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障害基礎年金・厚生年金・遡及請求に詳しい方お願いします。
平成6年~平成10年→摂食障害で入院・通院
10年間→病院・薬もなく通常の社会生活を送る
平成20年→一度、精神的なストレスから内科 へ受診(厚生年金)
平成23.9月→心療内科でノイローゼと診断(ココから国民年金)
平成25.5月→精神科へ気分障害で入院
現在→非定型精神病で障害年金を申請しました。
申請時に、自分が社会的治癒という知識がなかったことから、平成6年の摂食障害の病歴から記入し平成20年の内科受診が記憶から抜けていて厚生年金ではないと思いこみ障害基礎年金にマルをつけて申請しました。
20歳前障害と認められたのですが.20歳の誕生日には通常の社会生活を送っていた為遡及請求ができません。
遡及請求というものと社会的治癒と厚生年金というものを考えた場合、
(1)もう一度、社会的治癒として申請し、平成20年のものから記入したとして、
平成23年の傷病名は神経症になるわけで、その場合遡及請求はいつからのものができるのでしょうか?
(2)あと、初診日が、平成20年の内科に該当したなら、障害厚生年金になっていたのではないかとの思いがあります。
10年、通常に社会生活を送っていたのなら、社会的治癒が認められ、申立書にも、平成20年の内科からの記入でよかったのではないかと。
もし、仮にその場合一度の受診でそのあと3年空いている内科の受診歴を初診日として年金事務所が認めてくれるものでしょうか?

申請時、教えてくれる人が誰もいなくよくわからない回っていない頭で申請した結果、見落としていたことが後からでて、自分自身知識がないせいかどうすべきかわからないでいます。
10年ちゃんと社会生活を送っていたのだから、平成20年の内科を初診日にするべきだったのか?
でもたった一度の受診でその後3年空いている内科受診を年金事務所が認めてくれるのか?
又、遡及請求なるものを考えた時に、私が障害年金の対象の傷病名が認められたのはココ一年半程で、それまでは、ノイローゼや摂食障害の神経症だった事を考えると、遡及請求はできないのか?
長文で、質問がかなり多く、文章もわかりずらいと思いますが、専門の方、社労士さん、経験者の方、多くのご回答待っています。

A 回答 (1件)

こういった質問には あくまで 審査する側が決定することが多く含まれていること、また病状や診断書をみたわけでもないので必ずしも的確な回答とはならないかもしれないことを前置きしておきます。


また質問にあなたの年齢などが記入されてないため的確な回答がしづらい面もあります。
どうしても 具体的な事案として相談したいなら やはり社労士に相談なさることをおすすめします。


(1)遡及請求のことを勘違いしてるようです、例えば初診20年3月1日なら 認定日はその1年半後21年9月1日となりその後3カ月以内の診断書で障害該当かどうかで決まります。(あるいは20歳前後3カ月)
なので、この間は医者にかかってないうえ 請求できる傷病でないなら そもそも 遡及請求自体、無理と思います。

(2)現在初診はh6と認められている・・つまり因果関係ありとして、事後重症の20歳前障害基礎を受けておられることから、今から異なる時を初診として申請は無理があるように思います、決定通知から60日以内であれば、審査請求する方法がありますが、まずむずかしいと感じます。

上記2点から 私見としては 難しいと思われます。
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