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特別障害者手当の質問ですこれはつまり障害年金一級なら特別障害者手当をもらえると言うことでしょうか?
「改訂 特別障害者手当等支給事務の手引」(平成10年4月30日発行。以下「手引」という。)では、「精神障害による障害基礎年金1級の受給者であることが確認できれば手当の対象として認定して差しつかえない。」と規定している(手引267頁及び268頁)。

A 回答 (1件)

いいえ。


残念ながら、あなたの理解は誤りです。

どの障害でも‥‥というわけではなく、精神の障害に限られます。
【精神の障害に限り、精神の障害による障害基礎年金1級を受けていることが確認できるならば、特別障害者手当の認定対象になり得る】ということを言っているに過ぎません。
https://www.pref.gunma.jp/07/a35g_00035.html

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【精神の障害による障害基礎年金1級となる障害の状態】は、それぞれ以下のとおりです(国民年金・厚生年金保険 障害認定基準)。

ただし、いずれも【常時の援助を必要とする】ということが必須要件です。

● 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
高度の残遺状態又は高度の病状があるために、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明で、そのために常時の援助が必要。

● 気分(感情)障害
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり頻繁に繰り返され、そのために常時の援助が必要。

● 症状性を含む器質性精神障害
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明で、そのために常時の援助が必要。

● てんかん
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」又は「意識障害の有無を問わず、転倒する発作」が月に1回以上あり、かつ、そのために常時の援助が必要。

● 知的障害
食事や身の周りのことを行なうために全面的な援助が必要で、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なために日常生活が困難で、そのために常時の援助が必要。

● 発達障害
社会性やコミュニケーション能力が欠如し、かつ、著しく不適応な行動が見られるために日常生活への適応が困難で、そのために常時の援助が必要。

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これに対して、特別障害者手当における【精神の障害による特別障害者手当の認定対象となる障害の状態】は、それぞれ以下のとおりです(障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準)。

● 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
高度の残遺状態又は高度の病状があるために、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明で、そのために常時の援助が必要。

● 気分(感情)障害
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、

● 症状性を含む器質性精神障害
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明で、そのために常時の援助が必要。

● てんかん
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」又は「意識障害の有無を問わず、転倒する発作」が月に1回以上あり、かつ、そのために常時の援助が必要。

● 知的障害
食事や身の周りのことを行なうために全面的な援助が必要で、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なために日常生活が困難で、そのために常時の援助が必要。

● 発達障害
社会性やコミュニケーション能力が欠如し、かつ、著しく不適応な行動が見られるために日常生活への適応が困難で、そのために常時の援助が必要。

要は、精神の障害を単独で見るとき、【精神の障害による特別障害者手当の認定対象となる障害の状態】は、【常時の援助を必要とする】という条件も含めて、【精神の障害による障害基礎年金1級となる障害の状態】とまるで同じです。

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以上のこと(認定要件が両者で同じということ)により、【精神の障害に限り、精神の障害による障害基礎年金1級を受けていることが確認できるならば、特別障害者手当の認定対象になり得る】とされています。

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これは、平成10年(1998年)4月30日に中央法規出版株式会社から発行があった「改訂 特別障害者手当等支給事務の手引」という書籍の中で示されています(監修:厚生省 大臣官房 障害保健福祉部 企画課)。
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784805841 …

この手引は、都道府県・市区町村の特別障害者手当の支給事務においては、事実上のスタンダードマニュアルとなっています。
ただし、既に絶版となっていて、しかも、その後20年以上に亘って、一切の続編が発行されていません。
しかも、法令が大きく改定されているにもかかわらず、手引にはそれが反映されてもいません。

このため、スタンダードマニュアルとして用いるには不適切である、という意見も多数挙がっています。
以下の PDFファイルを参照して下さい。
総務省が「厚生労働省の施策に対して提起した、不適切な点」です。
多くの市町村から疑問の声が挙がっている、ということがご理解いただけるかと思います。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/tb_r1_i …

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特別障害者手当の認定は、法令・通達により、【あくまでも特別障害者手当認定診断書によって認定を行なう】と定められています。

ただし、【精神障害その他の疾患で、当該認定診断書のみでは認定が困難な場合にあっては、必要に応じて療養の経過、日常生活の状況の調査、検診等を実施した結果に基づき認定すること】とされています。
さらに、【障害程度の認定に関して疑義を生ずる場合においては、当該障害程度の認定について都道府県知事に必要に応じて照会(本庁協議)を行なうこと】が定められています。

【精神の障害に限り、精神の障害による障害基礎年金1級を受けていることが確認できるならば、特別障害者手当の認定対象になり得る】という取扱いは、現実は、上記の【ただし以降】の定めを強引に解釈している、というのが実態です。
というのは、【年金証書には障害名の記載がなく、通常の場合は、年金証書だけでは特別障害者手当の可否を判定しようがない】からです。

そこで現在は、手引の記載にかかわらず【特別障害者手当関係事務における年金関係情報の取扱いについての留意事項等(情報照会マニュアル)】を用いて、障害基礎年金に係る事項を確認するようになりました。
以下の PDFファイルのとおりです。
(鳥取県のサイト上にある、国からの通達です)

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1166934/07 …

その他、【障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する疑義について】で、取扱いが定められました(既に別のご質問への回答でお示ししました。)。
以下の PDFファイルのとおりです。

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/teate/ …

要は、現在は、手引にはよらないという流れができつつあります。
中央法規出版株式会社から発行されている、「児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当法令通知集」を参考とするように変わってきつつもあります。
https://www.chuohoki.co.jp/products/welfare/5446/

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手引を含めて、市販の書籍は、載っている情報が古くなっていることが多々あります。
したがって、これらの手引・書籍を踏まえた行政の取扱いも、必ずしも適切ではない場合があり得ます。

このため、必ず、厚生労働省法令等データベースシステムなどで最新の法令や通達を把握していただきたいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
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この回答へのお礼

適切な説明ありがとうございますとてもわかりやすく説明してください勉強になりました

お礼日時:2021/04/28 01:41

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