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障害者手帳
転院してすぐに等級変更したい

A 回答 (1件)

障害者手帳と書かれていますが、精神障害者保健福祉手帳のことですよね?


身体障害者手帳では考えられない質問ですから。

精神障害者保健福祉手帳を交付してもらうための診断書は、初診日から半年以上が過ぎたときのことを書いてもらう必要があります。
等級変更のときもそうです。
また、転院するとリセットされるので、転院先ではまたゼロから半年数える必要があります。

前医(転院前にかかっていた所)があるときは、転院先の医師が「前医から移ってきたんだ」と確認できていて、かつ、そのことをカルテにきちんと書いていれば、通算できます。
つまり、前医の初診日のときから数えることができます。
障害年金でも同じ考え方です。

ところが、こと精神の障害になると、現実には、まず認めてもらえません。
転院するたびにリセットをして、またゼロから半年以上を数えてゆくことになります。
というのは、精神の障害というのは、一定期間以上の長い経過を見なければ診断がとてもむずかしいからです。

ということで、「絶対にできない!」というわけではありませんが、現実にはたいへん困難です。
特に、紹介状(診療情報提供書)をもらって転院したのでなければ(要は、自分勝手に転院してしまう)、精神の障害のときにはほとんどアウトです。
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この回答へのお礼

初めてのアプリ操作で、検索操作のつもりが投稿になってしまいましたが、的確に御掲示頂き有難うございます。
大変役立つ情報を有難うございますm(_ _)m

お礼日時:2021/02/15 19:54

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