海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

発達障害の障害基礎年金2級について質問です。
10代が初診日の誕生日前後6ヶ月の遡及請求についてです。

もちろん1番大事なのは診断書なのは分かっていて
事後重症請求の「診断書・病歴証明書・就労状況申請書」は、65歳の誕生日の前々日までの状況なので、今現在の状況を全て書くのは分かります。

しかし、遡及請求の場合の「診断書・病歴証明書・就労状況申請書」は20歳誕生日前後6ヶ月という事ですが、私は丁度その障害認定日の時に病状が悪化し通院が出来ていませんでした。

その場合診断書は何も書けないので「病歴証明書・就労状況申請書」で証明するしかないと思うのですが、その「病歴証明書・就労状況申請書」は20歳誕生日前後6ヶ月の間の通院出来なかった期間の事を書くのはもちろんですが、それ以外の幼少期の事等を書いてもちゃんと意味はあるのでしょうか?

同じような方こういう場合どうしたのか?どんな事を「病歴証明書・就労状況申請書」に書いたのかを参考に教えて下さい…。
本当にその6ヶ月だけ通院が出来ていなくて他はちゃんと通院出来ていたのでとてもモヤモヤしてます…。

A 回答 (1件)

発達障害は、通常、生来性の障害だとされています。


しかし、障害年金の上では、知的障害とは異なり、出生日を初診日と見なす取扱いは行なわれません。
そのため、20歳到達前に初診日があるかないかにかかわらず、必ず、初診日時を証明する必要があります(受診状況等証明書)。

━━━━━━━━━━

【20歳到達前であって、かつ、何ひとつ公的年金制度に入っていなかったとき】に初診日があるときは、次のようにして「障害認定日」を見ます。

●1.
初診日から1年6か月が経っても、まだ、「20歳の誕生日の前日」が先になるとき

「20歳の誕生日の前日」まで待って、「20歳の誕生日の前日」を「障害認定日」とする

●2.
初診日から1年6か月が経った日が、「20歳の誕生日の前日」よりも先になっているとき

そのまま「初診日から1年6か月が経った日」(必ず、20歳以降になっている)を「障害認定日」とする

その上で、どちらの場合も【障害認定日をはさむ前後3か月以内の、実際に診察を受けた日】の障害の状態が記された「年金用診断書」を用意します。
そうすることによって【障害認定日による請求(障害認定日請求)】が可能となります(いわゆる「遡及請求」のときを含みます)。

━━━━━━━━━━

上記の『【障害認定日をはさむ前後3か月以内の、実際に診察を受けた日】の障害の状態が記された「年金用診断書」』を用意することができないときは、【障害認定日による請求(障害認定日請求)】はできません。

すなわち、【事後重症による請求(事後重症請求)】となります。

このときには『【請求日(窓口提出日)の前3か月以内の、実際に診察を受けた日】の障害の状態が記された「年金用診断書」』を用意します。

━━━━━━━━━━

発達障害は生来性の障害である、ということになっているので、【障害認定日による請求(障害認定日請求)】であっても【事後重症による請求(事後重症請求)】であっても、「病歴・就労状況等申立書」には、基本的に出生時からいままでの状況を書いていかなければなりません。

つまり、幼少時から発達障害の状態にあった、といったことを示せなければならないので、障害認定日請求ができないというあなたの場合であっても、生まれてからのことをきっちりと「病歴・就労状況等申立書」に書いてゆく必要があります。
そうしないと意味がありません。そういった決まりになっています。

生来性の障害で知的障害のときに限っては、「記述を簡略化しても良い」という決まりがあります。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5373 …

しかし、発達障害では、この決まりはあてはまりません。
そのため、生まれてからのことをきっちりと書く必要があります。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

またしても、ありがとうございます!
2度も回答頂いたのにお礼が遅れて申し訳ないです。

お礼日時:2021/04/15 16:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す