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私は、3歳の時に、聴覚障害になり、小学生の時に障害手帳、3級をもらいました。
現在28歳で、障害年金のことを、去年しり、14年の10月に 障害基礎年金2級に認定されました。

 障害年金は 20歳以前に障害を持った方には、20歳から請求できるそうで・・。
今から、さかのぼって請求することは無理なのでしょうか?

 

A 回答 (3件)

すでに詳細な回答が出ていますが。



 初診日が幼少時にあるようなので、無拠出制の障害年金と判断します。この場合、20歳になった時点で請求をすれば、障害年金を受給できます。受給できるような状態であっても請求しなければ受給できません。

 請求していれば受給できたはずの年金も請求できますが、これは5年間が遡れる限度です。5年以上の部分について請求できないのは、時効が成立するためだったかと思います。

 つまり、28歳のmanonさんが、20歳に遡って障害年金を請求することはできません。遡れるのは遡れるのは23歳ということになります。本来は月数で計算するようですが。

 この23歳の時の診断書を用意できれば請求できると思います。当時いまと同じくらいの状態であっても診断書を用意できなければ請求することはできません。当時の状態が証明できないからです。

 すでに障害年金を受給しているそうなので、どういう取り扱いになるかはわからないのですが、とりあえずは申請窓口で相談してみてはいかがでしょうか。

 遡って請求する制度は存在するけど、manonさんが該当するかどうかはわからない、といったところが本音です。
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この回答へのお礼

この場を借りて、みなさんにお礼をさせていただきます。 実は今日、市役所に相談に行ってきましたところ、23歳の時の診断書がないと だめといわれました。もう3歳の時の障害であり、病院には成人してからは21歳の時の補聴器購入以来、かかっておりません。その時のカルテも、病院も保存しておらず・・・。
 どうしようも出来ないと、市役所の方に言われ、帰ってきたところです。
 本当に無知だったのが情けないです。
  私が最近知ったので、障害年金の制度を知らない、障害者の方が他にも、いるのでは・・・?
 残念ですが、仕方ないですね。
 回答くださった方、本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/11/04 15:24

 障害基礎年金の請求については「国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書」という4ページからなる書類を提出されたはずです。

この書類の最後のページ(4ページ目)の一番上に「障害給付の請求事由」という欄があると思います。ここにどのように記載をしたかによって変わって来ます。

1.障害認定日による請求
2.事後重症による請求
3.初めて障害等級の1級または2級に該当したことによる請求

となっていて2を選んだ場合には更に

1.初診日から1年6月日の状態で請求した結果、不支給となった。
2.初診日から1年6月日の症状は軽かったが、その後悪化して症状が重くなった
3.その他(理由                             )

を選択する欄の記載があったかと思います。(こっちはあまり関係ありませんが・・)

20歳前の傷病による障害基礎年金はいわゆる「30条の4の年金」という年金で通常の年金と違う部分があります。
その請求に関する条文は以下の2号からなっています。

国民年金法第30条の4

1号「疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。」

2号「疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。」

で、上の裁定請求書の理由の「障害認定日による請求」が1号、2の「事後重症による請求」が2号に該当します。
 この条文を見ていただくと1号の最後は「支給する」で2号の最後は「支給を請求することができる」です。
この違いは何かというと大きくことなるのは1号の場合は当然に年金の「受給権」が与えられるに対し、2号の適用を受ける場合には「請求」をして初めて年金の「受給権」が与えられるのです。ですから、2号の場合には請求前の期間については一切の支給はないことになります。つまり、1号の適用を受ける場合には5年間の時効の適用がありますが、2号の適用を受ける場合には過去に「請求」をしていないのですから、年金を貰う資格自体が存在しないので時効の適用はありません。実際はどの様な年金もすべて「請求」が必要ですが、この様に「請求」によって初めて年金受給の権利を取得する年金を「請求年金」といいます。

 実際の請求にあたっては2号の事後重症の場合には通常、現時点での診断書を添付します。これは過去に遡ることのない年金だからです。一方、障害認定日による請求の場合には過去の障害認定日(20歳)時点での診断書を添付することになります。実際には病院の過去のカルテ等により作成してもらうなどの必要があります。

 通常、障害認定日による請求により障害基礎年金をした場合にはこちらで特別な事をせずとも時効分について遡って受給されると思われますが、それがない場合には事後重症の規定により請求された可能性がありますが・・。

 下記は障害年金に関して有名な社会保険労務士さんのHPです。しかし、上記と直接関係のあるページを見つけることはできませんでした。
(HPを見ていただくと障害年金は極めて複雑で矛盾したものであることがわかると思います。制度は良いのですが、手続が難しいんです)

参考URL:http://www.shougainenkin.com/
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障害年金の過去の分の申請(そ及申請)をするには、5年を過ぎたものは時効になり請求できません。


 
詳細については、参考urlをご覧ください。

又、請求先は次のようになっていますから 、そちらに相談しましょう。
初診日が厚生年金加入中、または第3号被保険者期間中なら社会保険事務所。
初診日が20歳前または国民年金加入中なら市役所。

参考URL:http://www.lap.jp/lap2/nlback/nl08/nl08nenk2.html
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