
妻の障害年金(統合失調症)を申請しようと病歴状況申立書(国民年金用)を作成していますが、治療の経過の項目で【年・月・日】記入欄に【日】まで記入したのですが、見直していると診断書には【日】まで記入していませんでした。
申立書の記入には細心の注意が必要と聞いていますが、【日】は記入した方がよいか無いほうがよいか教えてください。(入退院を繰返し、通院していない期間などある為【日】を書いたほうが作成し易いのですが)
また下記1項の参考資料を添付して提出してもよいでしょうか?この時、参考資料として認めてもらえるためにはどうしたらよいでしょうか?
1.医師から入院期間だけをまとめたエクセルで作成したものをプリントアウトした参考資料としてもらったもので医師のサインなど何もありません。(これをもとに現在【年・月・日】を記入しています。
2.診断書の入院期間には【年・月】~【年・月】しか書いていません。
3.入退院回数はこの20年間で合計27回あります。
妻は現在入院して、私が代筆で書いていますが、よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示

No.1
- 回答日時:
病歴・就労状況等申立書は、
医師診断書の記載内容との整合性を確認、かつ、補完するものです。
したがって、治療等経過内容の申立書での記載において、
医師診断書では「○年○月」と書かれていなくとも、
申立書において、その項を「○年○月○日」と書いていただいて
支障はありません。
そもそも、医師診断書の「治療経過欄」は「○年○月」までしか
記載を求めていません。
但し、様式第120号の4の以下の箇所については、
必ず「○年○月○日」と「日」まで記載されることが必要です。
マル2 傷病の発生年月日
マル3 マル1のため初めて医師の診療を受けた日
マル6 傷病が治ったかどうか
マル8 診断書作成医療機関における初診時所見(初診年月日)
マル10 障害の状態(現症の年月日)
ご質問の参考資料については、
それだけでは何ら証拠になり得るものではありませんので、
余白の部分に、医師の自筆署名(病医院名、医師個人名)と
医師個人印の捺印をいただき、発行年月日を記入して下さい。
これを申立書に添付する、という形でかまいません。
但し、私的な資料に過ぎない、という扱いとなります。
重要なのは、あくまでも医師診断書と申立書での記載内容です。
(申立書は申立書で、きちんと記載なさって下さい。)
その他、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているのでしたら、
その交付を受けたときの医師診断書の写しを添えて下さい。
手帳のコピー(等級が記されている部分)も添付するとベストです。
但し、いずれも必須ではありません。
(手元になければ、別途お願いして入手したほうがベターですが。)
裁定請求書そのものはもちろん、
医師診断書や病歴・就労状況申立書を含む裁定請求書類は、
必ず、提出前に複数部のコピーを取り、手元にお控え下さい。
これは、精神の障害の場合、何度か照会があったりするなど、
1度ですんなりと裁定請求が通過することがなかなか無い、
といった実情があるためで、特に重要なポイントとなります。
(他の障害においても、コピーを控えることはたいへん重要です。)
ご解答ありがとうございました。質問以外のことも教えていただき助かります。
申請書類を作成していますがいろいろ分からないことが出てきそうです。また、宜しくお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
身体障害者手帳や、精神保健福...
-
携帯の電話番号が分かるのは初...
-
障害者手帳 転院してすぐに等級...
-
精神障害者保健福祉手帳の申請...
-
よだれ、つばが飛ぶ
-
精神病について 私は4年前から...
-
受診状況等証明書を医師に依頼...
-
整形外科で初診の時は問診票に...
-
生活保護と障害年金について
-
障害年金の却下通知について
-
京都市「身体障害者福祉法15条...
-
精神障害者福祉手帳がほしい
-
障害年金の診断書を書いてもら...
-
障害年金 主治医へのお礼は!?
-
このケースは障害年金の不正受...
-
障害年金の質問です。 回答お願...
-
障害者年金について、海外移住...
-
大腿骨頸部骨折で人工関節を入...
-
国民年金基金と障害者年金につ...
-
月1から2だけキャバクラでバイ...
おすすめ情報