この人頭いいなと思ったエピソード

 働いて給料を貰ったら、もう障害年金は貰えなくなるのですか?

また体が回復すると【障害等級がなくなる】 年金を貰える金額が減ったり、無くなったりするのですか?

その他 障害年金について教えてください。

A 回答 (4件)

こんにちは。


障害年金のうち、障害基礎年金かつ国民年金法第30条の4に基づくものについては、支給制限があります。
これは、下記に詳細してあります。
給与所得のほかにどういった所得がある場合か、そして、その所得の合計額がどういう場合に該当するか、ということを、簡単な計算式で示してあります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1796256

受給している障害年金が上記以外の場合、たとえば障害厚生年金や通常の障害基礎年金(上記の制限に該当する以外の障害基礎年金)の場合には、いくら給与所得があっても、支給制限には引っかかりません。

障害年金受給者は通常、決められた期間ごとに診断書付きの現況届で身体の障害の状況を報告する義務があります。
そのとき、もしも障害の等級(手帳の等級ではなく、年金の等級のことです。手帳と年金とは全く個別。)が軽減してしまっていると、より受給額の少ない級に落とされてしまったり、あるいは、障害年金を受けられなくなります。

以上です。

そのほか、障害年金については法改正があり、今後は、障害基礎年金+老齢厚生年金という形で受給できるようになりました。
いままでは、老齢厚生年金を受け取れるような年齢になると、どちらかを選択しなければならなかったのです。
しかし、法改正により、障害基礎年金をもらっている働く障害者は、老齢厚生年金を受け取れる年齢になっても、引き続き、障害基礎年金を受け取れます。

※ 障害基礎年金と障害厚生年金を混同しないよう、十分お気をつけ下さい。
※ 前述のとおり、障害基礎年金には、支給制限に該当してしまうものと該当しないものと、2種あります。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1796256
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20歳前の病気や事故で障害になった場合(病院に最初に行った初診日が20歳前の場合)障害基礎年金には所得条件がつきます。

一定の所得があると半額の支給停止とか全額停止などになっちゃいます。(所得で300万こえてなければ大丈夫)

障害の状態がよくなった場合(傷害年金の等級が)1級→2級、とか2級→3級とかになると金額が減ったり、0円になることもあります。
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一定額以上の所得が有る場合、障害者年金が停止されたり減額されたりします。



障害者手帳の等級と障害者年金の等級は基準が異なっていますし、国保と健保でも年金の出る基準(等級)が異なります。

障害等級が軽くような事があれば、年金の支給も停止する事もあるでしょう。
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私も障害年金をもらっていますが、病気が治るまで支給されると聞いています。

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