
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
精神2級で年金もらってるけど、更新で何かはがき来てたけれどなんも変わらなかったぞ。
先生が紙もって行くと勝手に書いてくれるんだけれど、上手く書いてくれてるのかな??
No.6
- 回答日時:
精神の障害用の年金診断書は、様式第120号の4と言います。
ただし、新規認定用のもの(日本年金機構のサイトに載っている 回答No.5 の様式)と、有期再認定用のもの(更新時の障害状態確認届の様式)とでは、微妙な違いがあります。
項目の順序を揃えて列挙すると、以下のとおりです。
--------------------
様式第120号の4(新規認定用)
◯ 氏名
◯ 生年月日
◯ 性別
◯ 住所
① 障害の原因となった傷病名
② 傷病の発生年月日
③ ①のため初めて医師の診察を受けた日
④ 既存障害
⑤ 既往症
⑥ 傷病が治った(症状が固定した状態を含む)かどうか
⑦ 発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項
⑧ 診断書作成医療機関における初診時所見
⑨ これまでの発育・養育歴等
⑩ 障害の状態
⑪ 現症時の日常生活活動能力及び労働能力
⑫ 予後
⑬ 備考
--------------------
様式第120号の4(有期再認定用[障害状態確認届])
① 氏名
◯ 生年月日
◯ 性別
② 住所
③ 傷病名
◯ -----
◯ -----
◯ -----
◯ -----
◯ -----
④ 最近1年間の治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項
◯ -----
⑤ これまでの発育・養育歴等
⑥ 障害の状態
⑦ 現症時の日常生活活動能力及び労働能力
⑧ 予後
⑨ 備考
--------------------
現行の様式第120号の4は、発達障害の認定の明確化による障害認定基準の改正に伴って、平成25年6月1日から用いられています。
根拠通達は、平成25年3月29日付の年管管発0329第1号通知「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に伴う診断書の項目改正について」で、厚生労働省年金局事業管理課長から発出されています。
厚生労働省法令等データベースというサイトで、誰でも閲覧することができます。
> 診断書の7、8、9は、新規申請じゃなくても必須でしょうか?
新規認定用での⑦・⑧・⑨に当たる項目は、更新用では以下のように置き換えられています。
上で記した一覧とも、合わせて見て下さい。
新規認定用での⑦ ⇒ 更新用(障害状態確認届)では④[必須記載箇所]
新規認定用での⑧ ⇒ 更新用(障害状態確認届)では無
新規認定用での⑨ ⇒ 更新用(障害状態確認届)では⑤[必須記載箇所]
つまり、新規認定用での⑧(初診時所見)がないだけで、更新時も必須です。
要するに、「治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間、その他参考となる事項」と「これまでの発育・養育歴等」は、更新時であっても記載は必須です。
> 3年前の申請時には、このような項目はなかったように思います。
この「申請」というのが、新規認定の請求のことなのか、それとも障害状態確認届のことなのか、ご質問からはわかりませんでしたが、しかし、項目については、様式番号が同じなのですから共通です。
更新時に用いる障害状態確認届では、初診や障害認定日(傷病が治った日・固定した日)、既存障害・既往症といった項目がないだけで、その他の項目は共通です。
ですから、もしも更新時の障害状態確認届のことでしたら、一部項目の省略を感じたときに、全体の項目に対して「このような項目はなかったはず」と錯覚・誤認されてしまったのだと思います。
No.5
- 回答日時:
横からごめんなさい。
精神の障害用の年金診断書(障害状態確認届も含む)でいう「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄が、日常生活及び就労に関する状況について(照会)という照会状の一部内容に相当します。
診断書の⑪欄で、障害状態確認届では⑦欄になります。
日常生活及び就労に関する状況について(照会)という照会状そのものは、確かに、診断書記載内容だけでは認定がむずかしいときに限って送られてきます。
つまり、照会状は、更新時に常に出すものではありません。あなたが認識しているとおりです。
しかし、言い替えれば、照会状での記載内容は、本来ならば診断書で書かれるべきことそのものでもあるわけですから、結局、診断書でも「日常生活及び就労に関する状況」が詳述されていなければならないのです。
回答 No.3 や 回答 No.4 で PureEdge さんがおっしゃろうとしていることは、そういうことです。
さらに具体的には、両者の対応関係は以下のようになります。
◯ 診断書 ⑩欄(障害状態確認届 ⑥欄)のウの「日常生活状況」
・ 入院の有無、同居者の有無、援助等の具体的な内容(全般的状況)、日常生活能力の判定 等を記す
・ 照会状の 1:生活環境、2:日常生活における障害の影響・周囲からの援助 欄と対応
◯ 診断書 ⑩欄(障害状態確認届 ⑥欄)のエの「現症時の就労状況」
・ 勤務先、雇用形態、勤務年数、ひと月の給与、仕事内容、職場内でのコミュニケーション状況 等を記す
・ 照会状の 3:就労状況 欄と対応
年金診断書は医師が書き、照会状は医師や周囲の人が書きます。
あなたが書くものではありませんが、ただし、こういった状況はあなたが医師や周りの人たちにきちんと正直に伝えていなければ(問診などで)、決して正しく反映してもらえはしません。
つまり、言い方は良くないかもしれませんが、医師と手をとり合って診断書を作成してゆく、というぐらいの真剣な気持ちを持っていないと、思ってもみなかった認定結果に終わってしまいかねません。
だからこそ、PureEdge さんもおっしゃっていますが、何よりもまず、基本的な知識を身に付けることが大事になってくると思います。
診断書そのものの様式を見ておくことや、障害認定基準を知っておくことなどです。
また、診断書記載要領を見れば、それぞれの障害の認定においてどういった点がポイントになるのだろうか、といったことが、おおよそ見当がついてきます。
できれば、以下のURLを参照なさってみて下さい。
専門的ではあるのですが、だいたいのイメージだけでも知っているのと知っていないのとでは、大違いだと言わざるを得ません。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms800
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
ありがとうございます。
診断書の7、8、9は、新規申請じゃなくても必須でしょうか?
3年前の申請時には、このような項目はなかったように思います。
この診断は更新用でしょうか?

No.4
- 回答日時:
> 医師用の診断書要領は医師が持っているのですよね?
いいえ。そんなことはないです。
だいいち、医師でも、みんながみんな障害年金の診断書を書いてるなんてことはないですからね。
常識で考えたってわかるでしょ?
まともに書けない・書いたことがない、っていう医師だって、多いと思いますけど。
なので、障害年金を請求したり更新したりするときに、年金事務所とかで入手したり、日本年金機構のサイトからダウンロードしたりします。
って言いますか、そのために公開されてるんですから。
だから、言い替えたら、医師や障害者本人が「知らない」ってのは通らないです。
要は、自己責任でしかないわけ。調べるべきことをちゃんと調べて、ちゃんと準備してから臨んで下さいね、っていうことですね。
でも、言ってしまえば、これもごくごく当然のこと。
だから、正直、要らん心配してるより、ちゃんと準備しましょうね(^^;)。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … にあるんで。
> 日常生活及び就労に関する状況は更新時すべての人が書かなくてはいけないのでしょうか?
もちろんです。あたりまえです。
障害ってのは、そういう内容で見るんです。病気そのものが障害じゃあないんです。
新規の請求のときもそうだし、更新のときもです。
だから、必ず記入して下さい!って赤字で注意喚起されてますよ?
ちゃんと診断書の様式って、自分で把握してます?
更新のときの障害状態確認届も含めて。まさか、してないんじゃないですよね?
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shi … にちゃんと載ってます。
載ってるのは新規の請求のとき用で、更新のときの障害状態確認届だとあらためて確認する必要がない一部の項目は割愛されるんですけど、様式番号はおんなじなので、要はおんなじものです。
ってなことで、いろんな決まりがあって、それに基づいてしっかり進めてゆかなくっちゃならない。
で、その結果として認定がどうなるかが決まるんで、要は、診断書をきっちり書いてもらうことが最大の鍵になってくるわけなんです。
そのためには、医師とか福祉の人たちにまかせちゃうんじゃなくて、障害を持ってる本人も基本は知っておく必要があると思うんですけどね。
診断書ばっかりじゃなくて、その他のしくみについてもそう。
特別障害者手当だの、障害年金の配偶者加給や子の加算だの、児童扶養手当だの、自立支援医療だの、障害者手帳だのと、使える制度はほかにいっぱいあるわけですけど、こういうこともそうです。
本人もきちっとわかってなかったら、使えるもんが使えやしないし、ピントがずれた手続きをしちゃったりもするわけで。
なので、もうちょっと勉強して下さいな、ってのが本音です。
あなたのほかの質問なんかも見てて、あなたは勉強不足過ぎるかもなーって思いましたから(^^;)。
日常生活及び就労に関する状況は
年金機構から診断書だけで判定出来なかった場合だけではないでしょうか?
1回目の更新時は
そんなのは提出しなかったん
です。医師の診断書だけです、、、
日常生活及び就労に関する状況は
自分で書くのでしょうか?
勉強不足です。
どう調べたら良いのか分からないのです。
スミマセン、、、

No.3
- 回答日時:
審査が日本年金機構の障害年金センターという新組織に集約されたのは、昨年4月から。
平成29年4月以降、障害厚生年金も障害基礎年金も、障害年金センター(東京)での一括審査となりました。
障害厚生年金は元々、日本年金機構の障害年金業務部で一括審査されてました。
一方、障害基礎年金は、各都道府県ブロックの地方事務センターごとに審査されてました。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 っていうものがあるんですが、地方事務センターごとで解釈のばらつきがあって、障害基礎年金の認定結果と精神の障害の認定結果では、そのバラつきが目立ちました。
これは大きな社会問題となりました。記憶にもあるんじゃないでしょうか。
そこで、厚生労働省が改善の検討を急ぎました。
その結果、国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン っていうものが新しく決められて平成28年9月から適用され、平成29年からは上述の一括審査になったんです。
ってことで、一括審査の影響・効果は、精神の障害のときに特に大きく出ます。
ただ、厳しくなった、って考えるのは適切じゃあないです。
ばらつきが大きかったのが明確化・均等化で揃えられた、っていうふうに解釈するのが大事です。
早い話、本来の姿に戻ったんだよ、ってことですね。
で、明確化されたんで、どういう診断書を書いてもらえば何級になるだろうか、っていう目安がガイドラインでわかるようになったし、医師用の診断書記載要領とかもちゃんと整備されました。
そして、日常生活や就労の状態とかがきっちり書かれないとこういう照会がされるんだよ、ってことも示されました。
なので、昔と比べたら、もう、かなりわかりやすくなってるんですよね。
正直、ここまで改善されたのにどこが不安なんだろう?って思っちゃうくらいです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … にあります。
診断書記載要領(精神の障害ばかりじゃなくって、もちろん、障害の種類ごとにあります)に沿ってしっかり書いてもらわないと、そりゃあ、どんな障害でもNGですよ。
仮に級落ちとか支給停止になってしまっても、なーんの不思議もないです。障害の現状が不明ですからね。
精神の障害だけじゃありません。
なので、一括審査のせいにしゃダメです。
新規のときとは違って、更新のときは病歴・就労状況等申立書を添えることがないんで、その分、自分でいままでのことをしっかり医師に伝えて、きっちり・細かく書いてもらわないといけません。
逆に言うと、こういうことがしっかり書かれないから、更新のときに不利になっちゃったりするんですよ。
診断書に書かれた内容がすべてです。間違ってても正しくても、いっぱい書かれても書かれなくても。そこに書かれたことだけで審査するんです。
以上、こういった事情で、級落ちとか支給停止になってしまう人は、もちろんいます。
けれども、しつこいようですけど、一括審査のせいにしちゃダメです。
なるようにしかならないので、あれこれ想像をたくましくしててもダメです。
それよか、診断書をきっちり書いてもらうことのほうが大事。
なんだったら診断書記載要領をプリントアウトして、医師と一緒に照らし合わせながら臨むぐらいの覚悟が必要かも。
本来そういうもんなんですよ、診断書を書いてもらうときってのは。人まかせにしちゃダメですよ。
言えることは、はっきり言ってこのぐらいです。
障害者本人ができることなんて、正直、あとはほとんどないですしね。割り切りましょう。
ありがとうございます。
医師用の診断書要領は医師が持っているのですよね?
日常生活及び就労に関する状況は更新時すべての人が書かなくてはいけないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
何の2級が書いていないけど精神なら治ることもあるので、厳しくなった基準では認定されないかもしれません。
それでも働けるのなら心配要りません。年金に頼らず働きましょう。そのために基準が厳しくなったのですから。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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