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64歳の男性です。
3年前に離婚した元妻(59歳)から、復縁の申し出が
ありました。
年金受給するにあたり、また夫婦に戻るほうが
それぞれの受給額も増えるのでしょうか?

A 回答 (10件)

質問だけでは断定はできませんが、増える場合もあると回答しておきましょうか。



例 夫 20年以上厚生加入
 妻 20年未満厚生加入 年下

65歳までに入籍すれば、夫65歳から加給年金(年額約39万)が妻65さいまでついて、妻 41年4月以前生まれなら些少ですが65歳から振替加算付きます。

ただし、あなたがまだ在職中でしばらく再婚生活したあとで再離婚のとき、その間の離婚分割求められる危険性はあります。まあ64歳だし70までしか厚生入れないのでそんなにいうほどじゃないかもですが。

また、あなたが在職中、妻無職ならば60歳までは3号非保険者になれます。
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あきらかに遺産目当てです。

断るべき

なぜ離婚したのか、どちらから言い出したのか書いてないから知らんけど


63%だが回答は2件だけか・・・
書き逃げタイプかな、ホリホンコウさんは
64歳だからボケてきてる可能性もあるか
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収入は不明ですが、仮に結婚すればお互いの生活費は減るから経済状態は良くなるでしょう。


 
「一人口は食えぬが二人口は食える」と言います。
https://imidas.jp/proverb/detail/X-02-C-27-4-005 …
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No.5ですが、配偶者自身が20年以上の算定期間を持つ老齢・退職年金の受給権を有する場合には出ませんです。

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年金はほぼ同じ。



圧倒的に男性が先に亡くなるので、結婚してれば
遺産半分妻の物、それに気づいただけでしょう。

ただ、結婚してれば、手料理や洗濯で長生き傾向、
介護もしてくれるでしょうからメリットもあります。

彼女の心根が優しいかです。介護のたび早く死ねば
楽とか言われても、辛いでしょう。
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加給年金としては貴方の分は増えますが、厚生年金保険に20年以上加入して65歳または定額部分支給開始年齢に到達した時点での配偶者が65歳になるまでです。

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社会保険事務所に行って聞けば親切に教えて下さりますよ。


結婚は相続も絡みます。
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増えるんじゃないでしょうかね。

分割もなくなるし。
ただ死んだときは相続が妻に半分いきますから、
他に相続する人がいれば、その再婚はとても揉めると思いますので、
財産があるなら切り崩してもいいから再婚はやめてくれって
言う子供や親族などがいるかもしれませんね。
無ければ、いなければ問題ないです
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増えんよ。

自分が少ないから復縁だろうね。
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