A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
遡って受給できる場合もあります。
障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態に該当している、ということが必要です。
もし請求を行なおうとすると、以下のようなイメージとなります。ご確認下さい。
(文章で書くと長文になるので、箇条書きでまとめてあります。)
保険料納付要件は満たされている(でなければ、現在も受給できていない)と
思われますから、現在のものを取り下げてあらためて請求し直す、といった形に
なります。
==============================
【 再請求のパターン 】
┃
╋ A 初診日
┃
┃
╋ B 障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日))
┃
┃
╋ C 時効年月日
┃
┃
╋ D 受発日(事後重症請求による請求日)
┃
┃
╋ E 再請求日(障害認定日請求[遡及請求]による請求日)
┃
● あらためて遡及請求をし直すと?
障害認定日請求になるので、B以降の受給権が生じる。
但し、給付の時効の定めがあるので、実際の受給可能期間と異なる(後述)。
● 現在は「事後重症請求」で受給している(と思われる)
事後重症請求になっているので、D以降の受給権がある。
【 ことばの説明 】
1 「障害認定日請求」(「遡及請求」も含む)
障害認定日の時点で年金法でいう障害の状態に該当する場合に行なう。
障害認定日後1年以上が経ってから行なう場合を、特に「遡及請求」という。
2 「事後重症請求」
障害認定日の時点では、まだ年金法でいう障害の状態には該当しないこと。
このとき、その後65歳に達するまでに障害が悪化して、
年金法でいう障害の状態に該当するようになったときには、
そのときに初めて、65歳に達する前までに請求が可能となるが、これをいう。
【 大事なこと 】
1 初診日の時点(20歳以上)で、公的年金制度に加入していること
◯ 初診日が国民年金だけ = 障害基礎年金のみ受給可(3級では出ない)
◯ 初診日に厚生年金保険に入っている = 障害厚生年金を受給可
(1・2級ならば同じ級の障害基礎年金も。3級は障害厚生年金のみ。)
2 保険料納付要件は、障害認定日請求でも事後重症請求でも同じ
◯ 原則(初診日の前日の時点で見る)
初診日のある月の前々月までの「公的年金制度に加入しているべき期間」の
その3分の2以上の期間が、保険料納付済か免除期間で占められていること
◯ 平成3年5月1日以降平成28年3月31日までの特例(同上)
原則が満たされていないときは、特例を適用できるが、
初診日のある月の前々月からさかのぼった1年間、
つまりは、初診日のある月の13か月前から2か月前までの1年間に
未納が存在しないこと。
3 初診日の時点のカルテが現存し、それを医師に証明してもらえること ⇒ 必須
4 障害認定日時点の診断書を当時の医療機関・医師に書いてもらえること ⇒ 必須
==============================
【 給付の時効 】
● E←→Cの遡及は、最大5年(= 給付の時効の定め)
● C←→Bは時効で消滅するので、実際には受給できない(支給されない)。
● つまり、実際に受給可能になるのは、C以降の分。
==============================
【 既に受給している年金との相殺 】
● 障害認定日請求[遡及請求]が認められれば、C←→D←→E
● うち、D←→Eは、既に事後重症請求で受給済
● 事後重症請求の取り下げでD←→Eを相殺し、差引C←→Dだけ遡及受給可。
(= これが、実際の取り下げのときの運用の取り扱い)
==============================
【 今後の支給について 】
● 障害認定日請求[遡及請求]が通らなかったら、いままでどおり変化なし。
● 認定が通ったときは、上述の遡及分が加わるだけで、あとは変化なし。
(= ある月に、遡及分がまとめて振り込まれる)
● すなわち、各偶数月の支給はそのまま続く。
==============================
【 取り下げ書の文例 】
私は、傷病名 ◯◯◯◯◯◯ で障害基礎(厚生)年金を受給していますが、
この度、上記傷病にて障害基礎(厚生)年金を
「障害認定日による請求」とするため、
障害認定日で障害基礎(厚生)年金が受給できる場合には、
現在受給している障害基礎(厚生)年金の取り下げを申し出ます。
==============================
【 基本的な提出書類 】
● 事後重症による裁定請求が決定された後の、障害認定日による請求
1 裁定請求書(必ず「1:障害認定日による請求」とすること!)
2 障害認定日時点の診断書(請求日直近の診断書は不要)
3 年金証書(いま受給している「事後重症請求による障害年金」のもの)
4 取り下げ書
5 加算対象者がいる場合は、生計維持を証明できる書類(子、配偶者)
==============================
参考
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6156103.html
参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6156103.html
No.3
- 回答日時:
国民年金や厚生年金・3号のどれかだと思いますが。
保険料の未納はありませんね。あったらもらえませんよ。
http://www.characterlibrary.com/handy/24_1.html
払えないから払わなかったではなく、
保険料の免除申請はしましたかということです。
これはやってください。未納期間があると無理です。
No.2
- 回答日時:
事後重症にて請求されたものと思います。
おっしゃる遡及の請求は認定日請求と言います。
制度的には再度認定日請求することは可能です。
認められなかった場合は現在の事後重症で給付を受けるという請求にします。
初診日から1年6カ月経った日を障害認定日といいますが、この時点で2級以上の障害の状態だったでしょうか?
また、認定日請求するとしてもこの時点の診断書が必要になってきます。
通常カルテの保存は5年であり、難しいことが多いです。
また、実際認められたとしても給付は時効にかからない前5年分ひく4年となり実質1年分が認められるかどうかという話になります。
No.1
- 回答日時:
年金の給付を受ける権利は5年で時効消滅することとなっていますので、受給権が発生したときから5年以上経過した後に裁定請求した場合については、5年を限度に遡って支給することとなっております。
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