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お世話になります。
現在うつ病にて通院中で、障害年金の申請準備をしている者です。


初診から、1年6ヶ月後の認定日時点(平成22年)の診療所(初診時及び現在の通院先と別診療所)が医師死亡により、つい先日廃業しました。
当然ながら、診断書作成依頼は出来ません。

1.認定日の頃は、現在よりも症状は著しく悪かったので、診療録の複写を取得し、現在の主治医にその診療録から当時の障害の程度についての書面を出してもらうなどの方法によって、認定日時点の状態が、障害等級に該当していたことを証明することはできますか?

2.あるいは、全く別の方法があるでしょうか?

3.遡及請求が出来なかったとすると、事後重症として請求になると思いますが、認定日時点の障害状態の証明は不要になるのでしょうか?
(初診日の証明:受診状況等証明書 + 現在の診断書の2通でいいのでしょうか?)

その辺りについて、ご教授の程お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

結論から先にお示ししたいと思います。


以下のとおりです。

1 できません。
2 ありません。
3 そのとおりです。事後重症請求のみです。障害認定日時点の診断書を用意できないためです。

次に、詳細の説明です。

1は、障害認定日の後3か月以内の実際の診療時の病状(この病状の日を「診断書現症年月日」といいます)を、診療録(カルテ)に基づいて「当時に実際に診察にあたった医師」に記してもらわなければならない決まりです。
障害年金用診断書が医師法第20条による診断書に該当するためです。
同条により、実際に診療にあたっていない医師が障害年金用診断書を書くことはできません(違法行為となり、罰せられます。)。
なお、当時の診療録が診療録廃棄(診療録の法定保存年限は5年)のために現存しなかったときや、廃院などのために証明し得なかったときは、当然のことながら、障害年金用診断書は用意できません。

2については、1の当時と同一の医療機関がいまも存続し、かつ、診療録が現存する場合に限って、その医療機関が管理し続ける診療録の記載事項証明として、後任の医師に障害年金用診断書を発行してもらうことが可能です。
つまり、同一の医療機関でなければ別の医師に発行を求めることは認められない、という意味です。
このときは、障害年金用診断書の「上記のとおり診断します」を二重線で抹消し、その二重線の上に医師の個人印を押印してもらった上で、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」と書き直してもらって下さい。
質問者さんの場合は、当時の医療機関がもう現存せず(廃院)、また、当時の医療機関とは別の所へ転院していますから、このような処理(別の医師に証明してもらうこと)は一切できません。

3は、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の診療時の病状が示された障害年金用診断書を用意することとなります。
つまり、その障害年金用診断書の「診断書現症年月日」(診断書作成日ではありません)は、窓口提出日から逆算して3か月以内になっていなければなりません。その点に十分に注意して下さい。
また、初診証明(受診状況等証明書)については変わりませんし、初診日や障害認定日の日付そのものは動きません。

以上です。
万が一疑問が生じるときは、補足質問をなさっていただければ幸いです。
 
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役にたたないかもしれませんが。



当方、
小さなクリニック(精神科ではない)→小さな精神科(この病院が初診日)→大きな精神科A→大きな精神科B→大学付属病院→大きな精神科B
を受診しました。

精神科Bに定着し、障害年金の書類は、その病院の方で自動的にやってくれました。
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