はじめまして。
精神障害者年金の遡り請求の事で教えて頂きたいのですが…
初診が平成10年頃で、その頃は会社員で厚生年金でした。平成14年5月まで通院していたのですが、妊娠が分かり、薬害の事など考え、通院を終了しました。毎日、精神的に不安な日々でしたが、通っていた医者もその年の6月で閉院すると言っていたので、どうしようもありませんでした。
平成14年11月に出産し、育児に追われて疲れてしまい、また、子供が泣き止まないと、自分も泣いてしまったり、死んでしまおうか…などと、考える日々で、平成15年7月に以前とは違う、姉が通院している病院に通うようになりました。それでも、中々症状は良くならず、川に飛び込み自殺を図り、精神病院に搬送されたり、自宅で首を吊ろうとしたり、静養入院をしたりという感じです。
家事もやる気がおきず、子供がいない時間は、ほとんど、横になっています。
ここ2年位は、市の相談役の方に来てもらっていて、ヘルパーを頼んだらどうか?と言われています。医師にも、昨年、障害者手帳を申請したらどうかと言われ、診断書も書いてもらい、2級でした。
今回、年金の申請をしたらどうか?と、市の方に言われ、医師にも相談したところ、診断書を書いてくれると言われ、市の方に申請を委任して、準備を進め、書類などを必死になって書きましたが、今の医師は、前の病院ではなく、ここに初診で来た日を初診にしなさい。と言っていたのですが、市の相談役の方が書類を貰う際に、前に通院していた病院の初診証明が貰えない理由書で、閉院の為と記入し、社保庁に一度提出していたので、どうしても、今の病院を初診に出来ず、また、初診の医者が閉院していて、初診証明もとれず、そこに通院していたという証明になるものも一切無いので、書類を提出してもらってから確認した所、事後重症で、厚生年金と国民年金で提出したけど、厚生年金がダメだったら国民年金でという事になり、事後重症なので、遡りは無いです。と言われてしまいました。
今の医師が何故、前の病院でなく、今通っているのを初診にしなさい。と言ってくれたのか分かった気がします。
私としても、遡り請求したいですが、初診証明がどうしても取れない場合は絶対に無理なのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
もう1つ補足しておきます。
障害年金における治癒・社会的治癒・再発‥‥の考え方についてです。
過去の病気が治癒(完治)したのであれば、
再び同じ病気にかかった場合でも、その病気は別傷病とされて、
別傷病での初診の日を、障害年金での初診日とすることができます。
また、医学的に治癒(完治)していなくても、通院などの必要がなく、
無症状で少なくとも最低5年以上医療を受けてない期間が間にあれば、
同様に考えることができます(社会的治癒、と言います)。
治療の必要がありながら、個人的な事情などから通院しなかったり、
あるいは服薬の必要がありながら、それを忌避していたり、
その他、経済的な事情などから通院などを怠っていた場合には、
社会的治癒は認められません。
残念ながら、質問者さんの例ではこの個人的事情もあるので、
社会的治癒を認めることはできません。
治癒や社会的治癒が認められない場合には、再発のときにも、
もともとの病気がずっとそのまま継続している、と見なされます。
質問者さんの例がそうです。
こうなってくると、やはり、何だかんだと言っても、
いちばん初めに受診した日を証明できないことには始まらない、
というしかなくなってしまいます。
回答#2で書いた「経過を追ってゆく」というのは、
そういうことをも意味します。
ということで、障害年金に関するこのような細かいことを、
もうちょっと事前にしっかり調べて、万全な準備をするべきでした。
裁定請求書を出してしまってからでは、もう取り戻せないのですよ。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
お礼文を拝見させていただきました。順に整理して、補足させていただきますね。
まず、どうしても初診証明が取れないとき。
受診状況等証明書が添付できない旨の理由書を出します。
このとき、さらに、以下の参考資料のどれかを添えることができます。
(厚生労働省などの通達で認められている範囲内)
ア.身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
イ.アを取得したときに作成された手帳用診断書
ウ.交通事故証明書
エ.労災の事故証明書
オ.事業所・学校の健康診断記録
カ.インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
(治療指針や手術指針が示された説明文書[所定の書き方があり])
ただ、これらを提出したとしても、
初診日の確定につながるものではありませんから、
あくまでも、参考資料(障害状態の推定)にしかなりません。
文字どおり「受診状況等証明書が添付できない」のですから、
すなわち、初診証明が取れない、ということが強調されるだけです。
自立支援医療の記録は、用いることができません。
その病院などに通院していた記録にはなるかもしれませんが、
しかし、初診日とイコールにはなりませんよね?
よくよく考えてみれば、すぐわかることと思います。
すると、やはり初診日を確定できないので、この記録は使えません。
大事なのは、通院していた期間などの事実ではなくて、
あくまでも「いちばん初めに受診した日はいつなのか」が
確定されること(ある1日にぴたりと決まること)なのですよ。
次に、再発などのときの考え方。
精神の障害の場合は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準により、
以下のようにとらえることになっています。
ア.
統合失調症は‥‥(中略)
統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
イ.
そううつ病は‥‥(中略)
現症のみによって認定することは不十分であり、
症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
要は、初めて受診したときからの状況を追ってゆきます、ということ。
それだけに、初診日がいつなのか、ということが特に重要視されます。
ほんとうに以前の状態が完治して、全く別のきっかけで発病したのか、
それとも、治りきらない・半分眠ったような状態で再発したのか、
そういった経過も見てゆきます。
言い替えると、経過の中でいったん治療が終了されたときでも、
直ちにそこで途切れる・別の病院に行った日を初診日に変えられる、
というのではないのです。
いちばん初めの病院を受診した日から順番に追っていって、
丹念に経過を見てゆくわけですね。
だからこそ、どうしても初診証明は必要にならざるを得ません。
障害年金というのは、このように厳しいしくみになっています。
No.1
- 回答日時:
結論から言いますと、無理ですよ。
初診証明は、カルテが存在していることを前提にして行なわれます。
要は、公的な証拠書類が確実に残っている、ということが必要です。
初診証明によって初診日が確定されると、
そこから1年6か月が経った障害認定日も、自動的に決まります。
このとき、障害認定日の日付がただ1つに確定されるので、
その日に障害状態に該当すれば、遡及受給も可能になります。
ところが、初診証明が取れなければ、初診日が確定できません。
理由書等で自己申告したところで、確実な証拠としては使いません。
すると、当然、障害認定日も確定できないことになってしまって、
結局、障害認定日のときにちゃんと障害状態だったのかどうか、
何1つ確かなことが言えなくなってしまうのです。
というより、障害認定日時点の診断書も用意できなかったはずです。
そのようなときは、遡及請求が一切認められません。
初診証明が取れ、かつ、障害認定日時点の診断書が用意されなければ、
遡及請求は認められないのです。
(注:遡及請求時には、併せて、現時点の診断書の用意も要します。)
ということで、たいへん残念ですが、遡及請求は認められません。
質問者さんの場合には、事後重症請求にしかならないのです。
たいへんなご様子ですから、言葉が過ぎることを承知で言いますが、
もう少し事前に制度を勉強されていたら、と悔やまれます。
というのは、既に現在の医師からアドバイスされたようですが、
やむを得ず初診日をずらして回避する、という方法があるからです。
(但し、法的には望ましい回避方法ではなく、ある意味で不正です。)
詳しい説明ありがとうございます。
現在の医師の言うようにしておけば良かったと悔やまれます。閉院してしまった病院は、最後の診断の際に、状態も落ち着いているようなので、診断終了としましょう。と言って終わりました。その後の再発でも初診は閉院してしまった病院になるのでしょうか?
また、閉院してしまった病院の時も自立支援制度を利用していたのですが、市の方にその記録が残っていたら、その病院に通っていたという証明にはならないのでしょうか?
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