「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

障害厚生年金2級を受給(平成16年ごろ)して12年になる63歳(9月で64歳)男性です。
昭和63年に離婚し、平成22年から現在内縁の妻(64歳)と同居しています。
今回、来年65歳を迎えるにあたり年金の見直しをしていた時、配偶者加給は当時入籍してないので
請求はできないものとばかり思っておりました。しかし、色々と調べて住民票「未届けの妻」の記載があり、本人が厚生年金20年以上・生計維持要件・配偶者年収850万未満・生計同一関係の条件を満たしていたので、年金事務所にて申請(平成28年5月13日)しました。
ところが、丁度1か月後(平成28年6月24日)に年金機構から平成28年6月16日付で「国民年金・厚生年金保険証書」が届きました。証書には年金の種類ー老齢厚生年金(厚生年金法2第8条)と記載され、平成24年10月開始年月と表示され349月分(平成15年3月までの期間)。基本年金額776,900円と表示されていました。
「年金証書の送付について」の連絡文に
  ・受給権発生日以降に下記の理由・・(省略)加給年金が開始になった・・・・等の項目があり、   その理由に変更がある方については日本年金機構本部で処理を行ったうえ、後日「年金決定通知   書・支給額変更通知書」が送付されます・・・・・とありました。

申請時は障害厚生年金2級のままで、加給年金の改定請求をしていたのに障害年金ではなくなぜ、
「老齢厚生年金」なのかわかりません。60歳受給権の発生時に選択申出書を送付しなかったのが
原因でしょうか?
生涯、障害厚生年金+障害基礎年金を受給し続けるつもりですので(課税関係)そのままにしておりました。一応申請時には年金事務所で「選択申し出書」も記入して提出してあります。
以上が今回加給年金請求申請して、年金機構から返事があったものです。

上述の通り、後日に年金決定通知書・支給額変更・・・の通知はどのくらいの日程で送付されるのでしょうか?
経験のある方、よろしくご教示下さい。

A 回答 (4件)

平成28年9月(2016年9月)に64歳を迎えられるのですね。


昭和27年9月(1952年9月)生まれの男性ということになりますね。

平成24年9月(2012年9月)に、60歳に到達しておられます。
このとき、老齢基礎年金の受給資格期間を既に満たしておられたはずです。
保険料納付済期間+保険料免除期間で25年以上(300か月以上)です。
また、過去に、厚生年金保険の被保険者月数が1か月以上あったと思います。

そうすると、60歳到達時に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しています。
生年月日に応じ、65歳以降の本来の老齢厚生年金と別枠で受けられるものです。
受給ができるのは、60歳以降64歳までに限られます。
また、この年金は、定額部分と報酬比例部分から成り立っています。
定額部分は、65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分です。
一方、報酬比例部分は、65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当する部分です。

◯ 参考URL(HTML)‥‥ http://goo.gl/vaiEK5

貴殿は、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男性です。
経過措置により、定額部分の支給はなされません。
報酬比例部分のみ、60歳到達月の翌月分から支給されます。
加給年金対象者がいる場合には、併せて配偶者加給年金額も支給されます。

◯ 参考PDF‥‥ http://goo.gl/wSLGYl

6月24日到着の年金証書は、こちらに基づいた証書です。
事実、60歳到達月の翌月である平成24年10月が支給開始年月です。
また、報酬比例部分の額の計算のため、349か月分が算入されています。

このとき、既に障害厚生年金2級+障害基礎年金2級の受給権者でもありましたね。
平成16年頃(2004年頃/52歳頃)から受けておられたということですね。

であれば、60歳到達時には、1人1年金の原則が当然適用されます。
基本的には、この時点で、年金受給選択申出書を提出していなければなりません。
つまり、特別支給の老齢厚生年金と障害年金とで二者択一をしていなければいけません。

◯ 参考PDF‥‥ https://goo.gl/hgLOu7
◯ 年金受給選択申出書(様式第201号/PDF)‥‥ http://goo.gl/j5PSbl

障害年金を選択し、かつ、障害年金側に加給年金を付けたかったわけですね。
そうなると、次に障害年金加算改善法も考えなければなりません。

◯ 参考URL(HTML)‥‥ http://goo.gl/7CAgQ8

障害年金加算改善法により、障害年金への加給の請求の様式が新たに定められました。
以下の、様式第229-1号というものです。
貴殿は、当様式で加給年金を申請していないと、障害年金への加給が付きません。

◯ 様式第229号-1(PDF)‥‥ http://goo.gl/e0FQFh

貴殿の場合には、おそらく、類似の別様式が使われたのではありませんか?
以下の、様式第229号というものです。
こちらはあくまでも、特別支給の老齢厚生年金を含めた老齢年金用のものです。

◯ 様式第229号(PDF)‥‥ http://goo.gl/tXuMtS

そうであれば、当然、老齢年金のほうに加給が付いてしまいます。
6月24日到着の年金証書は、こちらで処理されたと言えると思います。
(こちらの疑義にについては、年金事務所に確認されるべきかと思います。)

その他、65歳以降は、以下の組み合わせから1つを選択受給します。
こちらについては、年金受給選択申出書のマル5欄でマークされたことでしょう。
すなわち、65歳以降の併給方法のみをマークした、ということになります。
こちらについては、60歳から64歳までの選択と異なり、問題ないものと思います。

◯ 障害厚生年金+障害基礎年金
◯ 老齢厚生年金+障害基礎年金
◯ 老齢厚生年金+老齢基礎年金

結果として、加給年金の付いた特別支給の老齢厚生年金を認めたのが、今回の証書です。
ただ、現在、障害年金を受けておられますよね。

このとき、仮に特別支給の老齢厚生年金のほうを60歳から選択していたとします。
すると、既に受けている障害年金のほうから充当された、という考え方がなされます。
年金の内払いというしくみです。
その上で、今回決まった特別支給の老齢厚生年金との間で差額が発生しますよね。
そこを日本年金機構で処理しますよ、というのが、連絡文が言っている真意です。

60歳到達時の年金受給選択申出書を提出していないと、原則、この処理が確定されません。
(65歳以降の「障害厚生年金+障害基礎年金」の選択とは別物です!)

以上により、「年金決定通知書・支給額変更通知書」の到着は、まだまだ先です。
おそらく、上記「60歳到達時の年金受給選択申出書」の提出を必要とするはずです。
急ぎ、年金事務所に必ずお問い合わせいただき、指示にしたがって下さい。
(処理が確定すれば、遅くとも40日から50日以内には通知書が届きます。)
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平成23年3月までは、障害年金の受給権が発生した時点で加算要件に該当する配偶者がいる場合のみ、加給年金(配偶者に対する加給)が付きました。


その後、障害年金加算改善法により、平成23年4月以降については、受給権発生後に加算要件に該当する者が生じた場合にも加給年金が付くようになりました(23年4月の法施行後の期間に対して付きます)。

このことを知ったため、加給年金を付けたいと相談に出かけたのでしょう?
しかしながら、特別支給の老齢厚生年金のほうに加給年金を付けたほうが、さらに過去から加給年金を受けることができるので、結果的に、障害年金のほうではなく、特別支給の老齢厚生年金のほうに付けるという請求をされたのではないでしょうか?
そうでなければ、平成22年以降(内縁の妻との同居が始まって以降の期間)の認定に係る書類を提出するとは考えにくいからです。
一方で、年金受給選択申出書のほうは、これにもかかわらず、障害年金のほうを選択されたのですね?
つまり、加給年金の付かない障害年金となってしまったのではありませんか?

そのあたりのところをもう1度、先日届いた証書で確認されてはいかがでしょう?
加給年金額を含めた(特別支給の)老齢厚生年金となっているのなら(それらの額もわかるはずですが)、障害年金にではなく特別支給の老齢厚生年金のほうに加給が付いてしまっていることになります。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様
おっしゃる通りでございます。
年金事務所で kurikuri_maroon様のように説明しまして、特別支給の老齢厚生年金を選択して請求しました。
平成22年以降(内縁の妻との同居が始まって以降の期間)の書類や生計同一関係等の申出書を揃えて提出しました。後日、年金事務所の担当者から加給年金・遡及請求が認められたら65歳になる前に必ず、障害年金に切り替える選択届を出してくださいと念を押されました。
説明不足で申し訳ありませんでした。
加給年金・遡及請求はこれでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2016/06/26 21:48

障害厚生年金3級以上の障害状態であるとき(実際に障害厚生年金を受けているか否かは問わない)の「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」は、

http://goo.gl/3Jyivd のPDFにあるような「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」という専用の請求用紙をもって請求しなければ、適用されません。
および、請求日前1か月以内の実受診時の障害現症が示された年金用診断書の添付も必要です。また、病歴・就労状況等申立書の添付は不要です。
報酬比例部分の支給開始年齢後に請求できます。
適用されれば、特例的に定額部分も、報酬比例部分支給開始年齢から受け取ることができます。

本来の老齢厚生年金と異なり、障害者特例が適用される特別支給の老齢厚生年金は、請求手続が遅れた場合には、過去にさかのぼった定額部分の支給を受けることができません。
しかし、障害者特例の適用の有無にかかわらずもともと受け取れる報酬比例部分については、請求手続が遅延した場合であっても、過去にさかのぼった分をまとめて受給することができます。

この障害者特例の請求を済まされていたか否かが全く不明だったため、あえて、回答1では障害者特例には触れておらず、定額部分の支給は受けられないものと仮定して説明しました。
回答2での蛇足の説明はありがたいところですが、このようなしくみ(専用の請求用紙を要する点や、請求が遅れた場合の取り扱いなど)も合わせて説明なさらないと、正直申し上げて、質問者さんがかえって混乱してしまうかと思います。
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質問者さんは52歳から障害厚生年金受給されていて、60歳から特別支給の権利のある人。


60歳でターンアラウンドという老齢年金の裁定手続きはされていたでしょうか?選択届けを出してなかったとありますが、老齢年金の裁定手続きそのものがまだだったのではないでしょうか。

今回 「国民年金・厚生年金保険証書」が届いたということは、前回初めて(平成28年5月13日)に加給とともに、特別支給の手続きをされたということになります。

すでに60で裁定請求されてるなら、当然60歳からの選択届けも同時に受理されなければ、受付はされません。選択届けだけが、まだといったことはおこりえません。

質問者さんのお話からはおそらく
今まで 52歳から受給の障害厚生年金をずーっともらっていた。
60歳でターンアラウンドという老齢年金の裁定手続きはしていなかった。
加給のことの手続きで、このことがわかったので、その時に老齢年金の裁定も受け付けてもらった、だから 今回「国民年金・厚生年金保険証書」が届いた。
そういうことだと思われます。その時に60に遡っての選択届けも提出されたはずです。

年金事務所で手続きした場合、受付票(控え)と説明書をくれます、
あなたももらっているはずです。
お手元の控えを再度確認し、なんの手続きをしたのか確認してください。

障害を選択されたとして、加算は、当然6/15には間に合わず、次回までに、支払額変更通知書が届くはずです。

また、蛇足ながら、質問者さんは障害厚生2級であり、老齢厚生年金は障害特例が適用されますので、60歳から定額部分も受け取れます。
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この回答へのお礼

tama-sama様
有難うございます。
まず、「障害厚生年金2級の支給開始が平成23年4月前であれば、平成23年4月以降が加算」という事を知り、加給年金受給の為の相談で年金事務所を訪れたのが最初でした。
課税所得の関係でずっと障害年金2級のままと考えており加給年金の対象にもならないと思っておりました。
当然60歳時点では選択届も出していませんでしたので60歳に遡っての選択届けも提出し、加給年金遡及認定の為の書類(平成22年~平成28年までの履歴住民票・戸籍謄本・所得証明)などを揃えて提出しております。申請後、年金事務所からは「障害基礎年金・障害厚生年金請求書の受付控え」をいただき、審査結果は受付月日から2か月以内に「年金証書・年金決定通知書」等でお知らせするように努めておりますと書かれています。

お礼日時:2016/06/26 20:56

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