単二電池

いつもお世話になっています。障害者年金についてお聞きしたいのですが、最近役所で、所得状況を確認したところ、祖父が障害者年金受給者になっていました。祖父に確認したところ、そのようなものをもらっておらず、現在は個人年金をもらっているらしいです。たしかに祖父は障害者として生活しています。(認定2級で国の難病とされる病気です)
若いころに病気にかかり、現在に至るのですが、障害者年金をもらえるのでしょうか?過去の回答を参考にすると、過去5年間さかのぼって請求できるというのをしりました。現在は80歳です。認定を受けたのが
30代半ばくらいです。初診日が詳しくわからず、昭和36年前かもしれません。年金を支払っていたのが、この障害になるまで重い病気にかかっており、体が弱かったために、少しの期間しか払ってなかったみたいです。年金の支払いが、昔の紙にハンコウで支払いをしていたとか・・・・社会保険事務所に支払記録を確かめるつもりですが、なぜ役所はそのようなデーターになっていたのか?疑問です。
初診の病院も廃院してしまったし、証明できるものもありません。
認定を受けた時期に年金を払っていなかった場合は、やっぱだめなんでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

蛇足かもしれませんが、「65歳以上で障害年金を請求する場合の制約事項」についても触れておきます。



1.以下の場合は、障害年金の請求ができません。

● 障害認定日時点の傷病の状態が、年金法でいう障害等級(1~3級)に該当しないことが明らかなとき
(障害認定日 = 初診日から1年6か月が経過した日)
● 障害認定日当時の傷病の状態を証明できないとき
(医療機関にその当時の診療録[カルテ]が残っていない場合)

2.過去に1度も障害等級2級以上に該当したことがない場合は、増進改定請求(= 再び悪化したことによる障害年金の請求)はできません。

3.既に障害基礎年金を受給している場合、別の障害が発生したときにその障害が単独で2級以上であれば併合認定されて障害年金額が変わり得ますが、別の障害が3級以下であった場合は併合認定されません。

4.過去に受給権が消滅している障害年金については、再請求ができません。

平成6年11月8日までの旧法年金では、年金法でいう障害等級(1~3級)に該当しないまま3年を経過すると、受給権が消滅します。
このような障害年金を「過去に受給権が消滅している障害年金」と言います。
この障害年金の対象となり得る傷病であることが明らかな場合(= 平成6年11月8日までに初診日がある場合)は、傷病が悪化して年金法でいう1~3級の状態になったとしても、65歳以降では裁定請求が認められません。
(65歳未満であれば、裁定請求[再請求]が認められます。)

5.65歳以降で厚生年金保険または共済保険(共済組合)に加入している場合で傷病の初診日が65歳以降であるときは、「初診日前の過去1年間に滞納月がない」ことという「保険料納付要件の特例」が適用されません。

上記5のような場合は、公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)への過去の加入月数に関して、「年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が、加入期間の3分の2以上」でなければ、障害年金は受給できません。

この回答への補足

何度もご回答ありがとうございます。

私としてみれば、本人が65歳前に申請に行っていたのだから、その時に役所の人もよく調べてくれたら、こんな事にはならなかったのに・・・と思って残念でしかたありません。(この事で文句が言えたらいいんですがね><)
と、年金支払い状況を確認してみないことにははじまりませんよね。
時間ができ次第行ってみたいと思います。(社会保険事務所が近くにないもので><)
ひとつ気になるのが、基準傷病ということです。色々調べてみると、こちらはいけるような気がしますが・・・・
患者の事を考えると残念でしかたありません。
色々アドバイスありがとうございました^^

補足日時:2008/07/18 14:43
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> ひとつ気になるのが、基準傷病ということです。


> 色々調べてみると、こちらはいけるような気がしますが・・・・

元々の傷病の初診日や障害認定日(初診日から1年6か月経過後)が
明らかにできなければ、
いくら「基準傷病」を考えても意味がありませんよ。

★ 元々の傷病
 ・これは「基準傷病」とは言いません。
 ・障害認定日時点で、年金法でいう1級・2級に該当しない傷病
(障害)のこと。

★ 基準傷病
 ・元々の傷病とは別に、後から負った傷病のこと。
 ・国民年金または厚生年金保険の被保険者であるときに負った傷病
である、というのが大原則。
 (国民年金の被保険者でなくなった場合は、60歳以上65歳未満
で日本国内在住ならばOK。)

このとき、
基準傷病の障害認定日以後、65歳を迎えるまでの間に、
元々の傷病と基準傷病とを併せて(併合認定)
初めて2級以上に該当する場合、
「はじめて2級による請求」というものを行なえます。
基準傷病は、そのときに考えるべきものです。

元々の傷病も、基準傷病(後の傷病)も、
どちらとも、初診日や障害認定日が証明できなければなりません。

裁定請求が認められると、
請求を行なった月の翌月分から、
障害基礎年金または障害厚生年金が支給されます。
(基準傷病にかかったときに厚生年金保険の被保険者でなかった場合
は、障害基礎年金のみ。)

いずれにしても、初診日証明ができず、保険料納付状況も不確かだ、
というのでは、話になりません。
基準傷病うんぬん以前に、保険料納付状況を確かめて下さい。
初診日以前に保険料納付状況が満たされていなければ、
障害の状態がどうであろうと、障害年金は受給し得ません。
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保険料納付要件をはじめ、現行の障害年金に関しては、以下のところにまとめられています。


まず、そちらをごらんになってみて下さいね。

社会保険庁:障害年金について
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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ANo.2への補足をありがとうございます。


なお、ANo.3やANo.4で、回答者の方があなたへ追加事項を要求しておられますので、できれば、そちらも補足なさったほうが良いと思います。

さて。
残念ながら、社会保険事務所の回答がすべてだと思います。

というのは、仮に障害の要件や保険料の納付要件が満たされていたとしても、障害年金の裁定請求(受給を申請すること)は、満65歳の誕生日の前日(法令上、実は、この日が65歳となります。「65歳に達する日」と表現します。)の前日、つまりは満65歳の誕生日の前々日まで(= 64歳までならば裁定請求ができる、ということ)に行なわなければならないためです。

これは、「年金法でいう1~3級の状態に該当しないままでいると、65歳に達する日に障害年金の受給権を失権する」とも表現します。
言い替えますと、満65歳よりも前の時期に『「1~3級の状態である」ということを明らかにし、かつ、裁定請求を行なう』というのが大原則です。
社会保険事務所がおっしゃっている意味は、そういうことです。
また、このことは、「法令により、65歳からは国民年金の被保険者ではなくなる」ということとも関係しています。
(例:65歳以降に初診日がある場合には、国民年金の被保険者ではないことから、当然、障害基礎年金は受給できません。)

とりあえず、年金の加入記録を調べるために社会保険事務所へお出かけになってみて下さい。
ただ、そこで加入記録の詳細がわかったとしても、上記と同様のことを言われるだけ、だとは思いますが。
(保険料の納付要件も、おそらく満たされていないと思います。)

なお、仮に裁定請求ができるとした場合でも、身体障害者手帳は初診日の証明になり得るものではありません(あくまでも補足資料に過ぎません)。
このため、カルテなどによる初診日証明が得られない場合は、「初診日証明ができなかった」旨の証明書を初診時の病医院に書いていただく必要があります(所定の様式が社会保険事務所にあります)。
但し、その証明書でさえも補足資料に過ぎません。
したがって、どうしても初診日証明ができない場合は、補足資料だけで裁定請求そのものを行なうことができるものの、裁定請求の通過はたいへん困難になります。
また、身体障害者手帳そのものの経緯と障害年金とは、全く関係がありません。障害の程度などを決める根拠法令が全く別々のものだからです。
これにより、手帳の等級と年金も、相互に全く関係しません。
ですから、あくまでも年金だけで見ていって下さい(保険料納付状況や、年金法でいう障害の状態の有無など‥‥を見てゆく。)。
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ANo.3 に関連した補足です。


通常、所得状況は、市区町村が発行する市民税の「課税証明書」ないし「非課税証明書」、あるいは「介護保険料納付通知書」でわかります。
前者では、障害年金が非課税所得であるために、障害年金受給権者であることは把握できないはずです。
一方、後者では、障害年金受給権者であることが明らかにされる場合があります(自治体によって異なります)。
そのほか、障害者施策や難病施策(特定疾患対策)のために発行される公的書類で「障害年金受給権者である」という旨の「所得状況証明」がなされることもあります。
質問者さんの祖父が役所で確認なさった「所得状況」は、これらのうちのどれだったのでしょうか?
何を見て所得状況や障害年金受給権者であることがわかったのか、というお答えによって、今後の回答が大きく左右される可能性があります。
できましたら、可能な範囲でお答えいただけると幸いです。
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>最近役所で、所得状況を確認したところ、祖父が障害者年金受給者に


>なっていました。祖父に確認したところ、

まず、どこの役所で、どのように所得状況を確認したのでしょうか?
何を見て、障害年金受給だと判りましたか?
祖父の方が本当に受給していないのなら、役所に間違っている理湯の
説明を求めるのが先だと思います。

障害年金や遺族年金は非課税所得なので、市町村民税の課税データには
あがっていないのが普通の取り扱いだと思います。
何らかの理由で確定申告などをしないと課税データにはあがっていません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。市の役所です。市の手当てを受けるに当たって、所得状況を確認するということだったので、確認してもらったら、障害年金受給者になっていました。
後日、調べたらもらっていないことがわかり、訂正したみたいです^^

お礼日時:2008/07/18 14:41

ご質問の件ですが、旧法年金になるはずです。


初診日が65歳よりも前の日にあるときは、
保険料納付等の条件さえ満たされれば、現在でも受給し得ます。
但し、旧法のため、現在の障害年金のしくみとは異なっています。

そのほか、他の年金を受給できている場合には、
1人1年金の原則、というのがありますので、
障害年金を受給し得る場合でも実際には障害年金は支給されない、
という場合もあります。

個人年金、というのは、
一般には、民間生命保険会社によるものを指します。
国の障害年金などとは全く別のものですから、
その点は確認したほうがよろしいかと思います。
(上述の「1人1年金の原則」とも絡むため)

まずは、年金保険料納付記録を追ってゆく必要があります。
同時に、ほんとうに障害年金の受給対象なのかを確認して下さい。
障害年金、と一口に言っても、実際には何種類もあるため、
正式な名称を役所や社会保険事務所で教えていただいて下さい。
(例えば、現在はない「福祉年金」というものだったりしますので)

かなりむずかしい事例になると思いますので、
初診日の確認もさることながら、
保険料納付状況を調べたほうがよろしいかと思います。

物理的に初診日の証明が困難な場合は、
それを補うための方法もあります。
身体障害者手帳や難病認定のときの証明が得られれば、
それを初診日の証明に代えることができるのです。
(但し、これらの証明方法はあくまでも補完的なものです。)

その他、いろいろと使える制度はたくさんあります。
制度上の矛盾、というよりは、行政の周知不足で使われていない、
というのが実態です。
また、障害年金を受けられない無年金障害者であっても、
一定の条件さえ満たされれば、
特定障害者給付金(障害年金の代替)を受けられる場合があります。

いずれにしても、
ぜひ、社会保険事務所や役所でより詳しいことを調べてみて下さい。
ご質問の内容だけでは、的確な回答はむずかしいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
本日社会事務所に電話してみました。その前に、個人年金ですが
これは、祖父が昔、役所に年金申請に行ったところ、相手に伝わらず、
申請が降りなかった為に、しぶしぶ郵便局の個人年金に入ったらしいです。(その時はもう病気が出始めていたのですが、障害者手帳をもらっていない状態だったらしいです。その時に、自分の病気の事をいったのに、役所は、障害年金を考慮せず、国民年金だと思い加入状況で判断して、話に取り合ってもらえなかったらしいです。)
もう少しわかったのが、祖父は農家の前に、どこかに使われていたらしく、そこで厚生年金を払った?気がするといっていました。
今の状況を整理すると、
(1)初診は昭和33年~38年くらいの間です。
本人が言うには、病弱で生活が苦しく、年金支払い状況は何年も払っていなかったらしいです。
(2)訂正で障害等級は1級でした。手帳交付日は、平成4年になっていました。交付を受けた病院には、その前からかよっていました。
(3)現在祖父は、75歳オーバーの状態です。
(4)病気は、初診から比べて段々に悪くなっていきました。この病気の前に、違う病気にかかっており、この病気の引き金になったらしいです。
(5)年金は、個人の年金?積み立ててたお金しかありません。

今日、保険事務所にかけたところ、障害年金は65歳までに申請しないとおりませんの一点張りです。また、初診の証明がないのでは、申請は無理ですともいっていました。あまりにも強い口調で言われたので、そこではあえて言いませんでした。どっちみち、加入期間を知る上でも、一度いってきたいと思います。
ちなみに、初診が誰かの日記記録でしかなく、身体障害者手帳の日にした場合は、そこまで年金を払っていなくてはいけないのでしょうか?
お手数おかけいたしますが、宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/07/16 04:17
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おそらく無理かもしれません。



離婚した母のことを書きます。私は父の方につきました。
大人になって交流が出来たので、母から話を聞きました。

私の母も障害者1級なのですが、昔通っていた病院の先生が亡くなっており診断書がないのです。なので証明すのものがありません。
病院はありましたが、現在違う院長のもとでした。

年金も障害が出たのが30代の時で、離婚、ひきこもり、仕事なんかできないので収入はないので年金未払いがあります。
年金を1年4カ月分足りなかったので、障害年金の条件に満たさなかったのです。

昔は扶養家族で保険を払う仕組みが現在と違うので、結婚してる期間は払ってないようです。

一応申請してみましたが却下になりました。

諦めて、生活保護を受けています。
障害者ということで国から1万数千円プラスになり、病院とうは無料で診察は出来ますし、バスや乗り物も障害者割引で乗れます。

私の母と同じような障害者が母が通ってる障害者が通う作業所の場で多くいます。
ほとんどの方が生活保護をうけています。中には1人暮らしが出来ない障害者もいますので、生活保護は無理です。
金銭的に、親が高齢者の場合は家族の負担になってることも多いのが現実です。

以上のことは2005年度に申請をおこないました。

おかしな制度です。納得いきません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本当に変な制度ですよね。本当につらい人がもらえないなんて・・・・
家の場合は、生活保護も断られました。
高齢者は生きてる価値がないと思っているんですかね><
どうにかがんばってみたいと思います。

お礼日時:2008/07/16 03:52

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