
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
結論
被保護者が就職した場合は、世帯収入が最初の給与支給月の給与が最低生活費に不足しているため要保護として保護継続するか否かの判断をします。
また、安定した給与を得ることで、最低生活費を上回る場合に保護の停止または廃止の処分するために被保護者か聞き取りをします。
その間、給与が最低生活費を上回る場合は保護費の支給を一時停止するかは福祉事務所の判断で決まります。
つまりは、給与収入から、基礎控除と必要経費に控除後の収入額が最低生活費に届くか不足しているか福祉事務所は3月また6か月後に要保護になるようであれば保護は停止して様子を見ます。
この間、安定した収入が最低生活費を上回ることで、今後保護が必要としないときは保護廃止処分することになります。
しかし、給与が最低生活費に不足しいる場合は、不足しているものを現金または現物で支給することになります。
結果的に、最低生活費に不足しているか又は最低生活費に足りているかで保護継続するか廃止するかは福祉事務所が判断します。
その間、保護費の支給を停止するか支給するかで今後の支給された保護費の返還問題が発生するためcwとよく相談して注意することです。
No.3
- 回答日時:
初回給与の支払額、支払日によって違います。
完全月給制の場合は給与支給日に1ヶ月分の給与が支払われますが、日給月給制の場合は締日の関係で初回は1ヶ月分全額は出ません。
また、就職したからと言って、保護廃止になる給与が得れれるとは限りませんし、勤務継続できない場合もあります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報