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うつ病・全般性不安障害で9月初旬に障害厚生年金を申請しました。

それまでは、複雑な申請書類を書き上げるのに必死で級なんて意識してなかったのですが、申請後は、自分が何級相当になるのか?又は、不支給になるのか?が気になって仕方ありません。

概ね半年の審査で決定されるらしいのに今から、こんな状態で気が付けば、ネットで障害年金、審査基準なんて検索かけては、2~3級の間かな?うつ病は、厳しくなった難しい?うつ○級マニュアル販売などの情報が入り混じり混乱しています。

現在、当日にならないと体調がわからなくて予定が立てられず無職、家事は、一切を家族任せで通院時以外は、ほぼ家に引きこもり
対人恐怖の為、公共の交通機関に乗る事・お買い物などが一人でできません、不眠・抑うつ気分・不安・緊張性頭痛は、常時あり、また、特に季節の変わり目にそれらの症状が酷くなり毎年、入院を勧められる状態になりますが、H6年の初診日~現在までの18年間で都合3回入院暦があります。それから、自殺の実行は、ありませんが、希死念慮がときどき出てきます。

(以上が、病歴・就労申立書や診断書に記載した項目の抜粋です)

また、診断書裏の日常生活能力の判定は、適切な食事・身辺の清潔保持・金銭管理と買い物・社会性の4項目がdで後3つは、c判定、精神の障害判定は、(4)、予後不良、就労不可と記載されています。

今回、初めての請求で初診から年月が経ちすぎてて認定日請求をしています。上記の状態で書類に整合性が取れて審査されたとして、大よそ、どの程度の判定になるのでしょうか?また、判定事例などありましたら、教えて頂けるとありがたいです。

(補足) H6年の初診日から1年6ヶ月経った時点では、会社在籍中で傷病手当を支給されながら初診の病院に入院中でした。

A 回答 (2件)

精神の障害の場合は身体の障害とは異なり、たとえば「血液検査の値などの数値を用いて客観的に病状を示す」というようなことが一切できません。


つまり、身体の障害とは対極の形となりますが、非常に判断がむずかしいのです。
ですから、特に精神の障害の場合には、審査をする立場ですらない第三者が「おおよそ何級になるだろう」と言及してしまうことはたいへん危険ですし、やってはならないと思います。

したがって、「◯級になるだろう」とも「◯級にはならないだろう」とも申し上げられません。
たいへん不安にかられるお気持ちはわかりますが、請求を済ませてしまっておられる以上、あとは黙って、結果を待って下さい。
(厳しい言い方で申し訳ありませんが、軽々しく言えない「級」ゆえに、あえてこう述べています。)

以上のようなことを踏まえ、公的な根拠である「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」をお示しするだけにとどめておきます。
なお、日常生活能力の判定欄などのabcdや数値によって一意に何級になる、というものでもありませんし、また、基準にも明文化されていますが、「原因や経過をはじめ、周囲からのサポート(職場や福祉などからのサポートも)の状況なども加味して総合的に認定を行なう」ことになっていますから、ますますひとりひとり異なります。
つまり、ある時点での病状(現症、といいます)だけをもって判断される、ということはありません。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

診断書様式や注意事項など
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp# …

その他、障害年金を専門にしておられる社会保険労務士さんのホームページなども参照して下さい。
逆に、いわゆる「同病者」の方からのクチコミや◯◯マニュアルなどという怪しげな情報には、決してまどわされないようにしていただきたいと思います。
(非常に誤解を招きやすい内容が数多く含まれており、厚生労働省や日本年金機構も公式に警告しているほどです。)

参考になると思われるサイト(社会保険労務士さんのサイト)
http://www.shogai-nenkin.com/qa.html
http://www.facebook.com/abesr

以下、余談です。
(上記の社会保険労務士さんのサイトでも言及されています。)

現在、精神の障害の認定のとき、特に3級は、労働能力の証拠を強く求めるようになってきています。
これまでは診断書上の日常生活能力の判定欄の記載内容を軸に認定しており、労働能力については「休みがち」「労働に制限が必要」といった事実が記載されれば、それで足りました。
しかし、最近は、3級に該当するようなケースの場合、請求の段階において「実際に休職している」「短時間勤務をはじめとする就労制限が行なわれている」「障害者雇用である」などといった事実が証拠書類(ケースによって、追加提出するように指示されます)で確認されないと、3級にさえ認定されない例がたいへん多くなっています。
 
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございました。

おっしゃる通り、心の症状を診断書や病歴・就労申立書だけで、第3者に判断してもらう事は、難しいし、これで何級か、同じなのに違う等級?なんて事例になるかも?でうかつな質問でした。

もう、申請をしてしまったことですし、なるべく頭から切り離せるよう気分転換をして過ごそうと思います。

お礼日時:2012/09/27 15:55

精神科の先生が書いたのでしょう先生に聞いて見てください、就労不能なので、軽いことはないでしょう。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

今度の通院時に聞いてみます。

お礼日時:2012/09/27 15:57

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