8の提出が求められています。
その上で、おのおのの障害の状態を把握した上で、あらためて総合的な等級(併合)が決定し直されます。

初診日が同じ、ということにこだわるだけではだめです。
おのおのの障害の重度化の過程はそれぞれ異なりますので、障害年金においては、特に重複障害を持つあなたのような場合においては、ただ単に個別の障害状態が基準にあてはまっているだけで◯級、といった扱いにはしません。
おのおのの障害がどのような順序で上位等級へと重度化したか、ということが問われますし、併合等認定基準や差引認定といった、非常に細かい障害年金独特の計算方法がありますので、とにかく、身体障害者手帳の考え方を頭から取り除いて下さい。
ここが、障害年金と身体障害者手帳それぞれの「複数障害」の考え方の大きく異なっている点で、複数の障害(重複障害)を持つ場合は、身体障害の◯級に相当する状態が障害年金では◇級だよね?、というふうに単純に決めてはいけないのです(そのようなことができるのは、身体障害者手帳における併合のときと、障害年金が単一障害のみによる場合に限ります。)。
あなたの場合は、ここを誤解なさっていると言いますかご存じなかったために、混乱を招いてしまっていると思います。

とにかく、身体障害者手帳とは別物です。
あなたのような複数障害の場合には、上述したように、制度上、特にその点が強調されてしまいます。
ですから、障害年金に関しては障害年金だけのしくみとして認識していただき、とにかく、他の障害福祉制度のしくみを頭の中からいったんすっかり取り除いて、障害年金のことだけをお考え下さい。

その他、額改定請求は可能です。
但し、これについても、非常に細かい決まりごとがあります。別回答にしますね。
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結論から言います。


いままでどおり、3通の更新用診断書(障害状態確認届)が必要です。

身体障害者手帳の等級の変動とは全く無関係(認定基準じたいが全くの別基準)ですから、身体障害者手帳のことは一切考えないで下さい。
考えてはいけません。著しく判断を誤ってしまう原因となります。
障害年金は障害年金でしかありません。身体障害者手帳とは、障害の概念すら違うのです。
また、身体障害者手帳の等級からそのまま障害年金の等級が決まる、ということも決してありません。
(ですから、質問文に書かれているあなたの考え方は、たいへん申し訳ない言い方ですが、誤りです。)

要は、求められている所定の番号の障害状態確認届を出さなければ、障害年金の等級が変化するようなことはありません。

4が、聴覚・鼻腔・平衡機能・咀嚼・嚥下・言語の障害用。
6は、肢体の障害用。
8は、腎・肝臓・糖尿病による障害用。

複数の部位に障害を持つときは、障害年金では、それぞれの障害ごとの診断書が必要です。
その上で、まずは各障害ごとの等級を出し、次いで、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中の併合等認定基準によって併合を行ない、ただ1つの障害等級にまとめます。
結果として、年金証書(年金決定通知書)は1通になるものの、複数部位の障害が反映された結果です。

更新時には、この複数部位の障害すべてについて、その障害用の障害状態確認届を出します。必須です。
今後ともそのようになります。
それぞれをみたとき、例えば、「4は悪化したが、6や8は状態に変化がないのだから出す必要はないのではないか?」と考えると思いますが、残念ながら、この考えはNOです。
障害状態確認届では、このような考え方はできません。
(このような考え方ができるのは、額改定請求といって、更新とは別途に、障害悪化による上位等級への障害年金の改定を請求する場合に限られます。そのときは、悪化した部位だけの診断書を出します。)

規定上このような決まりになっているため、たいへん煩雑に感じられるとは思いますが、割り切っていただくしかありません。
なお、求められるすべての所定の番号の障害状態確認届が指定期日までに提出できなかったときは、すべてが揃うまで、障害年金の支給が一時的に差し止め(いったん支給が保留されること)になりますので、くれぐれも注意して下さい。

支給額変更通知書が送付されたのは、子が18歳到達年度の末日(3月末)に達したことによって、障害基礎年金に付いていた子の加算額がなくなったためです。
障害厚生年金1級と併せて障害基礎年金1級が支給されており、その障害基礎年金に子の加算額が付いていたはずです。
障害厚生年金に加算されるのは、配偶者加給年金。
障害◯◯年金の「◯◯」の部分の違いによって、加算されるものが異なります。

おのおのの制度で求められている決まりごとをしっかり認識し、かつ、その違いをわきまえること。
それがとても大事です。
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この回答へのお礼

お返事大変遅くなり申し訳ありません。

身体障害者手帳と障害年金が別物なのは承知しております。
ただ、例えば障害年金の基準を見ると障害者手帳聴覚2級(100db以上)は障害年金で1級、障害者手帳腎1級で障害年金が2級に相当すると思います。
肢体は(体幹2級)ですが、年金の基準を見ても2級程度かと。

支給額変更通知書が送付されたのはもちろん子どもが18歳になったので「終了しますよ~」とのことは理解していますが、そこに4・6・8と書かれていたのです。私の書き方が悪かったです。申し訳ありません。裁定請求の時は3通提出しましたが何故か年金証書は6・8になっているのですが???ミスでしょうか?

どの疾患が初診日になっても難病から発症したので、初診日は同じです。

今回は3通提出するつもりですが、その後額改定請求をすることは可能ですか?

お礼日時:2017/06/19 19:41

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