精神障害年金、初診日、受診状況等証明書の記載について
私は平成19年5月末より心療内科にかかっており診断はうつ病です。
ここ1年ほど症状が悪化し、寝たきりで家族の世話なしには生きていけないほどになってしまいました。
そこで、年金の申請も出来るよ?と医師から教えてもらったので、書類を整え始めました所。
1.病院は全く変わっていないのですが、平成13年に4~9月まで家族を亡くした喪失感で不眠となり、(現在とは別の)心療内科に通っていた時期があります。
そちらの証明書の内容ですと、病名は「鬱状態」とあり、
治癒内容とその概要として
投薬により症状は軽減し、通院しやすい機関へ紹介となる。
とありました。
実際には、不眠や突然、涙がこぼれてきてしまうなどの症状は収まり、これで最後だね。と先生と確認の上で通院を終えたはずだったのですが…
証明書の内容とだいぶずれがあるように、感じてしましました。
最後の診察日には「快気祝い」としてお茶菓子も持参し、先生ともおめでとうなどと声をかけていただいのですが…
実際には治っていなかったのでしょうか?
実際、証明書には治癒には丸は付いてません。転医に○です。
2. 平成13年度時点では、看病のため、辞職し看護の掛かりきりだった為、生活に余裕もなく自分の年金などかけるどころではありませんでしたので、年金の納付歴がありません。
その後、私は通常の社会人としての生活に戻り、結婚もしました。
19年までは全く健常の状態で過ごしてきました。
初診日は健常に過ごした期間が5年以上あれば、その後の初の診察日が初診日になると何かでみたのですが、私の場合はこれにはあてはまらないのでしょうか?
平成19年が初診日になれば、年金に加入していたので申請資格が得られるそうです。
先日受けた光トポグラフィー(?)検査の結果、双極1型の可能性が高くなってきたのです。
今はまだ、診断がはっきりしていない段階だから、まずはうつ病で申請しておいて、診断がついてから事後重症で出せばよいと言われました。
でも、もし、初診が平成13年となってしまうと、今のうつ病での申請が受け付けられないばかりか、双極としての申請できるのでしょうか?
やはり、平成13年時の担当医に証明書の内容について、尋ねてみたい気もします。他院の紹介も受けた覚えもないですし…
(まだ、同じ病院で現役の様子なので)
でも、医師はプライドが高いので、そんな事を聞くだけでクレームをつけられたと怒りだすだろうからやめた方がいいと家族はいいます。(私が傷つくからというのが理由みたいです)
事実関係ははっきりしたいし、なるべく誤解を受けないような書類が持って行けたらいいなと思うのです。
もちろん、小さな子供を抱え、食べるのもやっとの暮らしなので動けるまでに回復するまで、すこしでも年金がもらえたらとも思っています。
どうぞ、ご存知の方、お知恵を貸して下さる方いらっしゃいましたらお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
診断名(病名)はいったん脇に置いておき、
法令上、障害年金の受給のために何が必要であるか、ということを
まず考えてゆきます。
20歳以降に初診日がある場合は、
以下の3つの要件をすべて満たしていなければ、受給はできません。
1 公的年金制度の被保険者期間中に、初診日がある
2 初診日から1年6か月を経た日(障害認定日)に、年金法の障害状態である
3 初診日の前日の時点で、保険料納付要件が満たされている
保険料納付要件は、以下の2つのいずれかです。
初診日の確定後、必ず、年金事務所に照会・確認して下さい(すぐできます)。
A
初診日の前日の時点で、
初診日の存在する月の前々月までの、
公的年金制度に加入しているべき全被保険者期間のうち、
その3分の2超えの期間が、保険料納付済または免除済であること。
すなわち、未納期間が3分の1未満であれば、未納があってもかまわない。
B
平成3年5月1日から平成28年3月31日の間に初診日があるとき、
Aが満たされていなくとも、
初診日の前日の時点で、
初診日の存在する月の前々月からさかのぼった1年間に、
全く未納がなければ良い。
以上のことから、保険料納付要件を満たしていない、と早合点するのは
まだ早いと思います。
基本的には、質問者さんの場合は、
平成13年受診時を、初診日とせざるを得ないと思います。
なお、そこから少なくとも5年以上の間に亘って、
全く服薬を必要とせず、かつ、通院も要していなかった場合は、
「社会的治癒」ということでいったん切り離し、
平成19年受診時を、初診日とすることができます。
ただ、社会的治癒が認められるかどうかは、病状の総合的な経過により、
こちら側が勝手に判断することはできません。
経済的な理由などで勝手に服薬や通院をやめてしまったとき、
あるいは、医師に反発して自ら服薬や通院をやめてしまったときなどは、
社会的治癒が認められることはありません。
さらに、医師が治癒を認めておらず、単なる転医であったときは、
社会的治癒が認められることはありません。
その他、いくつか気をつけなければならないこともありますので、
別回答にしますね。
kurikuri_maroonさま。
とても整理され、分かりやすい説明ありがとうございました。
とても気が動転しておりまして、分かりにくい質問に丁寧に回答いただき、とても感謝しております。
そして、kurikuri maroonさまのファンです。
大ファンです。(この場を借りて恐縮ですが…)
まさか、回答いただけるとは思わなかったのでうれしいです。
これからも迷いえる方々に光を希望を与えてください。
私も微力ながら、がんばっていきます。
No.2
- 回答日時:
回答を続けますね。
裁定請求書(障害年金の受給の申請書)のほかに、
最低限、以下の書類を整えておかなければいけません。
A:受診状況等証明書(初診証明)
誤解されがちですが、これは診断書ではありません。
あくまでも、初診日を証明するための書類です。
したがって、BやCの診断名(病名)と一致していなくともかまいません。
診断名未定や誤診の場合であっても、可です。
質問者さんの場合、証明者が必ずしも精神科医である必要もありません。
B:障害認定日現症の診断書
年金法でいう障害年金用診断書[精神の障害用]のことで、
様式第120号の4、というものを使います。
障害認定日(初診日から1年6か月を経た日)以降、
そこから3か月以内の受診時の病状を、医師に記してもらいます。
精神科医又は精神保健福祉法指定医によって書かれなければなりません。
心療内科医がこのような指定医でない場合は、要注意です。
C:請求日現症の診断書
Bとは別に、もう1通、診断書が必要です。
年金法でいう障害年金用診断書[精神の障害用]のことで、
様式第120号の4、というものを使います。
裁定請求日(年金事務所等の窓口に提出する日)の前、
そこから3か月以内の受診時の病状を、医師に記してもらいます。
精神科医又は精神保健福祉法指定医によって書かれなければなりません。
心療内科医がこのような指定医でない場合は、要注意です。
D:病歴・就労状況等申立書
質問者本人が記述する書類です。
基本的に、初診日以降の病状の経過や病歴を詳しく書いてゆきます。
診断書に記載される内容(病歴や病状など)との整合性が問われるので、
矛盾が生じないよう、医師とよくすり合わせておく必要があります。
質問者さんの場合、
障害認定日から1年以上経ってしまっている状態で申請するわけですから、
BとCは、両方用意する必要があります。
このとき、Bの診断書で障害の状態が認められる(障害認定日請求)と、
遡及受給と言って、障害認定日時点までさかのぼって受給権が認められます。
但し、実際の受給額は、時効の定めがあります。
遡及受給のときは、実際には、
請求日からさかのぼって最大5年分しか支給されません。
それよりも過去の分については、受給権があっても、時効で消滅し、
支給されることはありません。
Bの診断書では認められなかったとき、
または、Bの診断書が用意できなかったときは、
Cの診断書で障害の状態を認めてゆきます(事後重症請求)。
事後重症請求の場合も、初診日は障害認定日請求と全く同じで、
初診日の日付が動くわけではありません。
保険料納付要件も、初診日よりも前についてを見るという点で、
全く変わりません。
事後重症請求のときは、遡及は一切ありません。
請求日以降の分しか、支給されません。
以上のことを踏まえてお伝えすると、
1つの考え方として、平成13年から平成19年の間、
全く精神疾患としての治療を要していなかった、ということが確実ならば、
平成19年受診時を初診日にして、あらためて手続きを進めてゆけば
良いのではないかと思います。
ただ、うつ病ないし双極性障害(そううつ病)の場合、
長期間に亘って周期的に病状の変化が繰り返される疾患ですし、
見た目や自覚症状が一見何の支障がないように思われても、
障害年金における障害認定基準では、単純には採用しません。
つまり、ただ単にいまの病状や無通院歴・無服薬歴だけで判断する、
ということはされません。
(前回回答した「社会的治癒」の考え方と同様)
この点がたいへんむずかしいところで、
こればかりは、正直、お伝えできるものはありません。
いずれにしても、ポイントは、上のBやCのときの病状です。
このときの病状が、何らかの形で年金法でいう障害状態でなければ、
現在の病状や診断名にかかわらず、受給につながることはありません。
現在の病状だけではないのだ、ということを忘れてはいけません。
まとめますと、正直申し上げて、
たいへんむずかしいケースなのではないか、と思います。
但し、あくまでも私見ですが、方向性としては、
平成19年受診時を初診日とする、というもう1つのやり方で
手続きを進めてみるのも、1つのあり方になるかとは思います。
障害年金は、現在、受給が始まるまでにたいへんな時間を要しています。
障害厚生年金の場合、裁定結果(受給の可否)がわかるまでに
半年から8か月もかかっています。
さらに、実際の支給開始は、裁定結果がわかってから2か月程度後なので、
何だかんだと、何と1年近くを要してしまいます。
このようなことも、あらかじめ承知しておいたほうが良いでしょう。
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