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障害年金って、数年に1回診断書を市役所か年金機構かなんかに提出しなければならないのでしょうか?

どこに提出すればいいんでしょうか?

A 回答 (5件)

指定された年の誕生月の末日に、障害状態確認届(更新時診断書)を提出しなければならないという義務があります。


誕生月の末日から逆算して、その3か月前の月末に、日本年金機構から用紙が送られてきます。
たとえば、4月末が提出期限のとき(誕生月が4月)は、2・3・4月の3か月内の障害状態を障害状態確認届に記してもらわなければならない(この3か月内でなければならないので要注意)ので、1月末には用紙が送られてきます。

ただし、年金証書の「診断書の種類」欄の数字に「1」があるときは「診断書提出不要」(更新のあとで送られてくる「次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)」でもわかります)なので、送られてきません。
永久固定といい、主として、医学的に明らかに回復不能な障害(四肢の切断や離断などに限られます)のときに行なわれることがあります。

更新間隔は、5年毎・4年毎・3年毎・2年毎・1年毎のいずれかです。
ひとりひとりの障害の内容や程度などで異なり、それまでとの間隔が変わることもあります(○年毎と決まったら、永久にその間隔になるわけではありません。)。
日本年金機構の障害認定審査医員が判断します(障害状態認定調書)。
以下のURLのPDFファイルを参照して下さい(日本年金機構による審査マニュアル)。

https://bit.ly/3refphz

提出先は、用紙が送られてきたときに同封されている住所(日本年金機構)です(郵送)。
あるいは、最寄りの年金事務所に直接持参してもかまいません。
障害基礎年金だけを受けている場合(年金証書に印字されている年金コード番号が「6350」「5350」「2650」)に限っては、住所地の役場の国民年金担当課の窓口に提出(郵送か直接持参)することもできます。

提出期限を過ぎても提出されなかったときは、その後提出があるまでの間、障害年金の支払が差止め(支給停止とは異なり、一時的に支払が保留されることをいいます)となります。
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あなたが何年更新かどうかは、ご自身の年金証書や通知書などに 記載があるはずです。


よく見ましょう。
わからなければ年金事務所へ問い合わせしましょう。
それだけです。
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ちなみに。


障害状態の再認定(障害状態確認届による)に関する法的な根拠は、以下のURLのとおりです。

・ 障害年金受給権者等に係る障害状態の再認定について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5423 …
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例えば、手や脚の切断が原因なら、現在の医学では再生しませんので不要です。



提出先は日本年金機構あてに郵送か、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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提出の期間は人によって違います、更新の必要のない方は提出はありませんし1年や2年、3年の人も居るのかな?



書類の提出先は市役所です
おそらく障害〇〇課とか福祉〇〇課みたいなところです
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