はじめまして、どなたか知識をお持ちの方がいらっしゃったらと思いまして、投稿させて頂きます。
今まで障害年金とは縁遠い世界にいまして全く知識を持ち合わせておらず、私なりに一から勉強したのですが、至らない点等ありましたら、ご指摘頂けたらと思います。
現在主人は鬱で休職しています。休職してから約1年半が経とうとしております。
状況を簡単に説明しますと、
5年ほど前~休職する前(現在から1年9ヶ月前)まで、A病院へ睡眠薬をもらいに通っていました。通院の状況は定期的にではなく、薬が切れたら受診してもらいに行くと言った感じです。(通院の頻度は、1~6ヶ月/回程度)
そして今から約1年半前頃、主人の少し様子がおかしくなったのでB病院で受診させたところ、鬱と診断されました。(そこで医師から休職することを勧められたので、休職することにしました)
そして現在に至っております。現在の病状は1年半前の休職時より症状はむしろ重くなっており、改善の兆しはありません。
期間的なことを具体的に書きますと、
A病院:平成14年2月~平成18年1月(睡眠障害)
B病院:平成18年3月~現在(鬱病)
休職 :平成18年3月~現在
治療に関しては本人はもちろん医師と私が一段となって協力していく必要があると思うのですが、現実的なことを考えると金銭面のことも考えなくてはなりません。これは私が悩まなくてはならないことなので、厚かましい話になってしまうのですが、どなたかお知恵を貸してください。
(介護の必要性も含め、私自身の離職も考えておりますので、なお不安が付きまといます)
現在、障害年金の存在を知り請求をおこなおうとしているのですが、「初診日」や「認定日」(初診から1年6ヶ月後の状態)、「現状」の受け取り方により、請求のしかたが変わってきたり、遡及請求と事後重症の扱いで支給される額にかなりの差が発生すると思われます。
特にこの「初診日」の扱いが重要かと思っています。
以下に解釈出来るであろう3パターンを挙げます。
初診の扱いによって、約1年7ヶ月分の支給額が異なってくると認識しておりますが、この認識に誤りはないでしょうか?
個人的には、鬱が発症した日(鬱と診断された日)を認定日として考えた場合、それに関連する初診が1年半前の場合発症した日から遡及支給され、1年半以上前に初診に掛かっていたら申請月の翌月からしか支給されないのは、疑問に思います。
また、他にアドバイス等がありましたら、教えて頂けたらと思います。
なお、A病院での診察については、定期的に通っていたり、(一度治癒したため)期間が空いていたりしていたため、何度か初診料を払っていたので、A病院での最初の初診が初診にあたるのか、若しくは初診料を払った最後の初診を初診とするか、色々解釈が出来るのかなと思っています。
パターン1(何も考えずに、精神疾患関連で通った最初の日を初診とした場合)
初診 :平成14年2月(A病院:睡眠障害)
認定日:平成15年8月(A病院:睡眠障害)
現状 :平成19年9月(B病院:鬱病)
→これだと、「認定日」がA病院での睡眠障害になるため、支給要件を満たさない。若しくは「現状」が支給要件を満たすので支給されるが、事後重傷となるため平成19年10月分より支給される。
パターン2(支給要件を満たす鬱病と診断された1年半前のH16.9を初診とみなした場合)
初診 :平成16年9月(A病院:睡眠障害)
認定日:平成18年3月(B病院:鬱病)
現状 :平成19年9月(B病院:鬱病)
→平成18年3月分より支給される
パターン3(鬱と診断したB病院を初めて受診した日を初診とみなした場合)
初診 :平成18年3月(B病院:鬱病)
認定日:平成19年9月(B病院:鬱病)
現状 :平成19年9月(B病院:鬱病)
→平成19年10月分より支給される
A病院での睡眠障害とB病院での鬱の関連性や、鬱で申請が通るか等不明な点がありますが、そこは今後医師と相談していこうと思っています。
また、主人は、平成4年から現在に至るまで厚生年金に加入しております。(休職中でもお給料は減額支給されていますので、今でも厚生年金は払い続けています)
お金の話になり大変恐縮してしまうのですが、どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイス頂けたらと思います。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
複数の病院を受診したときの「初診日」のとらえ方については、
国民年金・厚生年金保険障害認定基準において、一定の基準があります。
質問者さんの例で言いますと、
A病院の「睡眠障害」とB病院の「うつ病」との関連性がその1つです。
A病院の通院歴がいったん途切れており、
かつ、1度「治癒した」ということになっているため、
実は、裁定請求時には、治療の連続性が認められないだろうと思います。
つまり、B病院の初診日からカウントされる可能性がきわめて大きい、
ということになります。
(A病院通院時に「うつ病」と診断されていても。)
(すなわち、パターン2が認められる可能性はかなり薄い。)
とするならば、
平成18年3月のB病院の初診日の時点からカウントして、
1年6か月経過後である平成19年9月の時点で
年金法でいう精神障害の状態に該当するか否かを見ます。
この「障害認定日」の時点で障害の状態に該当していれば、
障害年金の「遡及請求」の対象となりえ、
障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
● 注1:
障害年金の「事後重症請求」の場合は、
請求月(障害認定日の属する月ではない!)の属する月の翌月分から
支給されます。
したがって、「事後重症請求」の場合には、
一日でも早く請求することがポイントになってきます。
● 注2:
障害年金1級・2級に該当すると、
国民年金保険料は法定免除(全額免除)となります。
しかし、その恩恵を受けられるのは国民年金第1号被保険者のみで、
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者、共済組合員)は、
引き続き、厚生年金保険料を支払い続けなければなりません。
また、共済組合員であると、退職しないかぎり障害年金が支給されない、
という制約を受けることがあります。
これらの点にも注意して下さいね。
kurikuri_maroon様、コメントありがとうございます。
また、長い文章にもかかわらず、細部にわたって読んで頂き、嬉しく思います。
A病院での受診状況は微妙な状況でして、月に2回行っていたこともありますし、半年間行っていないこともありました。
A病院での最後の受診は、B病院での受診前の直前~1年ほど定期的に通っていたようです。
関連性については、A病院(B病院に行った段階でA病院には行っていないので、現段階では睡眠障害と認識していると思います)とB病院の主治医に相談してみます。
A病院とB病院で連携してくれれば良いのですが、病院間の連携ってなかなかハードルが高いんですよね。(→想像で言っていますが)
これにより提出する書類(初診の書類)が異なってきますので、慎重に行きたいと思っています。
※先日社会保険事務所で相談したところ、初診についてはあくまでも「初診時にどの年金に加入していたか?」を確認するだけの物なので、病状等についてはあまり関係ない。とは言っていましたが。。。
遡及を希望するあまり、A病院での初診時の病状が軽傷と判断され審査落ちされるのも怖いので、難しいところですね。
No.1
- 回答日時:
「事後重症請求」になるのか、それとも「遡及請求」になるのか、
これだけでは何とも申し上げられません。
あくまでも、医師の判断と裁定によるものですから。
質問者さんが挙げられたパターンとその解釈については、
基本的に間違ってはいません。
しかし、それで支給されるかどうか、というのは別問題です。
裁定請求時の医師の診断書によるわけですので、
こちらが支給の可能性を云々することは適切ではない、と思います。
それよりも、睡眠障害がうつと関連しているのか、
そのことをしっかりと診断していただく必要があります。
ご存知かとは思いますが、睡眠障害は、うつの症状の1つだからです。
ですから、もし仮に、
「睡眠障害という当初の診断が誤診のようなもので、
実は、当初からうつ病であった」と明確に診断された場合には、
その時点を初診日としてとらえることができます。
つまり、ここが最大のポイントになってくる、ということです。
但し、これをもって遡及請求が通るわけではないのです。
その初診日から数えて1年6か月を経過した時点で
明らかにうつ病の症状が出ていたとしても、
その状態が障害年金の基準を満たしていなければ、
結果として、事後重症請求にしかなりません。
そのあたりはいろいろとご不満などもあろうかとは思いますが‥‥。
(自身、障害年金をいただく当事者でもあるので、よくわかります。)
以上のことから、
質問者さんがあれこれと解釈するのではなく、
専門医や障害年金専門の社会保険労務士の方の診断や助言を
仰ぐべきかと思います。
(素人の解釈は、時として逆に不利を招くことが多々あります。)
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