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今年の7月に広汎性発達障害と診断されました。

現在一般企業に勤務していますが、診断によって職種変更となったため給与が落ち、妻子を養うのが困難な状態です。

そこで障害年金を受給したいと考えてるのですが、
1. 現時点で障害年金は申請できますか?
2.どのくらいの等級が予想されますか?

ちなみに、
・10年前に病院1うつ病になりました。
(このときの初診日は判ってます。)
・3年前に病院2で適応障害と診断されました。
・今年7月に病院3で広汎性発達障害&適応障害と診断されました。
・病院1でうつ病を診断されたとき、会社に勤めてました。
・今年7月から一ヶ月、適応障害のため休職しました。
・今の会社では一般職で、殆ど仕事がありません。
・妻は働けません。
です。

病院の先生にどのように伝えたら効果的かもアドバイスいただけると非常に助かります。
何卒よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

診断書に「適応障害」しか病名がなく備考欄に「うつ症の病態を有している。

」等の記載がない場合は、神経症と分類され認定の対象とされていません。
うつ症と診断された場合、またはうつ症の病態を示していると記載がある場合は対象となりますが、主に日常生活能力等の判定により等級が決定される傾向が強い為医師の診断書が大きな鍵となります。主治医に適切な日常生活能力を伝えられるかどうかがポイントとなります。
その他の重要なポイントとしては、
①初診日・その病気等で最初に医師の診断を受けた日
②初診日における年金の納付用件・初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金、国民年金(3号を含む)の場合は障害基礎年金の対象となり、初診日の2か月前から1年2か月前までに未納がないか20歳以降で1/3以上の未納がないことが必要です。初診日が20歳より前の場合は、納付用件は問われません。
③認定日(初診日から1年6か月経過した日)から3か月以内の診断書が取れるかどうかとなります。 認定日から3か月以内の診断書が取れれば5年を限度に遡って受給できる可能性も出てきます。ない場合は申請した翌月から対象となります。また、精神障害は有期認定の為数年毎に診断書を提出して更新することとなります。
 精神系の障害は、医師により判断が異なる場合や薬や治療法も多岐に渡る為主治医とよく相談されることをお勧めします。
 納得がいかない場合はセカンドオピニオンとして別の医師の診断を受けるケースも多くみられます。
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この回答へのお礼

たくさんの情報ありがとうございます。
残念ながら教えていただいたにも関わらず、知っていることばかりでした。
ただ、セカンドオピニオンのことは考えてなかったので参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/25 22:35

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