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障害年金の更新について。
今年の9月末に初めての更新を迎えます。
更新診断書は初回請求診断書より重く書かれています。更新審査で前回より重くなった、と判断されれば増額改定されますか? わざわざ額改定請求書を年金事務所に提出しなくてもいいですか?

A 回答 (2件)

補足です。


障害年金業務統計に関しては、それぞれ以下のURLをごらん下さい。
(下のURLのほうは、精神の障害に関するものだけを抜粋しています。)

いずれも、90%以上で「現状維持(等級不変)」となっています。

だからこそ、増額改定はめったになされるものではありません。
そういったことを踏まえて、額改定請求書を提出すべきかどうかをご自身でお考えになってみて下さい。

再認定時(障害状態確認届提出時)の結果のデータ(令和元年度)です。
PDFファイルで提供されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/00066990 …
または https://bit.ly/2VM1TXA

https://www.mhlw.go.jp/content/12508000/00066990 …
または https://bit.ly/3rh1icd
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。日常生活能力の判定と程度だけなら増額改定も夢ではありませんが、表面の病名の数(自閉とか意欲減退)がちょっと少ないので無理かなと思いました。額改定請求はやっぱリやめるつもりです。ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/19 07:55

障害状態確認届(更新時診断書)で上位等級になる、とは限りません。


むしろ、現状維持(等級不変)とされるケースがほとんどです。
(障害年金業務統計として、厚生労働省のサイトで公開されています。)

どれほど「前回提出時よりも重く書かれている」としても、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 でいうところの各等級の基準以上がクリアできていなければ、求めている等級に上がりはしません。
障害状態確認届でも額改定請求書でも、その点は同じです。
精神障害の場合でしたら、さらに 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン による基準も絡みます。

したがって、まずは、きちんと障害状態確認届を提出すること。
その上で現状維持(等級不変)とされた場合には、上位等級への改定を望むのであればいつでも請求ができます(よく誤解されますが、等級不変という結果が出たときには1年待つ必要はないのです。)。
ですから、障害状態確認届の結果を待ってから額改定請求をしても良いのではないか、と思います。
もちろん、先ほども書きましたが、必ず上位等級になるとは限りませんし、結果として何も変わらないことも多いです。

必ず増額改定される、と思い込んでしまうと、正直言って、こういった質問になってしまいます。
残念ながら、診断書がどれほど「前回と比較して重い内容で書かれている」としても、必ず増額改定されるとは限りません。

考え方として、いささか甘いと言わざるを得ません。
ただ単に「重く書かれているから上げる」といったしくみにはなっていないんですよ。
あくまでも、より上位の級の認定基準を上回る障害の状態になっているか、ということであって、そこがポイントなのです。
ですから、重い状態で書かれていたとしても、認定基準をクリアできていなかったならば、上げる意味がありません。
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