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私は障害者手帳2級保持者の、27歳の二児の母です。
先月末に障害年金遡及請求の申請をしました。
初診日は17歳の時で、診断名が境界型人格障害でした。20歳の時の診断名も同じく、境界型人格障害でした。ですが、当時の先生がいらっしゃらなくて、裏面の生活程度欄などが全て白紙でした。24歳の時の診断書の診断名は、解離性障害と適応障害でした。裏面の右側はDでした。現在の27歳の診断書の診断名は、双極性障害と解離性障害とてんかんでした。裏面の右側は24歳の時の診断書と同じくDでした。
この様な状態なのですが、遡及請求が通る可能性はあるのでしょうか。20歳の時の診断書の裏側が白紙というのが、私の中でひっかかってます。
どなたか、障害年金遡及請求に精通している方、教えてください。
分かりにくい文章でごめんなさい。

A 回答 (1件)

初診日が17歳のときなのですね。


この場合、20歳前障害による障害基礎年金だけを考えることになります。
17歳のときの初診日から1年6か月が経過してもまだ20歳前なので、20歳の誕生日の前日まで待ったうえで、20歳の誕生日の前日をもって障害の状態を認定することになります。

このとき、20歳前障害のときは、まず、「20歳の誕生日の前日」をはさんだ前後3か月以内の実際の受診時の障害の状態が示された障害年金用診断書が必要です。
受診当時の医師が現在はいない、という場合には、当時と同一の医療機関で、後任の医師に当時のカルテの内容を障害年金用診断書に証明していただいて下さい(当時のカルテがいまも現存していることが大前提です。)。

障害年金用診断書は、医師法第20条による診断書に該当します。
そのため、実際に診療にあたっていない医師が障害年金用診断書を書くことはできません。
そこで、上述したような代替方法によって、「その医療機関が管理し続ける診療録の記載事項証明として、後任の医師に障害年金用診断書を発行してもらう」という方法をとることになります。
障害年金用診断書の「上記のとおり診断します」を二重線で抹消したうえで、その二重線の上に後任の医師の個人印を押印してもらい、「上記のとおり、診療録に記載されていることを証明します」と書き直してもらって下さい。
なお、カルテに記されている以上の内容を書き加えたりすることはできません。
したがって、裏面の生活状況欄が白紙であるような場合、それが「カルテに記されていないから、やむをえず白紙となってしまった」という理由によるのなら、後任の医師としても生活状況を書き加えることは認められません。

ただ、人格障害単独では、障害年金は支給されません。
このことは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に記されています。
境界型人格障害はもちろんのこと、解離性人格障害や適応障害もそうです。
となると、たとえ、上述のように20歳当時の障害年金用診断書を用意したとしても、その障害名においても対象とはならないわけですから、「遡及請求は認められない(請求しても意味がない)」と言わざるをえないと思われます。

以上のことから、障害年金を受給でき得る可能性としては、現在の障害名において事後重症請求をおこなうしかないように思います。
解離性人格障害という人格障害をもっているものの、双極性障害(そううつ病)とてんかんという「障害年金の対象となっている精神疾患」を持っておられるので、その障害の経過・内容・程度によっては、障害年金を受けられるかもしれません。
ただし、病歴を考えると、「20歳前障害(20歳前初診)による障害基礎年金」と考えられ、1級または2級という、より重い障害状態でなければ受給できる可能性がありません。
これについては、医師などとよく相談の上、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診時の障害の状態が示された障害年金用診断書を用意して、事後重症請求をなさって下さい。
なお、この事後重症請求における初診証明(受診状況等証明書。診断書とは別物なので、混同しないようになさって下さい。)は、遡及請求と同じく17歳当時の初診のときのものが必要ですから、十分に注意して下さい。当時のカルテが現存していることが大前提で、もしもカルテが現存していないときは、また別の方法(「受診状況等証明書を用意できない旨の申立書」の添付)を取らざるを得なくなりますので、こちらも踏まえておいて下さい。

その他、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)における障害の状態と、障害年金における障害の状態とは、全くの別物です。障害認定基準もそれぞれ別物です。
したがって、相互に関係し合ってはいません。
ただし、障害年金の等級が先に決まっているときに限って、その等級をもとに、精神障害者保健福祉手帳の等級を決めることができる(手帳では、年金の等級と同じ等級になります。年金証書などを手帳用診断書の代わりとして提出する、という方法によります。)という決まりがあります。
言い替えれば、手帳の等級がそのまま年金の等級として通用するわけではない、ということ。年金は年金で別途に認定を受けなければならないのです。
  
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