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来年60歳になりますが、60歳以降も65歳まで現行の給与体系で働き(厚生年金の加入期間が30年に足りないので)65から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しようと思うのですが、5年分の特別支給の報酬比例部分はその際にまとめてもらうことはできるのですか?

A 回答 (2件)

60歳の時点で受給資格は得られます。


ただし、受給資格を得た時点で在職して厚生年金に加入している
場合は給与と年金月額の合計によっては支給調整がかかり、年金額が一部あるいは全額支給を止められるケースが出てきます。
止められた部分については後で請求してもさかのぼって支給は受けられません。
 請求自体を忘れていたりした場合には、65歳の誕生日の前々日までに請求を行なえば、もし支給を受けられる分があれば、それは最大で60歳時点までさかのぼって支給を受けられます。その場合はそれまでの未請求分が一括して支給される形となります。

以上、補足回答いたします。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2010/02/26 09:57

年金の受給資格は、


国民年金と厚生年金・・加入期間25年以上
厚生年金のみ   ・・同   20年以上

で得られますが、60歳になった段階でも上記の年数を満たしていないということでしょうか?30年に足りないというのが分からないのですが。

60歳以降に加入した分は、65歳になった段階で、それ以前に退職した場合は、その時点でその分を新たに60歳以前の加入期間と合計して受給額を計算しなおします。つまり、60代前半に加入した期間の年金は65歳到達の翌月分から、あるいは65歳前に退職した場合は、その翌月分から加算されて受給することになります。
 また、60歳の時点で年金の受給資格があって、引き続き厚生年金に加入して働く場合は、在職老齢年金制度といって、おおざっぱに言えば月給と1ヶ月あたりの年金額の合計が28万円を越えると一部カットされます。このカットされた分は、後でさかのぼってまとめて受給することはできません。   

この回答への補足

早速の回答をありがとうございます。私は自営や無職の期間があり、
その間に国民年金を納めてないので厚生年金は60歳時点で27年です。
受給資格は満たしているのですが、職場の60才以上の先輩方が「27年と30年では年金額がかなり違う」というので30年を超えるまでは今まで通り厚生年金に加入して働こうと考えています。その場合、給与は28万円を超えるのでその間は請求せず、後で(30年を超えた時点)まとめてもらえるのですか?と言う意味です
                                  
ほかの方のQ&Aに「忘れていても、5年以内に請求すれば
その分がまとめて支払われる(但し利息は付きません)」とあるのは、働かずにその間は自己資金(退職金や預金)で生活していて、後で請求すればもとめて支払われるという意味なのかがわからず、投稿した次第です。

補足日時:2010/02/25 09:53
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この回答へのお礼

問題は解決しましたありがとうございます。

お礼日時:2010/03/26 17:12

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