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生活保護は受給中に就職した場合すぐに支給は止まり生活保護から離れるのでしょうか?

A 回答 (4件)

結論


 被保護者が就職した場合は、世帯収入が最初の給与支給月の給与が最低生活費に不足しているため要保護として保護継続するか否かの判断をします。
また、安定した給与を得ることで、最低生活費を上回る場合に保護の停止または廃止の処分するために被保護者か聞き取りをします。
その間、給与が最低生活費を上回る場合は保護費の支給を一時停止するかは福祉事務所の判断で決まります。
つまりは、給与収入から、基礎控除と必要経費に控除後の収入額が最低生活費に届くか不足しているか福祉事務所は3月また6か月後に要保護になるようであれば保護は停止して様子を見ます。
この間、安定した収入が最低生活費を上回ることで、今後保護が必要としないときは保護廃止処分することになります。
しかし、給与が最低生活費に不足しいる場合は、不足しているものを現金または現物で支給することになります。
結果的に、最低生活費に不足しているか又は最低生活費に足りているかで保護継続するか廃止するかは福祉事務所が判断します。
その間、保護費の支給を停止するか支給するかで今後の支給された保護費の返還問題が発生するためcwとよく相談して注意することです。
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初回給与の支払額、支払日によって違います。


完全月給制の場合は給与支給日に1ヶ月分の給与が支払われますが、日給月給制の場合は締日の関係で初回は1ヶ月分全額は出ません。
また、就職したからと言って、保護廃止になる給与が得れれるとは限りませんし、勤務継続できない場合もあります。
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給料日が25日として、10月1日に就職したとして、生活保護では10月分は受給できます


10月25日に給料を貰ってケースワーカーに収支の報告をして、生活保護の支給額から引いた金額を支給しますが、貰った給料額の方が多い場合は11月は支払停止になるでしょう

以降、順調に勤務で来ているのなら生活保護の解除になります
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2024/10/31 15:43

支給がなくなるのは、支給額を超える収入があった場合のみです。

収入があったとして、それが支給額未満である場合は、その差額が支給されます。

また収入が支給額以上であって、支給額がゼロ円であった場合でも、その収入が安定的でない場合は生活保護は継続されます。また、定収入が受給額を超えた場合でも、一定の経過観察期間があります。これは自治体によっても様々、そのケースによっても様々。おそそ3ヶ月以上は生活保護世帯として自立支援します。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2024/10/31 15:42

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