
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 統合失調症と鬱って違うんですか?
病態(症状のあらわれ方や進み方、特徴など)や、その症状などの影響から生じる「日常生活・就労上の制約の内容・度合い」が違いますよ。
障害年金がどうこう‥‥というよりも、精神障害としての性質が異なる、と考えて下さい。
> 障害年金的に、どっちの方が重いんでしょうか?
そういった差を付ける、という考え方は、障害年金にはありませんよ。
病名の違いによって変わる、ということではないのです。
しばしば勘違いされますが、障害 ≠ 病名 です。
つまり、◯◯障害といったときには、必ずしも病名とは一致しません。
というよりも、病名そのもののことではないのですから、むしろ当然です。
障害とは、病気やケガそのもののことではなく、病気やケガの影響から発生してくる「日常生活・就労上の制約・制限」のことを指すんです。
障害年金における精神障害のとらえ方には、かなりの誤解があります。
特に、いわゆる同病の方の誤解がめだちます。
働いたらすぐに受給できなくなるだの、うつ病では受給できないよだのと、あまりにも間違った解釈が跋扈しています。
言いたくはありませんが、いわゆる同病の方からの回答にはほとんどまともなものはありません(わかる人には、読むだけでぴんと来るものです。)。
どなたとは言いませんが、毎度毎度繰り返す方もたくさんいますよ。
正直言って、時には「怒り」に近い感情を抱くときさえあります。精神障害の方は、そういう間違った回答を真に受けてしまいますから。
法的な根拠などが示されていない回答はスルーなさったほうが良い、と言わざるを得ません。
後学のためにも、どうか、適切な情報に当たっていただきたいと思います。
たとえば、精神障害による障害年金の認定の基準に関しては、以下のようなものがありますよ。
(おそらく、既にご存知だとは思うのですが‥‥。)
● 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
● 上記の基準のうち、精神の障害に関係する部分(PDF ファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
● 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130041.html
No.2
- 回答日時:
令和2年10月26日付けで厚生労働省年金局事業管理課長から発出された通達(年管管発1026第2号)により、令和2年12月1日から、再認定(更新)の取扱いが大きく変わりました。
これは、何と約50年ぶりの大改正です。
今後についてはこの改正のことを踏まえないとなりませんので、単純な回答が付いたとしても、残念ながら、参考にならないとご承知おき願います。
通達の改正後全文については、以下の URL を参照して下さい。
PDF ファイルになっています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102 …
または https://bit.ly/3usJL0R
改正後は、障害の状態が法令に基づいた永久固定に該当する場合には、原則として、再認定(更新)を必要とはしないこととされました。
また、これまでと同様に「1~5年ごとのいずれかの間隔で再認定を必要とせざるを得ない」となった場合(有期認定)でも、より長い間隔を設定するようになりました。
また、新規で障害年金を請求したときには、更新間隔を次のような順番で決めることとされました。
1.永久固定に該当するかどうかを審査する
2.1がNGであるときには、5年の有期認定(5年間隔の更新)にするかどうかを審査する
3.1~2がNGであるときには、3年か2年の有期認定(3年間隔か2年間隔の更新)にするかどうかを審査する
4.短期間で障害の状態が改善すると見込まれるようなときには、例外的に1年の有期認定(1年間隔の更新)とする
以上のように、これまでよりもずっと、障害年金の受給者にとっては有利なものとなりました。
━━━━━━━━━━
ちなみに、新規の請求のとき・更新のときのいずれでも、更新間隔を5年とするのは精神障害や知的障害の場合には次のようなときをいう、という目安が示されました。
● 更新間隔を5年とするときの、障害の状態の目安(精神障害、知的障害)
ア 精神障害
(ア)統合失調症
重症の状態にあり、かつ、その状態が2~3年程度続いているもの
(イ)双極性感情障害(そううつ病)
毎年病相期が発現しているもの
(ウ)非定型精神病
上記(ア)や(イ)に準ずる程度のもの
(エ)てんかん
難治性の真性てんかん及び症候性てんかんであるもの
(オ)症状性を含む器質性精神障害
指導・訓練によって日常生活能力の回復が期待できるもの
イ 知的障害
指導・訓練によって日常生活能力の著しい向上が期待できるもの
━━━━━━━━━━
その他、令和元年度から始まった「障害年金業務統計の公表」の内容を見ていただくと、いわゆる更新の際の結果などをよく知ることができます。
(今後、毎年度公開されます。)
以下の URL の PDF ファイルをそれぞれ参照して下さい。
なお、先述した改正は、この統計の結果を踏まえて行なわれたものです。
● 概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/00066990 …
または https://bit.ly/3oNiaGc
● 更新期間別支給件数
https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/00066990 …
または https://bit.ly/3wyru3y
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