dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在、うつ病で約10年程通院治療を行っています。
今回、障害基礎年金を申請したいのですが、
診断書のことでわからないことがあり質問いたします。
私の初診は高校生でした。
現在は二十代です。
今は初診時とは違う病院に通っており、障害年金を申請したく現状の診断書は書いてもらいました。
ひとつ気になるのは、20歳~20歳三ヶ月の間の診断書も必要になるんでしょうか?
(二枚必要?)
遡り請求はしない予定です。
今の診断書一枚だけではダメなんでしょうか?
無知ですみません…
教えて下さると助かります。

A 回答 (2件)

障害年金専用の医師診断書(様式第120号の4)を用意します。


遡及請求を求める場合には、障害認定日(あなたの場合は20歳の誕生日の前日)から3か月以内の実際の受診時の症状が示された診断書も、併せて必要です。
しかし、遡及請求を求めていない(つまり、事後重症請求)ということなので、請求日(現在において窓口に提出するとき)から過去に向かって数えて3か月以内の実際の受診時の症状が示された診断書を出せば、それで足ります。
但し、請求を終えた後、転院歴がある場合は、いまから5年以内の最も過去の通院先の診断書が求められたりすることもありますので、そのような連絡や照会が日本年金機構から来たときには、その指示にしたがって下さい。

診断書とともに、国民年金用の病歴申立書(厚生年金保険用の「病歴・就労状況等申立書」でも可)を添え、かつ、必ず、受診状況等証明書(初診証明)を初診時の病医院で取ります。あなたの場合は、高校生のときのもので、現在の通院先の初診証明ではありません。
当時のカルテが現存していないと、受診状況等証明書を取ることはできません。特に、転院している場合には、この書類は必須です。
また、診断書が書かれていても、受診状況等証明書が添えられていないと受給につながりません。

書類の提出先は、最寄りの市区町村の国民年金担当課です。
但し、書類そのものは年金事務所でも入手できますし、詳しい相談をするのであれば、年金事務所のほうが確実です。
    • good
    • 0

とにかく、その書類を持参して、何も言わずに、この書類使えますか、と、市役所の担当課の担当職員に、聞いてください、年金の申請書類は煩雑な部分がありますので、まちがっていれば、何度も訂正が、求められる世界ですから、役所にかよい、聞きながら提出してください。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
もやもやして不安でしたがそうですね、市役所で直接尋ねてみたいと思います。
お金の問題ですし悩むより近々行って相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/18 15:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!