No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たとえば、昭和24年生まれ男子の場合とすると、通常60歳から厚生年金報酬比例部分、65歳から老齢厚生年金+基礎年金+加給年金となります。
長期特例に該当すれば、(あなたの場合続けて働くとしたら62歳)通常の厚生年金報酬比例部分+定額部分+加給年金となります。
すなわち、65歳からの支給が特例により前倒しになる形です。
非常に有利です。
加給の受給はたとえば夫が240か月以上の厚生年金加入(長期)であり、妻が一定条件にあてはまれば、厚生年金報酬比例部分+定額部分を受け取れるときから加算されるものです。
ですので、妻が一定条件にあてはまるものとして考えると、今退職してもう働かない場合は昭和24年生まれ男子の場合とすると65歳から老齢厚生年金+基礎年金+加給年金となります。受け取れないわけではなく、通常通り、65歳からの加算となります。60から65までは報酬比例部分だけとなります。
この回答への補足
質問の補足(追加)です。
この場は初めてなので失礼があるかもしれません。ご容赦を。
何となくわかったような気がします。(失礼)
私は60歳から 報酬比例分が受給できます。
64歳から(だけ) 特別支給(定額部分)ができます。
65歳から 報酬比例分と老齢基礎年金がもらえます。
ほかに、528ヶ月保険料を払うと528ヶ月の翌月(仕事退職)から配偶者加給を妻が65歳になるまでプラスでもらえる、と言うことですよね。
60歳とか今60.2歳とかで退職すると配偶者加給は65歳から(?)もらえるんでしょうか。
多くのサラリーマン(曖昧)は65歳以降は報酬比例分+老齢基礎年金+配偶社等の加給年金となるのでしょうか。
tamarinn20さん
細かく説明して頂きありがとうございます。
報酬比例分+老齢基礎年金+配偶(社??)者加給年金と3段階なのですね。
No.4
- 回答日時:
私が例で出したのは昭和24年4月2日から28年4月1日生まれの人です。
御質問者さんは22年4月2日から24年4月1日の生まれですね。おっしゃるように通常64歳から定額部分が出ます、定額部分が出るようになったとき、加給年金つく配偶者がいれば加給がつきます。
長期特例は該当した翌月から定額部分も合わせてもらえる特例なので、この時から、加給年金つく配偶者がいれば加給もつきます。
tamarinn20さん
ありがとうございます。よくわかりました。
長期特例は受給が定額と加給合わせて早まる。
配偶者加給は64歳からの基本形ですね。
重ねて、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
厚生年金加入者の長期特例といって、厚生年金単独で44年(528月)以上加入した後で厚生年金を脱退した場合、脱退した月の翌月から特別支給の老齢厚生年金の定額部分を前倒しでもらえる制度です。
通常であれば、定額部分の支給はこの年代は64歳から開始するのですが、この特例が適用されると、今回の場合、62歳から前倒しで受給可能です。年間で792000円で、その2年分ですから、金額的に大きいのは言うまでもありません。(実際は資格を得た月から月割で支給になりますが。)
したがって、勤務先でまだ厚生年金に加入ができるのであれば、これを満たすまで加入した方が良い、といえます。
ちなみに、65歳までの特別支給の老齢厚生年金は2階建てで、
報酬比例部分=生涯賃金の平均の多寡に応じて支給される部分
定額部分 =加入した年数に応じて支給される部分
に分かれます。後者の方が前倒しで受給できる制度が、今回の528月の
特例制度です。
ghpw808さん
前倒し受給とこの時点から配偶者加給もありますから、63歳の4月~5月から約80+40が支給される勘定ですかね。
時間を作って社保庁に行ってみます。
近くなったら相談に来て下さい、とは言われてます。
ありがとうございました。
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