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障害年金を更新したいのですが 診断書は 障害年金専用の紙で 書いてもらわないといけないのでしょうか?

それともただクリニックで 診断書書いてくださいと言えばいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 障害年金を更新したいのですが 診断書は 障害年金専用の紙で 書いてもらわないといけないのでしょうか?



もちろんです。
以下のURLのように、障害の種別毎に、所定の様式があります。

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/jukyu.htm …

ただし、いわゆる「更新」のときには、日本年金機構から、「指定された年の誕生月の末日から逆算した、3か月前の月末」に、障害状態確認届という特別な様式の診断書が送られてきます。
そのため、更新のときには、障害状態確認届を使います。

もし、更新のときに、上のURLに載っている様式のほうを使う場合には、
送られてきた障害状態確認届の様式(こっちは白紙のままで良い)を、必ず一緒に提出する必要があります。

> クリニックで 診断書書いてくださいと言えばいいのでしょうか?

いいえ。
必ず、障害状態確認届の様式か、上記URLの様式を使います。
一般的に言われている診断書を書いてもらっても、意味がありません。
また、必ず、「指定された年の誕生日の末日(障害状態確認届の提出期限)から逆算して3か月内のこと」が書かれていないといけません。
これを「現症」といいます。障害の状態のことです。
たとえば、4月末が提出期限(誕生月が4月)ならば、4月・3月・2月の3か月内に必ず受診して、障害状態確認届を書いてもらいます。1月末には様式が届くのですから。
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>障害年金を更新したいのですが


あなたは障害年金受給者でもうすぐ更新になるってことですね?
一体何年ごとの更新タイプなのでしょうね?

更新時期にあたるならば、ちゃんと事前に案内が届きます。

>診断書は 障害年金専用の紙で
はいはい、そうですよ、
申請のときも 専用の診断書でだしたでしょう。
更新時期の案内に同封されてきますよ。

わかっておられるはずですが、他の診療所独自のものではだめですよ。
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