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62歳の男性です。今年3月に特別支給の厚生年金の受給申請手続きをしました。6月15日から支給されました。申請手続きの際職員の方から妻が支給手続きをしていない事を教えて頂きました。妻は64歳です。今年12月で65歳になります。帰宅後妻にそのことを伝えると、以前手続きに行った時に男性の職員から、"今からもらうと年金額が減り損をしますよ"との説明があり申請しなかったと言われました。ネットで色々調べてみましたが特別支給の厚生年金を受給しても65歳からの年金支給額に影響はない事がわかりました。しかも5年で支給資格が時効になる事も知りました。妻にその事を話し今日妻が申請手続きに行って申請手続きが終わりました。今日も前回と同じような事を言われたらしいのですが受給者が不利益を被るような事をなぜ言うのか疑問を感じました。職員が年金支給条件資格を理解していないのか理解していても敢えてそんな説明をしているのか。同じような経験をした方いらっしゃいますか。

A 回答 (5件)

奥様は、厚生年金に加入していたということですか?

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特別支給の老齢厚生年金については、そのとおりです。


その請求だけの話だったのでしょうか?

老齢基礎年金の請求もすると、『繰上受給』となり、
損をします。
といった説明もされたということではないですかね?

はっきり言って、相手の理解の度合いを見ながら、
分かりやすく説明してくれる職員など皆無でしょうから、
ぱぁ~とまくし立てられて、『損しますよ』だけが耳に残り、
全く請求しないで終わってしまった。といったことじゃない
ですかね。

確かに奇奇怪怪の複雑に入り組んだ制度ですが、理解してもらおう
という姿勢や意識の欠如が、年金が理解されない最たる理由だと
思います。
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普通はそんな誤った説明をするとは考えにくいです。


職員の説明を一字一句正確に聞かないと、「のようなこと」では何とも判断付きません。

もしかしたら説明が舌足らずだったのかもしれません。
確かに、丁寧に説明をしてもらった方がありがたいですが、
それも税金で賄われることになると考えるとどうかなと思わなくもないです。
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>以前手続きに行った時に男性の職員から、"今からもらうと年金額が減り損をしますよ"との説明があり



繰り上げ受給のことを説明されたのを 勘違いされたものと思われます。

それぞれのかたの
(特別支給受給)受給年齢に達したときに請求してくださいという意味で請求書が届きます、なので、本人にも請求できるようになったことはわかるようになっています。
また、案内の中に詳しいことも説明書に書いてあります・・わかるようにはなっています。読んだりせずに、行く人も多いようです。

手続きのことを年金事務所に聞きに行かれたら、説明する側は、①通常の特別支給のみの請求なのか、②基礎年金の繰り上げまで希望するのかの聞き取りをします。
そのなかで、②についての説明の中で減額となることの説明があったものと思われます。

>職員が年金支給条件資格を理解していないのか

いくらなんでも そんなことはありません。
失礼ながら、来訪者側の勘違いじゃないでしょうか。
もちろん説明側は、わかりやすく説明するといったことは必要ですが、事前に説明書などには目を通しておくようなことは必要です。

説明がわかりやすくなかった云々は個人差があることですから、なんとも申し上げられません。

>しかも5年で支給資格が時効になる事も知りました。

これも 勘違いされています。明らかなまちがいです。
受給資格(基本権といいます)が時効なんてことはありません。
時効があるのは支分権といって支払いに関してのみです。
それも、権利が全部消滅するのではなく、請求された時点で5年を過ぎた分については受け取れないという意味です。
請求が5年過ぎても過ぎていない分と今後の分は受け取れます。

全般的に、私見ながら
少なくとも、本人宛に送られてきた説明文章やパンフレットには目を通しておく。
そのうえで わかりにくいことがあれば その点を 年金事務所で聞くということが重要です。
「本人宛に送られてきた説明文章やパンフレット」にも税金が使われています、政府が税金の無駄遣いするとよくいわれますが、こうしたものは受給者として必要な事柄をまとめたものです、税金をつかっても必要ということで入っているものです。
ぜひちゃんと読んで一定理解してからいかれることをおすすめします。
読まれてもいない場合では、理解せず、いきなり年金事務所での説明を聞くってことも時間も説明書などの費用も無駄ということになりがちです。

年金事務所ではそれなりにどのひとにもわかるような説明は心がけているはずです。
さらにわかりやすい説明をしてもらいたいところですが、来所する側も、説明書などは必ず見ておくことは必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。なにしろ4年程前の事なので妻の記憶も曖昧で勘違いかもしれません。今回の申請で前回と同じような事を言われたというので皆さんに質問させていただきました。

お礼日時:2019/06/29 15:45

奥様は1年以上の厚生年金加入履歴があり、「特別支給の老齢厚生年金」が60歳から受給できるはずの方ということで間違いないでしょうか。

(昭和29年12月生まれなので60歳から受給と推測しました)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

そうだとすると、奥様の年金は、
・60歳からの「特別支給の老齢厚生年金」
・65歳からの「老齢厚生年金」
・65歳からの「老齢基礎年金」
の3つと思われます。

60歳時の手続きの際、他の方の回答のように、老齢基礎年金の「繰上受給」の説明と混同された可能性が考えられます。(60歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるので、65歳からの「老齢厚生年金」の繰上受給は考えられないと思います)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

そうだとしても「特別支給の老齢厚生年金」の受給はそれとは別ですから、前回その手続きすらも取り止められたのは腑に落ちません。「特別支給の老齢厚生年金」は繰り下げることはできませんから、老齢基礎年金は別として、「特別支給の老齢厚生年金」の受給手続きだけはやっておくべきと、年金事務所の職員はアドバイスしなければならなかったはずです。
そして、今回の手続きのときにも同じように言われたのも不思議です。ちょっと理由がわかりません。

奥様のほうが年上ですが、奥様が「特別支給の老齢厚生年金」を受給されたからといって、質問者さんのほうの年金にも影響が出て、全体として損をする制度にはなっていないはずですし。
ともかく、奥様の年金加入履歴や年金事務所でのやりとりの詳細がわからないので、第三者にはこれ以上コメントしようがありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。年金機構から送られてきた書類と必要な書類を持って行ったみたいです。家計的にも切迫した状態ではないので65歳からの支給繰り上げは考えていませんでした。今回手続きが完了しましたので安心しました。

お礼日時:2019/06/29 15:39

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