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障害年金 に期限があるんですけど期限が切れる前に どうやって更新すればいいんでしょうか?

更新ハガキとか来るのでしょうか?

あと 期限って過ぎても 大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (6件)

回答5の修正:


● 以下を修正します。揚げ足取りのようなツッコミ回答を付けられたくないので!

(修正前)
ただ、障害というものは、その傷病の影響による「日常生活や就労の困難さ」という症状であらわれてくるので、病状(病気の症状)というよりも、その「日常生活や就労の困難さ」の度合いを重視して判定してゆきますよ。

(修正後)
ただ、障害というものは、その傷病の影響による「日常生活や就労の困難さ」という症状であらわれてくるので、病状(病気の症状)ととともに、その「日常生活や就労の困難さ」の度合いも重視して判定してゆきますよ。
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> 薬の量や 薬なしで診断した場合 でも障害年金はいただけるのでしょうか?


> 症状は治っていませんが

はい。
薬の投与量や服薬の有無ということは、直ちには影響しないんです。

障害年金、という名前が付いていますよね。
決して、傷病年金とか病気年金とかという名前ではないですよね。

つまり、障害 ≠ 傷病(病気)なんです。
障害というのは病気そのもののことではないので、薬の量や服薬の有無というのは、直ちに障害年金に影響してくることはありません。

ただ、障害というものは、その傷病の影響による「日常生活や就労の困難さ」という症状であらわれてくるので、病状(病気の症状)というよりも、その「日常生活や就労の困難さ」の度合いを重視して判定してゆきますよ。
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障害年金の決定がなされ、最初に年金証書や通知物が届きます、


そこに詳しく書いてあります、このような通知物は必ずきちんと読まれることをおすすめします。
障害年金という性質上更新がはがきでできるわけはありません、
病状の確認のために更新時期がきめられているのですから、
必要な時期に案内があり、所定の診断書も送付されますので診断書の提出が必要です。
また r2/2~r3/2に提出期限が来る方には直接の案内がいっていますが、更新時期は1年ずらしてもらえることになっています。
年金機構hpを御覧ください。
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続けます。


今年に限っては、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、障害状態確認届の提出期限が1年間延長されました。
令和2年2月末から令和3年2月末までに期限がある人が対象です。

これにより、提出期限(次回診断書提出年月)が令和2年7月~令和3年2月までにある人に対しては、障害状態確認届の用紙が郵送されません。
来年以降(令和3年2月以降)にあらためて用紙が送られてきますから、そのときの指示にしたがって、回答1で書いた原則のとおりに提出して下さい。

要は、1年間、提出期限が先延ばしになったというわけで、1年間限り、現在の障害の等級のままで支給が継続されます。
本人に直接、こういうことが書かれたお知らせ文書が送られているはずなのですが、ごらんになってはいませんか?(捨ててしまった?)

なお、障害状態確認届を提出期限までに提出できなかったときは、差止めといって、その後に障害状態確認届を出すまでの間、いったん、支払が保留されます(支給そのものが止められてしまう支給停止ではありません。)。
このとき、遅れてでも障害状態確認届を提出すれば、更新のときにさかのぼって保留が解除されて、あとできちんと支払われます(ただし、障害軽減による支給停止、という認定結果になってしまったときはダメです。)。

障害状態確認届を提出した結果は、おおむね3か月以内に通知されます。
等級が変わらなければ、次回診断書提出年月のお知らせというハガキが届きます。
一方、障害軽減のために等級が下がったり支給停止にされてしまうときには、その旨が記された通知書が封書で届きます。
級下げによる支給額減や支給停止は、更新月の4か月後の分からです。
たとえば、10月が更新月(10月末が期限)だとすると、11・12・1月と数えて、2月分からになります。
年金は前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる決まりなので、2月分というのは4月に支払われます(4月の支払いは2月分と3月分、というわけです)。
言い替えると、10月が更新月になっている人が級下げや支給停止になったときは、4月の支払いの分から額が減ったり止まったりする、ということになります。

もちろん、障害状態確認届を提出した結果、障害悪化だとされて級が上がる(支給額が増える)ということもあります。
そのときにも、その旨が記された通知書が封書で届きます。
このような通知書のたぐい(次回診断書提出年月のお知らせハガキも含みます)は、年金証書をおぎなう性質を持つ大事なもの(別途に新しい年金証書が出されるわけではありませんので)ですから、大事に保管して下さい。

ということで、以上です。
少なくとも、回答2とこちらの回答で書いたことを、しっかりとおぼえていただければ大丈夫です。中身がない回答はスルーして下さいね。
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年金証書(年金決定通知書)に次回診断書提出年月が「●年●月」といった感じで記されていますよね。


障害年金の請求をして初めて受給が決まったときは、最初はそこまでが期限です。

このとき、「●年●月」の「●月末」の3か月前の月末頃に、年金事務所から「障害状態確認届」という用紙が郵送されてきます。
たとえば、12月と記されているとしましょう。12月末が期限ですね。
すると、9月末には用紙が郵送されてくるので、必ず10・11・12月の3か月内に受診して、その期間内の障害の状態を医師から障害状態確認届に記してもらって、12月末までに日本年金機構(障害基礎年金だけのときは市区町村役場へ)宛に返送します。
なお、この「障害状態確認届」というのは、いわゆる「更新用の診断書」です。

ただし、新型コロナウイルスの関係で、今年に限っては、少ししくみが違います。
追って回答しますから、このまま締め切らないでお待ち下さいね。
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この回答へのお礼

薬の量や 薬なしで診断した場合 でも障害年金はいただけるのでしょうか?
症状は治っていませんが

お礼日時:2020/09/27 16:46

ここで聞くよりも市町村役場に聞いてください

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