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精神障害のある母(62歳)がいます。父とは2年前に離婚しましたが、重度の統合失調症のため、行き場所がなく未だに同居しています。(母には自己判断能力が無いため離婚については認識していません)

最近事後重症で障害年金をもらえることになりました。ところが認定日が20年前なので、まだ入籍している間父がもらっていた加給年金2年分を返済しなくてはいけないと社会保険事務所から言われました。

父は母に散々人生をひっかきまわされた上に、仕方なく一緒に住んでいるという強い思いがあるため、更に年金を返済するとなるとかなり説得が難しいと思います。

そこで質問なのですが、加給年金を返済する必要があるケースというのは、うちのように配偶者が過去の加給年金受給中に遡って障害年金受給が決まるといったケースの他にあるのでしょうか?社会保険事務所からは、「老齢・障害給付加給年金額支給提示事由該当届」に父のサインをもらうよう言われました。老齢ともありますので、離婚した後妻が老齢年金をもらう時も夫が加給年金を返済するのですか?(これが当てはまれば、よほど説得しやすくなるかと思います。)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「特別支給の老齢厚生年金」(ある一定の条件の下で60歳台前半から受け取れる老齢厚生年金)や


「老齢厚生年金」(通常の老齢年金)をお父様が受けられるようになったとき、
厚生年金の加入期間が20年以上(注1)ある場合には、
お父様に「生計を維持されている」(要は“扶養”)65歳未満の配偶者(お母様のこと)、
又は18歳未満(厳密には18歳の年度末まで)の子、
年金各法による1級・2級の障害(注2)のある20歳未満(厳密には20歳の年度末まで)の子がいれば、
お父様の年金に加給年金が加算されています。
お父様が昭和9年度以降生まれであれば、さらに配偶者特別加算(注3)という加算も付きます。

注1:「中高齢の特例」というものが別にあって、これに該当する場合は生年月日に応じて15年~19年。
注2:身体障害者福祉法等による障害(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)のことではありません。
注3:生年月日に応じて金額が決まります。

さて。
加給年金のうち、「65歳未満の配偶者がいる」ことを理由として加給されるものを
「配偶者加給年金」と言います。
配偶者加給年金は、以下のいずれかのケースに該当する場合は、支給が停止されます。
(加給年金を受け取る権利がなくなる、ということです。配偶者特別加算も同じ。)

1 配偶者が死亡したとき
2 配偶者が働きに出るようになったりするなど、生計を維持しなくてよくなったとき
3 配偶者と離婚したとき
4 配偶者が65歳を迎えたとき
5 配偶者が年金の老齢給付か障害給付を受けられるようになったとき

1~3に該当したときには、10日以内に「加算額・加給年金額対象者不該当届」を
住所地の社会保険事務所に提出しなければなりません。
また、5に該当したときは
「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届」を同じく提出しなければなりません。
(注:正しい届書名はこちらで、「支給提示事由…」は質問者の入力ミスだと思います。)

この度の事後重症によってお母様の障害給付が受けられるようになった、とのことですが、
この場合は、請求を行なった時点で「1級・2級の障害」であれば、
請求日以後の受給権が発生します。
通常とは異なり、障害認定日に受給権が発生する、というのではないわけです。
言い替えると、請求する前は障害給付の受給権がお母様にはないはずで、
上述した5の理由による支給停止の場合、障害を理由とするのではおかしい、と私は思います。

5の理由による加給年金の支給停止とすれば、
おそらく、過去に、お母様に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給権が発生しているはずで、
それをもって支給停止と判断された、と考えるのが妥当です。
つまり、本来支給停止になったはずなのに、手続きを行なわなかったのでそのまま支給され続けていて、
その部分の返却がお父様に求められてきた、と考えるわけです。
ただ、本来は、3の理由によって、
つまり、離婚したことによって、即座に支給停止がなされなければなりませんでした。
ところが、こちらも手続きを行なわなければ、そのまま支給され続けてしまうのです。
ですから、その部分の返却がお父様に求められてきた、ととらえることもできます。
むしろ、これが理由とされた(=お母様の障害給付とは直接関係がない)、と考えるのが、
いちばん適切ではないかと思います。
とはいえ、社会保険事務所では5による届書の提出(お父様のサイン)を求めていますので、
実務的には、5の理由によるものだととらえて下さい。
届書は必須ですから、お父様からは早急にサインをしてもらって下さいね。

お父様にうまく説明するとすれば、
「離婚した後、元配偶者も老齢年金をもらえるようになっていたの。」と話せばいいでしょう。
「手続きをしないと付かなくって、まちがってお父さんのほうにいっちゃうの。」と。
実は、法改正により、そのように制度が変わったのです(まだ施行はされていませんが。)。
うそも方便と言いますが、ある意味では法改正により実現されます(苦笑)ので、
まるっきり誤りというわけではありませんよね。
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補足です。


加給年金(配偶者特別加算を含む。)の返却を求められるケースというのは、一般に、「下記#1の回答で書いた1~5のどれかにあてはまるのに、手続きを忘れてしまっていた場合」です。
事実が判明した時点で、手続きが急がれるとともに、『「1~5のいずれかにあてはまったときから直近まで」に間違えて受け取ってしまった加給年金』の返却が求められてきます。
本来受け取れるはずのない部分ですから、返却は当然と言えば当然ですが、その返却額は決してバカにならない金額になります。
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この回答へのお礼

難しい話ですが、大変参考になりました。昨日何とか舅にはサインをしてもらいました。もともとそういうことに無頓着なのが幸いしました。返金額は24万だそうです。とりあえず早く解決できそうです。ありがとうございました!

お礼日時:2006/07/24 15:03

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