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年金支給開始年齢
昭和33年4月1日産まれの場合
性別 女性
また、保険料払い込み終了時期に
ついても教えて下さい。

A 回答 (5件)

特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分は、1年以上厚生年金に加入されてた場合に受給できます、


加入が
1年未満の場合は65才からとなります。ご注意ください。
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>現在は、厚生年金には加入しておりません。


>比例報酬分については、60歳から受給権は、有ると⁉
>考えています。
>如何でしょうか?

はい。以前にお勤めなどで厚生年金に1ヶ月以上
加入されていれば、受給権があります。
昭和33年の4月1日か2日生まれかの違いで
受給開始が60歳か61歳かの違いとなります。

ラッキーA^^;)でしたね。
「年金支給開始年齢 昭和33年4月1日産ま」の回答画像4
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厚生年金被保険者期間もおありなんですね。



特別支給の老齢厚生年金に関しては既回答ですでに書かれていますがもし共済年金の加入期間があったなら、その分は報酬比例部分が63歳からの支給となります。

再度になりますが、国民年金保険料は60歳到達の前月までですので、平成30年「2月分」までとなります。
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厚生年金に加入されていた時期が


あったことを前提に回答します。

下記をご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

昭和33年4月1日生まれの場合
報酬比例部分の受給開始は60歳からです。
2018年(平成30年)です。
定額部分の特別支給はなく、
老齢基礎年金の受給は65歳からです。
2023年(平成35年)です。

昭和33年生まれだと1958年生まれで
2018年(平成30年)で60歳となるので
国民年金保険料であれば、3月で終了
となります。

しかし、厚生年金に加入されており、
働き続けるのであれば、保険料の
給与からの天引きは継続されます。

60歳を契機に働き方は変わる場合
が多いですが....

これまで加入されていた年金により、
老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給が
できるかどうか、変わりますので、
ご留意ください。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 
現在は、厚生年金には加入しておりません。
比例報酬分については、60歳から受給権は、有ると⁉
考えています。
如何でしょうか?

お礼日時:2016/07/29 12:26

国民年金1号、もしくは3号被保険者で、60歳以降に任意加入しない前提です。



60歳に達するのは平成30年3月31日なので、保険料納付は平成30年2月分まで。

老齢基礎年金が支給されるのは平成35年4月分からになります。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました。
比例報酬分は、平成30年度より支給が受けるつもりでいます。

お礼日時:2016/07/29 09:51

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