自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

はじめまして。障害年金の初診日について教えてください。
現在52才で,身障1級の手帳を持っています(H18年2月取得)。 病院に初めてかかったのが12年ほど前なのですが,その病院は10年前に廃業しており,当時のカルテが無い状況です。現在通院している病院でも,以前通院していた病院の初診日が分かる資料はないようです。この場合は,初診日を特定できないので,障害年金受給は出来ないのでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。 

A 回答 (3件)

受診状況等証明書(初診証明)が取れなくても、


1.初診の医療機関の診察券
2.会社等の健康診断で異常が発見された場合、その健康診断の結果。
3.別の医療機関にて異常が発見されて、廃業した医療機関を紹介されて受診した場合は、その医療機関の初診証明や診察券
4.廃業した医療機関から別の医療機関を紹介された場合は、その医療機関に尋ねれば廃業した医療機関の初診がわかるかも・・・。
5.廃業した医療機関を受診したが、その後治療を継続せず概ね5年間経過した後、別の医療機関を受診した場合はその医療機関が初診となりうる。
などがあれば何とかなります。あきられずに頑張って下さい。
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カルテ(診療記録)の保存は 5年間と医師法で義務付けられています。

 逆に言えば5年を過ぎたら破棄しても法的に許されるのです。

国民年金の障害基礎年金だけでしたら 『カルテが破棄されているため証明できません。』と言う証明書等があれば大丈夫なのですが。。。

質問者様が 申請されようしているのは 厚生障害年金ですか?
だとしますと 初診日証明はかなり重要になります。
現在の病院の初診カルテに 前の病院での治療内容(いつから投薬を受けているか 薬の種類など)は書かれていませんか?
会社に診断書を提出していませんでしたか?
会社や保険組合によっては 原本やコピーが取ってあるかもしれません。
また 保険組合に当時の医療費(治療内容)の記録なども問い合わせみてください。
私が思いつくのは この位でしょうか。。。お役に立てずにすみません。

参考URL:http://www.shougainenkin.com/
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 障害基礎年金であれば、病院が廃業しているために診断書の取得ができないという申し立てを行えば大丈夫のはずですよ。



 仮に病院が廃業していなくても10年も経過していればカルテは保存されていない可能性もあります。
 まずは社会保険事務所か市町村の年金担当窓口へ相談されてみてはいかがでしょうか?
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