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私はうつ病で障害年金を受け取りたいと考えているんですが、いろいろ調べてはみたんですが、障害年金と傷病手当の違いがわかりません。どういったことが違うのか教えていただけませんか?(できれば解りやすく)すいませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

社会保険の保障についてですが、



1.傷病手当金
これはお勤めの場所の健康保険からもらえるものです。
病気で働けなくなった場合にとりあえずそれまでの給与の6割相当が支給されるという制度です。
現在ご加入の健康保険が国民健康保険だったり、扶養家族として加入しているだけだったりすると対象外です。
管轄は、政府管掌健康保険であれば社会保険事務所(会社経由で手続き可能)、****健康保険組合という名前であれば、その健康保険組合に申請します。
これは一生もらえるものではなく、一定期間のみです。

2.障害年金
これは健康保険ではなく年金制度です。
国民年金のみに加入している人であれば、障害基礎年金のみとなります。初診日より一定日数たち、障害と認定されると支給されます。
厚生年金や共済年金加入者であれば、上記障害基礎年金のほかにも厚生年金や共済年金独自の障害年金があり、こちらの方が幅広く障害と認定してくれます。また、障害年金には該当しない人でも障害手当金がもらえる場合もあります。
こちらは障害が回復しない限りは一生もらえます。
こちらの所轄は社会保険事務所(ただし共済年金の障害については共済組合)です。

1と2の関係ですが、基本的には働けなくなるとまずは1をうけ、更にそれが障害と認定(つまり簡単には直らないもの)の場合に2に移行するわけです。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます!
障害年金と傷病手当を項目に分けて説明いただき、本当にわかりやすいです。
親切に回答してくださってありがとうございました。

お礼日時:2004/06/22 17:49

こんにちは。


うつ病で障害年金の支給を受けたいということですね。
恐らくお勤めのことと思いますが、傷病手当金は連続して4日以上休業した場合にもちろん要件は色々ありますが、申請して貰える手当金。
障害年金は障害の程度によって支給される年金。
等級によっては働いている場合も有ります。
しかし、障害年金を貰って働いている方が休業した場合は同時に受けることはできません。
申請は社会保険事務所となりますのでお近くで管轄の社会保険事務所でご相談ください。
どちらも申請から支給までかなり時間が掛かりますから、お早めにご相談に行かれた方が良いと思います。詳しいことは社会保険庁のホームページでもご覧いただけます。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます!
そうですね、早急に相談に行きたいと思います。
社会保険庁のHPも見てみます。
詳しい説明ありがとうございました!

お礼日時:2004/06/22 17:45

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