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私は60歳で定年退職、同時に継続雇用にて 厚生年金、厚生年金基金に引続き加入しておりました(65歳まで1年ごとの更新) 
 63歳で特別支給の養老厚生年金を受給、今般 65歳到達のため 退職いたします 偶数月の15日に年金(支払い停止後の年金)が振り込まれますが、裁定後の年金受給まで、相当の日数を必要とするのでしょうか

A 回答 (2件)

既に的を射た回答が付いていますが、さらに、参考URLをごらんになってみてはいかがでしょうか。


http://www.nenkin.go.jp/question/0800/0860/list. … です。

ターン・アラウンド方式といって、特別支給の老齢厚生年金を受けている方に対しては、通常、65歳になる直前に「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」が送られます。
ごく簡単な手続きですから、必要事項をご記入の上、65歳の誕生月の末日までに日本年金機構へご提出ください(ここはとても大切なポイントです)。
誕生月の末日までに提出されないときは年金の支払いが一時止められますが、きちんと出しさえすれば、特別支給の老齢厚生年金から切り替えられて、そのまま、これまでどおりの支給パターンとなります。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/question/0800/0860/list. …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

 お教えいただいた参考URLのHP にて疑問が解消で来ました。 

お礼日時:2011/09/06 13:29

65歳からの手続きはあらたに一からではなく、簡単な手続きとなっています。


65歳の1月前に裁定請求のはがきが届きます、これを必要事項記入して送り返せば通常引き続き受給できます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます

「裁定請求のはがき」 重要な点に 記憶が定かでなく 年金事務所に問い合わせいたします

お礼日時:2011/09/06 13:08

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