父は61歳(昭和25年)で長期加入者の特例に該当し、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が支給されます。
その際の配偶者加給年金について2点質問があります。
父は母より1歳年上なので加給年金を受給する資格はないと社会保険事務所から聞いたみたいです。
しかし、実際のところ社会保険庁のサイトや他サイトで調べてみました。
・社会保険庁(http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …)
(1)年齢制限:65歳未満であること。
(2)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年あること。
定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給される。
・讀賣新聞(http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060814 …)
加給年金の対象となる65歳未満の妻がいる場合は「加給年金」も加算されます。
つまり、長期加入者の特例に該当する父は配偶者が年上であっても65歳未満であれば、加給年金及び振替加算を受給する資格があるということなのでしょうか?
それと、加給年金の定額部分支給開始年齢とは「老齢厚生年金支給開始年齢」のことを指すのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
何の「支給開始年齢」なのかが分からないのですが、お父さんの生年月日の場合、通常は、(1)老齢厚生年金の本体の報酬比例部分が60歳、(2)老齢厚生年金の本体の定額部分は支給なし、(3)老齢厚生年金の加給年金は65歳です。
長期加入者の特例(厚生年金の被保険者期間が44年以上)に該当する方は、お父さんの生年月日だと、(1)から(3)すべてが60歳となります。
ご質問の内容から判断すると、お父さんの場合、61歳で長期加入者の特例を満たしたということですので、
「60歳の報酬比例部分の支給開始年齢到達時点では長期加入者の特例(44年)に該当していなかったが、その後引き続き在職して、61歳で退職し、退職時点では44年以上になった」
ということだと理解しています。
ということであれば、厚生年金の資格喪失日(=退職日の翌日)の翌月分の年金から、退職後の被保険者期間で再計算され、同時に、長期加入者の特例に該当することによって、定額部分と加給年金が支給開始されます。
(厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項)
これで回答になっているでしょうか。ご質問の趣旨がよく理解できていないかもしれません。(^_^;)
申し訳ありません、加給年金の支給開始年齢でした。
明確に理解できました。
>>退職後の被保険者期間で再計算され、同時に、長期加入者の特例に該当することによって、定額部分と加給年金が支給開始されます。
(厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項)
確認をとってみます。
本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
44年特例は、加入月数で判断するので、お父さんが44年以上厚生年金に加入されていたら、社会保険庁から自動的に定額部分(要するに特例の優遇の本体部分)は支給されます。
お母さんもその時点で、加給年金の要件に該当していれば、加給年金が支給されます。
>父は母より1歳年上なので加給年金を受給する資格はないと社会保険事務所から聞いたみたいです。
こんな事は言わないと思いますよ。もし本当に言ったら間違いです。
お父さんの年金に加給がついていないとすると考えられる理由は2つ
1.手続をしていない(お父さんの手続時に加給年金を貰うための妻の所得証明等をだしていない、でもこれは通常では考えられないのですが)。
2.お母さんも共稼ぎで長期間会社で厚生年金に加入して働いていた。
2だとお母さんが60歳で年金の手続をした後お父さんが手続をしたとしても加給年金がつかない(お互いが15年~20年の加入期間の一人前の年金をもらえるようになると支給が止まります、つまりお互いで貰いっこはできないということ)ですが、お母さんの職歴が何も書いてないので質問だけでは判断できません。
年金相談ではこういうケースの場合、実はお母さんが20年くらい会社勤めをしていて、というような場合が多いような気がします。
この回答への補足
>父は母より1歳年上なので加給年金を受給する資格はないと社会保険事務所から聞いたみたいです。
それと申し訳ありません。
その文章は誤りです。
実際は母が父より1歳年上です。
2.の条件はNo.6(taro_kun様)のご質問に申し上げましたとおり、20年間厚生年金加入はいたしておりません。(誤解を生むような文章ですいません)
恐らくですが、社会保険事務所の説明は父の長期者加入の特例を考慮していない可能性があると思います。
仮にそれですと、父の場合において定額部分支給開始年齢は65歳から受給することになります。
加給年金の受給は配偶者が65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はない)も対象の一つですから、説明がつきます。
No.6
- 回答日時:
60代前半の老齢厚生年金の場合、「加給年金は、定額部分と一緒についてくるもの」だと考えればOKです。
お父さんは長期加入者の特例により61歳から定額部分を受給できるとのことですので、質問者さんのお見込みの通り、加給年金も、定額部分と同時に61歳から加算されます。つまり、社会保険事務所の説明は誤り。
(厚生年金保険法附則第9条の3第2項(又は同条第4項)において、長期加入者の特例が適用される方については、厚生年金保険法第44条の加給年金の規定を準用して年金額を計算することになっています。)
もっとも、お母さん自身が厚生年金に20年以上加入(中高齢の特例による短縮あり)しており、かつ既に、お母さんが老齢厚生年金の受給開始年齢に達している場合は、お父さんの年金についている加給年金は「支給停止」となってしまいますが、その点は大丈夫でしょうか。
回答ありがとうございます。
61歳から加算されるということは、支給開始年齢も父の場合61歳からなのでしょうか。
有用な情報を教えて頂いたのに、私自身確認をとっておりません。
申し訳ないです。あとで調べます。
>>お母さん自身が厚生年金に20年以上加入(中高齢の特例による短縮あり)しており、かつ既に、お母さんが老齢厚生年金の受給開始年齢に達している場合は、お父さんの年金についている加給年金は「支給停止」となってしまいます
その点は満たしております。
ご確認の助言を頂きありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
ややこしくなってきました(^^;)。
申し訳ありませんので、整理しておきたいと思います。
1.特別支給の老齢厚生年金(60~64歳)の支給の原則は、回答#1のとおり。
2.「厚生年金保険長期加入者の特例」に該当せず、「中高齢の特例」のみに該当する場合は、回答#2のとおり。
3.「厚生年金保険長期加入者の特例」に該当する場合は、回答#1、2の原則にもかかわらず、回答#3のしくみを適用。
以上です。
難解ですから、上記1~3を、段階を追って理解していただければ幸いです。
No.4
- 回答日時:
#3の方のご回答の関連事項です。
#1、2では「中高齢の特例」を説明してしまったのですが、正しくは、#3の方のご指摘どおり、「厚生年金保険長期加入者の特例」を考えないといけませんね。
質問者さんがネットで検索されたのは「中高齢の特例」のことで、「厚生年金保険長期加入者の特例」のことではありませんでした。
ところが、私も早合点してしまい、「厚生年金保険長期加入者の特例」ではなく「中高齢の特例」を説明してしまいました。
申し訳ありません。
昭和28年4月1日までの生まれの男性の受給権者であれば、厚生年金保険の被保険者期間だけで44年以上あり、かつ、既に退職していれば、60歳の時点から、「定額部分+報酬比例部分+加給年金の全額」の受給権があります。
これを「厚生年金保険長期加入者の特例」と言います。
(女性では「昭和33年4月1日生まれまで」と読み替えて下さい。)
昭和28年4月2日生まれ以降の男性(女性では昭和33年4月2日生まれ以降)からは、支給開始年齢が段階的に引き上げられます。
下記のとおりですが、男性は昭和36年4月2日生まれ以降、女性は昭和41年4月2日生まれ以降、65歳に統一されます。
男性
昭和28年4月1日生まれまでの人 60歳
~昭和30年4月1日生まれまでの人 61歳
~昭和32年4月1日生まれまでの人 62歳
~昭和34年4月1日生まれまでの人 63歳
~昭和36年4月1日生まれまでの人 64歳
女性
昭和33年4月1日生まれまでの人 60歳
~昭和35年4月1日生まれまでの人 61歳
~昭和37年4月1日生まれまでの人 62歳
~昭和39年4月1日生まれまでの人 63歳
~昭和41年4月1日生まれまでの人 64歳
なお、#1に記したように、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢も段階的に引き上げられています。
そのため、そちらとの整合性を図る関係上、男性では、平成25年度(女性では平成30年度)以降に60歳を迎える人については、長期加入者特例についても、そちらに合わせられることになっています。
いずれにしても、質問者さまのお父さまが61歳の時点で以下に該当したのであれば、#3の方がおっしゃるとおり、加給年金が付く可能性がある(但し、配偶者が65歳未満であることが要件)どころか、定額部分も比例報酬部分も合わせて満額もらえることになります。
1.お父さまが既に退職している
2.60歳以降であって、年金(老齢年金)をもらえる年齢に達している
3.厚生年金保険の被保険者期間だけで44年以上ある(中卒後すぐに就職し、以来いままで、ずっと途切れることなくサラリーマンとして働き続けてきた、ということを意味します。)
もしかすると、私と同様、社会保険事務所のほうでも「長期加入者の特例」と「中高齢の特例」とを混同してしまっている可能性がありますね。
法改正が繰り返されたがための弊害と言いますか、非常に複雑なしくみになっていますので、#3の方のご指摘どおり、社会保険事務所に問い合わせされたほうがよろしいかと思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
長期加入者の特例は44年以上、厚生年金に加入していた人で、退職していれば(すでに厚生年金から脱退しているならば)、この場合でも61歳から定額部分とともに加給年金が支給されるはずなのですが...。社会保険事務所にもう一度、正確な判断根拠をお聞きになってはいかがでしょうか。配偶者との年齢差だけで支給停止になるというのは聞いたことがないです。
参考URL:http://www.nenkin.co.jp/watch/archives/2005/07/04/
こんにちは。
はい、親にもう一度根拠を尋ねるように伝えるつもりです。
>>年齢差だけで支給停止になるというのは聞いたことがないです。
支給停止というより、受給そのものの資格がないというところでしょうか。
No.2
- 回答日時:
加給年金の対象者となる配偶者(ここでは、質問者さんのお母さま。
以下同じ。)が65歳を迎えると、配偶者自身の老齢基礎年金が支給されます。このとき、受給権者(ここでは、質問者さんのお父さま。以下同じ。)に支給されていた加給年金はなくなります。
その代わり、それまでの加給年金に代わる加算額が、配偶者自身の老齢基礎年金に加わります。
これを「振替加算」と言います。
配偶者のほうが年下である場合には、上記のルールのとおりとなります。
質問者さんのお父さまとお母さまの場合、お父さまが65歳になった時点でお母さまが64歳以下であれば、加給年金およびその後の振替加算が付きます。
(お父さまが昭和25年生まれであるため、お父さまが65歳にならないと加給年金部分[振替加算も同様と見なして下さい]の加算はできません。)
一方、配偶者のほうが年上である場合には、少々ややこしくなります。
特に注意すべきなのは、『受給権者となった時点で配偶者が既に65歳以上であるときは、受給権者の加給年金が加算されるべき年齢の時点から、配偶者の老齢基礎年金のほうに振替加算が加算される』という点です。
このとき、配偶者は「国民年金 老齢基礎年金加算開始事由該当届(様式第222号、と呼ばれるもの)」を、振替加算開始前に、住所地の社会保険事務所へ提出する必要があります。
提出を怠ると加算されません。受給権者が提出するのではない、というところがミソです。
質問者さんのお父さまとお母さまの場合、お母さまのほうが年上だったときは、以下のとおりとなります。
(お父さまが昭和25年生まれであるため、お父さまが65歳にならないと加給年金部分[振替加算も同様と見なして下さい]の加算はできません。)
1.お父さまが60歳のときに、お母さまが61歳
母:61歳~64歳(父:60歳~63歳)のとき‥‥父への加給年金はありません
母:65歳(父:64歳)のとき‥‥母への振替加算はありません
母:66歳になったとき(父:65歳になったとき)‥‥母への振替加算が始まります
2.お父さまが60歳のとき、お母さまが62歳
母:62歳~64歳(父:60歳~62歳)の間‥‥父への加給年金はありません
母:65歳~66歳(父:63歳~64歳)のとき‥‥母への振替加算はありません
母:67歳になったとき(父:65歳になったとき)‥‥母への振替加算が始まります
3.お父さまが60歳のとき、お母さまが63歳
母:63歳~64歳(父:60歳~61歳)の間‥‥父への加給年金はありません
母:65歳~67歳(父:62歳~64歳)のとき‥‥母への振替加算はありません
母:68歳になったとき(父:65歳になったとき)‥‥母への振替加算が始まります
4.お父さまが60歳のとき、お母さまが64歳
母:64歳(父:60歳)のとき‥‥父への加給年金はありません
母:65歳~68歳(父:61歳~64歳)のとき‥‥母への振替加算はありません
母:69歳になったとき(父:65歳になったとき)‥‥母への振替加算が始まります
5.お父さまが60歳のとき、お母さまが65歳
母:65歳~69歳(父:60歳~64歳)のとき‥‥母への振替加算はありません
母:70歳になったとき(父:65歳になったとき)‥‥母への振替加算が始まります
引き続き本当にありがとうございます。
以前社会保険庁のサイトで振替加算を調べたことがあります。
振替加算の対象
振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた人
http://www.sia.go.jp/top/ichidoku/ichidoku05.htm
当初は配偶者加給年金について受給できるものだと思っておりましたが、恐らくそうではないということが理解できました。
本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
老齢厚生年金は、まず「受給資格期間」を満たさないことには受給できません。
これは、「公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の被保険者期間(共済組合の組合員期間を含む。以下、「被保険者月数」とする。)が合計25年以上である」ということで満たされます。
ただし、昭和27年4月1日生まれまでの人については、厚生年金保険の加入期間が20年以上であればOKです。
必要とされる厚生年金保険加入期間
昭和27年4月1日生まれまでの人 20年
~昭和28年4月1日生まれまでの人 21年
~昭和29年4月1日生まれまでの人 22年
~昭和30年4月1日生まれまでの人 23年
~昭和31年4月1日生まれまでの人 24年
さらに、昭和26年4月1日生まれまでの人については、中高齢の特例が適用され、男性の場合、「40歳以上の期間が厚生年金保険の加入期間だけで占められており、その期間が15年~19年以上」であればOKです。
(注:女性の場合は、「35歳以降の期間が‥‥」と読み替えてください。)
中高齢の特例
昭和22年4月1日生まれまでの人 15年
~昭和23年4月1日生まれまでの人 16年
~昭和24年4月1日生まれまでの人 17年
~昭和25年4月1日生まれまでの人 18年
~昭和26年4月1日生まれまでの人 19年
この要件をまず満たし、かつ、以下の要件を満たしたとき、その人を「特別支給の老齢厚生年金の受給権者」と言います。
1.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある
2.60歳に達している
特別支給の老齢厚生年金(60歳~64歳に支給)の年金額は、以下の計算式で算出されます。
加給年金については、受給権発生時(60歳。但し、女子・船員・坑内員については支給開始年齢を調整する特例があります。)の時点で「受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者」があれば、その配偶者が65歳を迎えるまでの間、加算されます。
「生計を維持されている」とは、その時点および将来に亘って「配偶者の年収が850万円未満である」ということが保証されることが要件で、その額は年額22万7900円です。
但し、配偶者自身が厚生年金保険に20年以上加入(中高齢の特例の場合は15年)しており、老齢厚生年金や退職共済年金、あるいは障害厚生年金などの受給権者である場合には、対象外となります(実際の受給の有無ではなく、あくまでも受給権があるかないかを見ます。)。
特別支給の老齢厚生年金の額=定額部分+報酬比例部分+加給年金
A.定額部分
定額単価(原則として1,676円)×被保険者月数×物価スライド率(0.985)
※ 被保険者月数については、昭和21年4月2日以降生まれの人については480か月。
※ 中高齢の特例に該当する場合、その人の受給資格期間が20年未満のときは、240か月(20年)と見なす。
B.報酬比例部分
(1)平成15年3月までの期間の部分
平均標準報酬月額×1000分の7.125×被保険者月数×物価スライド率(0.985)
(2)平成15年4月以降の期間の部分
平均標準報酬月額×1000分の5.481×被保険者月数×物価スライド率(0.985)
C.加給年金
上述のとおり
特別支給の老齢厚生年金は、60歳以降でも在職し厚生年金保険の被保険者となっていると、その標準報酬月額により、その全部または一部の支給が停止されます。
一方、定額部分と加給年金の部分については、実は、生年月日に基づいて支給開始年齢が調整されており、実際の支給開始年齢は以下のとおりとなります(報酬比例部分については60歳支給開始です。)。
男性では昭和24年4月2日生まれの人、女性では昭和29年4月2日生まれの人については、65歳が老齢厚生年金の支給開始年齢になりますから、言い替えると、特別支給の老齢厚生年金の定額部分(65歳以降の老齢基礎年金[79万2100円]に相当。)は65歳になるまで受け取れません。
(注:加給年金の該当・不該当については、配偶者の年齢ではなく、受給権者の年齢で見て下さい。)
男性
昭和16年4月1日生まれまでの人 60歳
~昭和18年4月1日生まれまでの人 61歳
~昭和20年4月1日生まれまでの人 62歳
~昭和22年4月1日生まれまでの人 63歳
~昭和24年4月1日生まれまでの人 64歳
女性
昭和21年4月1日生まれまでの人 60歳
~昭和23年4月1日生まれまでの人 61歳
~昭和25年4月1日生まれまでの人 62歳
~昭和27年4月1日生まれまでの人 63歳
~昭和29年4月1日生まれまでの人 64歳
以上により、昭和25年生まれの受給権者(質問者さんのお父さま)の「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分は支給されず、加給年金も支給されません。
長くなりましたので、振替加算についてのコメントは別項に譲ります。
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございます。
>>特別支給の老齢厚生年金の定額部分(65歳以降の老齢基礎年金[79万2100円]に相当。)は65歳になるまで受け取れません。
しかし、長期加入者の特例は本来私の父の年代(昭和24年4月2日生~昭和28年4月1生)で65歳から定額部分を受給できるところを、被保険者(44年加入)、いわゆる中卒者採用であることを前提にし、定額部分を60~65歳の間から特例として受給できる特別支給の老齢厚生年金です。
讀賣のサイトには『「報酬比例部分」しか支給されないところを「定額部分」も同時に支給されるというもの』と書いておられます。
長期加入者の特例の条件
(1)年金の支給開始年齢になっていること
(2)厚生年金の被保険者でないこと
(3)厚生年金の被保険者期間が44年以上あること
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060814 …
つまり、私の父は61歳で被保険者期間が44年を満たしますから、退職し申請しますと「報酬比例部分」と「定額部分」を受給できるはずなのです。
>>加給年金の部分については、実は、生年月日に基づいて支給開始年齢が調整されており
これは存じておりませんでした。
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt7.htm
上記のサイトで確認してみましたところ、私の父の場合は加給年金開始年齢が65歳となっております。
恐らく社会保険事務所の意図は長期加入者の特例該当者でも年上の配偶者の場合、被保険者の支給開始年齢が65歳ですので、加給年金を受給することができないということだと思いました。
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