14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

会社に年金手帳を提出したら
障害者年金を貰ってること
バレますか?

A 回答 (4件)

バレたりすることは決してありません。


例えば、いままで「国民年金第1号被保険者であって、障害基礎年金の1級か2級を受けられるので国民年金保険料の法定免除を受けていた」という人が、就職して厚生年金保険に入るとき(=国民年金第2号被保険者になるとき)には年金手帳(ないし基礎年金番号)を会社に伝えるわけですが、それでもバレません。

国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めなければならない、20歳以上60歳未満の人のこと。国民年金保険料の納付の免除を受けられる人。)から国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入る人)に変わると、法定免除は受けられなくなります。
国民年金保険料の全額免除はなくなります。
その代わりに、給与の額に応じた厚生年金保険料を納めることになり、厚生年金保険料を納めることによって国民年金保険料も納めたものとして扱われます。

このとき、「厚生年金保険料が会社の想定したものと違ってくる」などということはありません。
そもそも法定免除は受けられなくなるのですから、あり得ません。
したがって、回答2は明らかな間違いです。勝手な想像で回答を書くのはおやめになってほしいものです。
まして、社会保険事務所は存在すらしません。
社会保険庁から日本年金機構に変わったときに、既に年金事務所に変わっています。

以上、年金手帳を提出することによって会社にわかってしまったりはしません。
さらに、障害年金を受けている、などといった事実は、通常、年金手帳に記されたりもしません。
大丈夫です。自ら言い出す(=受給していることを会社に伝える)必要もありません。
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補足です。


年金手帳を提出するだけでは「障害年金を受けている」ということが会社にわかってしまうことはありませんが、もし、健康保険のほうで傷病手当金を受けるような事態になると、わかってしまう場合があります。

傷病手当金とは健康保険(協会けんぽや組合健保のこと。国民健康保険のことではない。)にある制度で、病気やケガのために会社を休んで給与を受けられなくなったときに、一定の要件を満たすと受けられます。
このとき、同じ病名(同じ理由)による障害厚生年金(障害厚生年金+障害基礎年金も)を受けているときには、障害厚生年金(同上)のほうを優先して傷病手当金の支給額を調整する、というしくみがあります。

そのため、もしも障害厚生年金(同上)と同じ病名(同じ理由)で傷病手当金を申請するときには、障害厚生年金(同上)を受けているという事実を、会社を通して健康保険のほうに伝えなければならなくなります。
このため、職務上、会社としては、あなたが障害厚生年金(同上)を受けていることを知り得てしまいます。

同じ病名(同じ理由)であっても、受けている障害年金が「障害基礎年金だけ」のときにはこのような調整が一切行なわれないので、会社に伝える必要はありません(会社も、あなたが障害年金を受けていることを把握できません。)。
ところが、上で書いたように、障害厚生年金を受けているとき・または障害厚生年金+障害基礎年金を受けているときは、傷病手当金を受けようとするときに会社にわかってしまうこともあるわけです。
要するに「障害厚生年金を受けているか・いないか」ということが分かれ道になります。

こういうことも知っておいたほうが良いでしょう。
ただ、どちらにしても、ただ単に「年金手帳の提出」ということだけならば、心配は必要ありません。
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年金手帳からは解らないけど


障害者年金を貰ってるということは大抵の場合は年金の支払いの免除の申請をしてますよね?

免除の申請をされていると保険料の支払い額が会社の想定していたものと違ってくるようにも思いますのでそこから解ってしまわないでしょうか?

私個人の勝手な想像ですのでその辺、社会保険事務所に電話するなり出向くなりして直接聞いたほうが良いですよ。
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いいえ。

あなたの年金手帳には障害年金を受給していますと書かれているのですか?
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