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以前にこちらのサイトで、とても熱心に相談に乗ってくださるご専門家様がいらっしゃって、とても助かりました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3413491.html
その後、周囲の人の多大なご協力を経て、父から性的虐待されていることと、一方の先生の注射器の使い回しや、性的嫌がらせがきちんと立証されました。
おかげで、今、「仮」非難場所から書き込みをしています。
今後は遠くのシェルターに行くことになると思います。

東京の先生の所に行って、障害年金の「額改定請求」というものをまずやりましょうということになって、先日、2枚診断書を書いてもらいました。
本当はいけないことなのかもしれませんが、「先生も何とか1級取れるように、診断書、一生懸命書くからね。」と言ってくださり、もう文字ぎっしり敷き詰められています。
(文章が全てでないことは承知しているのですが。)
先生のご配慮については、今回はおいておいてください。お願いします。
お聞きしたいのは、この内容で障害年金が1級取れるかどうかです。

私の場合は、障害が2つあります。

1つ目。
傷病名:統合失調症
b=1 c=1 d=4 (5)
(11)日常生活活動能力なし。労働能力も現時点ではない。
(12)予後=現時点では不明。今後、症状が落ち着いてくれば、光明もある。今は混乱と不安とが支配的で病状不安定。

2つ目。
傷病名:広汎性発達障害
b=1 c=1 d=4 (5)
(11)日常生活活動能力なし。労働能力も現時点ではない。
(12)予後=現時点では不明。今後、症状が落ち着いてくれば、光明もある。今現在は不安と混乱と現実受容が出来ず、自分自身の内的世界が本人を支配しており、病状は不安定。

基礎は2級で厚生が1級などということはあるのでしょうか?
また、1級が取れる可能性としては、どの程度でしょうか?
この後の生活に、とても不安があります。
知的にも障害がありますので、詳しくご解説をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

結論から言いますと、「何とも言えない」としか言いようがありません。


医師の意見書や診断書がすべて、ということはありえませんし、まず、広汎性発達障害自体が「障害年金の対象にするかどうか、認定する側でも判断が分かれている」という実情によります。

したがって、あくまでも、統合失調症の状態に視点をあてて、どれだけその状態がひどいのか、ということを見てゆくと思います。
現在の環境によって一時的に症状がひどくなっている、と判断された場合、1級にはならずに2級のまま、ということも大いにありえます。
また、一般に、複数の障害で別々の障害年金をもらえるようになったとき、その級が異なる場合には、一本化された1つの等級になります。
級が上がることもあれば、逆に下がる場合もありえるので、こちらも何とも言えません。

この回答への補足

kurikuri_maroon様

私を見つけていただき、ありがとうございます。
今回もまた、お尋ねしたいことが何点かあるので、お願い致します。

まず、
>医師の意見書や診断書がすべて、ということはありえませんし、
ということですが、医師の診断書が全てでないということはどういうことでしょうか?
他に添付する書類がある、などの意味でしょうか?
それとも社会保険庁が判断することだから、という意味でしょうか?

次に、
>広汎性発達障害自体が「障害年金の対象にするかどうか、認定する側でも判断が分かれている」という実情によります。
と書かれていらっしゃいますが、認定する側でも判断が分かれるというのは、私の勘違いでなければ「不公平」という感じがあるのですが……?

今、社労士さんを間に入れていますが、広汎性発達障害で障害年金をもらっている人もいます、というお話しでした。
それが、例えば私の場合になったら「もらえなくなるかも」というのは、不平等のように思えるのですが、どうしてでしょうか?

もう1点お願いします。
>したがって、あくまでも、統合失調症の状態に視点をあてて、どれだけその状態がひどいのか、ということを見てゆくと思います。
診断書を見ますと、前回書いてくださった先生は具体的に私の症状を書いていらっしゃいますが、今回書いてくださった先生は、ご自分の主観が主に入っていて、例えば、私は人の足跡が怖くて前の人が歩いた足跡の位置を見てしまうと、どうしてもその上を歩けず、避けながら歩いてしまうため、まっすぐに歩けません。踏んでしまうと、地下に吸い込まれて窒息しそうな気分になって、失神してしまうことさえあります。
社労士さんに作成して頂いた「病状申立書」にその旨もきちんと書いたものを持参して診察に行きましたが、先生の診断書には、例えば、そういう点については一切触れられておりません。
そういう不自由さを別添として添えたりすることは可能なのでしょうか?
それとも先生の診断書内に書いて頂くしかないのでしょうか?

今は広汎性発達障害について、社労士さんが一生懸命に「病歴状況申立書」というものを作成してくださっている最中なのですが、何せ解離症状というものが起こって、過去を思い出そうとすると失神してしまったりします。
もちろん思い出せることは全て伝えたのですが、あまりに苦労なさっていて社労士さんに申し訳ないので、割愛して「過去を思い出すだけで解離発作が起こって、病歴状況申立書が作成できない」という旨を訴えることはできないのでしょうか?

こちらの勝手ばかり言って誠に申し訳ないのですが、提出が診断書作成日より確か1ヵ月以内で、4月の4日くらいには提出しなくてはなりません。
もしご回答を急いで頂けるようでしたら、お願い致します。
もう1点申し訳なく思うのですが、数日前より体調不良でして、拝見はしますが、お礼など遅くなるかもしれませんのでご承知おきください。
昨日も、今日も、解離発作で倒れて病院へ行きました。
正直、私にはその「病歴状況申立書」というものを作成するのが、苦痛で仕方ありません。
どうしたらいいでしょうか?
友達に来てもらい、保育園時代の私の様子を保母さんが書いたものとか、小学校・中学校時代の通知票に書かれたものなどをまとめて社労士さんにメールで送信してもらったのですが、そういうものではやっぱり足りなくて、何歳頃からどういう症状があったとか、具体的な表記が必要なのでしょうか?
社労士さんからまだ返事が来なくて不安になっています。
「思い出そうとすると解離発作が起きてしまう。」と伝えたので、遠慮なさっているのかもしれません。
私が今できること,するべきこと、まとめることなどありましたら、教えてください。
今後の生活のことも考えますと、できるだけのことは自分でしてみたいと思います。
(体調を崩さない範囲で。)
以上です。
ご回答のほど、切によろしくお願い致します。

補足日時:2008/03/26 19:53
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この回答へのお礼

すみません。更に追加です。ごめんなさい。
社労士さんから、
>あなたの利益を考えると、可能ならば、20歳前傷病として20歳の時点で認定を求める方向で考えています。
というお返事が来たのですが、これはどういう意味でしょうか?
診断書では「広汎性発達障害は生来性のものであると思われるが、それが発見されたのは、○歳(現在の私の年)になってから。」と書かれていますが、20歳の時点で認定を求めることになると、何と何がどのように違うのでしょうか?
度々、本当に恐縮ですが、できるだけ易しい言葉でご解説をいただけるとありがたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
ご回答をお待ちしております。

お礼日時:2008/03/26 20:23

間違いなく1級でしょう。


ご安心ください。
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