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障害年金の申請として最初のステップで、受診状況等証明書が必要になりました。
今は転院しているので、初診の病院に頼まなければいけない事を前提として質問します。

まだ初診日から1年半経過していませんが(あと4ヶ月くらいで経過します)、早めに準備したいので、今の時点で依頼する事はできるのでしょうか。

私の状況が障害年金を申請しても却下される可能性があると医師が判断した場合、この証明書作成を拒否される可能性があるのでしょうか。

この書類は、必ず患者が医師と会ってから発行してもらわないといけないものでしょうか。
(郵送でも可能?)

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

基本的には、年金事務所に専用相談窓口がありますから、そちらでまず既往歴などをお話しになって下さい。


初診日の確定そのものは受診状況等証明書を取れるか・取れないか、ということにかかってくるため、ご相談の時点で年金事務所が確定して下さることはありません。
言い替えますと、ある程度のヒントを詳しく説明して下さるだけにとどまります。
しかし、このことは、以下の理由によって、たいへん重要なものとなります。

◯ Aというもともとの傷病がなければBという傷病・障害も起こり得なかったときは、AとBとは別々ではなく、ひとまとめにして取り扱い、あくまでもAの初診日で見る
(例:もともとのAが糖尿病で、その悪化によって網膜症や人工透析などというBの障害に至ったとき)

◯ ある傷病で受診していたが、転院などの理由が自らの意思であったときで、前医と転院先との期間に一定のブランクがある場合、治癒していると認められない場合は、前医の初診日を採用する
(例:治癒していないのにもかかわらず、医師の指示を受けず、自分で勝手に転院してしまったとき)

◯ 身体の異常のために内科などを受診したが、そのときに精神的な原因を指摘され、精神科や心療内科などを受診することになったときは、精神科受診日ではなく、内科などの受診日を初診日とすることがある

◯ 知的障害の場合は、出生日が初診日となる

◯ 発達障害の場合も基本的には知的障害と同じだが、20歳を過ぎてから初めて発達障害で受診した場合には、出生日ではなく、20歳過ぎの日が初診日となる

要は、何だかんだと申しあげても、やはり、年金事務所に相談なさってから進めてゆくことが大事です。
初診日の時点で加入している公的年金制度の違い(国民年金、厚生年金保険、共済組合)によって、受け取ることができる障害年金の種類(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)が自動的に決まってきてしまうからです。
また、20歳以降に初診日があるときは、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの年金保険料の納付状況(国民年金保険料、厚生年金保険料)が一定の基準を満たしていないと、どんなに障害が重くても障害年金は受けられませんので、そういったことにならないように年金事務所で納付状況を調べてもらう必要もあるからです(窓口ですぐにチェックして下さいます。)。
さらには、初診日が決まらなければ、いつの状態の診断書を書いてもらえば良いのか、という診断書現症日も確定できません。

そして、障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した日)には特例もあり、傷病によっては、1年6か月を待たずに早めに障害認定日を採るものも多いため、そのこととも関係してきてしまいます。
(例:人工透析、人工関節、心臓ペースメーカー、人工肛門、四肢の切断、在宅酸素療法、脳血管の神経系の障害、植物状態)

> 私の状況が分かりずらい中、とても詳しく回答してくださり本当に感謝しております。

プライバシー上の懸念から、なかなか個人的なことを書きづらい面はあろうかと思います。
しかし、少なくとも、生年月日・年齢・性別、発病日、傷病名、ご自身が初診だと考えている日、いままでの経過や現在の状態‥‥などを細かく記していただかないと、的確なお答えはできかねます。
いろいろとむずかしいところではありますが、今後はご注意下さい。
(ネット上で書きにくいものが多いのであれば、やはり、年金事務所にお出かけになっていただくしかありませんので。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/04 12:53

受診状況等証明書と年金用診断書とは、全くの別物です。


いつの時点のことが記されなければならないか、という点でも異なります。
したがって、そもそも、いまかよっている医療機関と時期を合わせる必要などもありません。
その点を回答#1は勘違いしておられ、誤りです。
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要点だけまとめますね。


以下のとおりです。

◯ 障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)よりも前に受診状況等証明書(初診証明)を入手してもらっても構いません[初診証明でしかないから]。ただし、年金事務所に相談しないままで進めることは、おすすめできません。

◯ 初診当時のカルテが現存する限り、発行を依頼された医師・医療機関は、受診状況等証明書の作成・発行を拒否することはできません[障害年金自体を実際に受けられる・受けられないとは無関係]。

◯ 郵送での入手は可能ですが、実際には応諾しない医療機関が少なくありません。まずは問い合わせを。

実際には、障害年金の請求の過程で初診日が動く場合もあります(年金事務所が判断します)。
その際にはあらためて別の所での発行を求められることがあるので、基本、年金事務所に事前に相談してから受診状況等証明書の作成・発行を依頼して下さい。

また、診断書に関しては、その診断書に記されるべき受診日の範囲(診断書現症)が決まっており、請求方法(障害認定日請求[遡及請求を含む]か事後重症請求か)によっては複数枚を要します。年金事務所にご確認下さい。
障害年金を受けられる程度の状態ではない、と医師が判断したときは、診断書をなかなか発行してもらえない場合もあり得ます(特に精神の障害のとき)。
また、上記「診断書現症」の範囲内で受診していないときは、受給に大きく影響します。

いずれにしても、すべては年金事務所に相談してから‥‥というのが基本&鉄則です。
早まったことはしないほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさま

とても詳しくご丁寧な回答ありがとうございます。
私の状況が分かりずらい中、とても詳しく回答してくださり本当に感謝しております。
再度質問させていただいても宜しいでしょうか。

障害年金の請求の過程で年金事務所が判断し、初診日が動く場合があるとの事なので、年金事務所に行けば既往歴から初診日を確定?してもらえるのでしょうか。

宜しくお願いします。

お礼日時:2018/02/04 11:34

> まだ初診日から1年半経過していませんが(あと4ヶ月くらいで経過します)、早めに準備したいので、今の時点で依頼する事はできるのでしょうか。


→ 現在通われている病院の診断書と、時期を合わせるほうが無難かと存じます。

> 私の状況が障害年金を申請しても却下される可能性があると医師が判断した場合、この証明書作成を拒否される可能性があるのでしょうか。
→ 依頼があれば、医師は診断書(証明書)を書きます。
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