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私は昭和30年12月6日産まれです。
大学卒業後23歳から厚生年金に250ヶ月加入、
その他の期間は国民年金に加入して、未納期間はありません。

大雑把に言うと62歳から報酬比例部分が支給だと思いますが、
基礎年金も合わせて満額もらえるのは、65歳からだと思います。

さて、私の厚生年金取得年月日はいつになるんでしょうか?

A 回答 (2件)

>加給年金がある場合の厚生年金受給権取得年月日は62歳からですか、


それとも、65歳ですか?

65才からです。

>65歳未満の妻と18歳未満の子供との生計同一関係は、
どの時点で問題となるのでしょうか?
 質問者が65才になった時点です。
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報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金の受給権者になるのは、62歳に達した日ですので、2017年12月5日です。



満62歳になるのは、年齢ニ関スル法律の規定により誕生日の前日です。
老齢基礎年金部分は2017年12月5日になります。

ただし、年金の受給自体は、その年齢に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月になりますので、1月分から受給できることになります。

この回答への補足

ありがとうございます。
加給年金がある場合の厚生年金受給権取得年月日は62歳からですか、
それとも、65歳ですか?

65歳未満の妻と18歳未満の子供との生計同一関係は、
どの時点で問題となるのでしょうか?

補足日時:2008/02/23 22:26
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