
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2番です。
投稿後、1番様のご回答を拝読いたしました。
1番様の書かれていることは、法律に書かれている「繰上げ制度」なので間違いでは有りませんが、残念ながら適用事例に疑問が生じます。
但し、誤解があるといけないので最初に断っておきますが、1番様は今回の質問に対して無効な回答をしているわけでは御座いません。
さて今回は、既に「定額部分+報酬比例部分」となっている『特別支給の老齢厚生年金』(在職年金のせいどにより、減額されている可能性がある)を受給している為、老齢基礎年金に相当する額は「定額部分」として支給されております。
つまり、既に100%の受給権及び受給を受けている人間が、その権利を放棄して同一期間の受給総額を例えば88%に落とすという選択肢を選びません。
では、1番様のご回答は役に立たないのか?そんな事は有りません。
問題は、次の2点です
1 通常は65歳以降に支給される「経過的加算」が繰り上げにより支給されるので、それを考慮したうえで損得を考えるべき
2 繰り上げによる各種デメリットを容認できるのか
そのため、繰上げ制度を論ずべき相手は、大抵の場合では「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」[部分年金]の場合です。
http://www.kimoto-sr.com/ro_kuriage.html
http://www.slownet.ne.jp/sns/area/zai/reading/ne …
No.2
- 回答日時:
当方、ヘッポコですが、社会保険労務士の合格者です。
> 対象者は女性で11月で63歳になります
と言う事は、考えるべき相手は『昭和22年11月生まれの女性』と言う事ですね。
2010年11月⇒63歳
1947年11月⇒誕生
> 尚、現在「特別支給老齢厚生年金」は受給中です。
細かいことを尋ねますが、標準報酬月額などに応じて減額される『在職老齢』に該当していませんか?
> 女性が63歳から受給できる年金は在りますか
思いついたのは『部分年金』⇒『特別支給の老齢厚生年金』ですが、今回の女性の場合、61歳到達月以降は『特別支給の老齢厚生年金』を支給されています。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi …
すると・・・国民年金及び厚生年金だけで考えると63歳から支給[受給権が発生]する年金は存在いたしません。
そこで、想像を逞しくしてみると・・・あくまでも可能性の列挙ですが、次の様なモノがありえます
・63歳から支給される個人年金
・過去に厚生年金基金に加入しており、その基金の規約に基づく基金独自の支給
> また7月末で社会保険の付いた勤務先を退職するか否か検討中で
7月であろうと11月であろうと、退職した場合には次のようになります。
・厚生年金の資格喪失(退職)に伴い、改めて年金額の再計算が行われます。
・現時点で減額された年金を受給しているのであれば、退職する事で減額(支給停止)事由は消滅いたします。
・但し、今度は『雇用保険の基本手当』と間で調整される事になります。
このような問題は、データ公開の場所を選びますが、どうする事が最も収入を増やすのかを判断する為に次のような情報を要求されます
・生年月日と性別
・同居している家族の続柄と生年月日[場合によっては収入額]
・現在受給している年金の名称と金額
・支給停止額があるのであればその金額
・直近1年間の各月の給料額と毎回の賞与額
・通勤費用の有無と、存在する場合は月額
・いつまで生き続けたと仮定したシミュレートなのか
srafp様
早速の回答有難う存じました。大変役立ちました。私もその後色々調査しましたが、63歳から新しく受給できる、又は増額になる年金は存在しないようです。
男性の場合今年63歳になる方は「定額部分」が受給可能になる。即ち増額になると言う一般的周知の事実が、混線して耳に入った誤報と判断いたしました。
ご開示賜わりました内容は、目を通させて頂き、且つ保存させていただきました。ご多用のところ多大な時間を掛け、親切な詳細ご説明を賜わりました事、身に染みて有難く、心より御礼を申し上げ
本件解決済みにさせて頂きます。
umiyamdai
No.1
- 回答日時:
国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本です。
本人が希望すれば60歳から64歳でも受けることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ減額されます。減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなります。つまり、繰上げの請求を行う月によって減額率は異なります。減額は一生続きますので注意が必要です。あなたが70歳以上長生きされるとお思いなら65歳から受けられ方がよいでしょう。
逆に、66歳以降に繰り下げることもできますこの場合は支給開始年に応じて高くなります。
savanya様
早速のご回答有難う存じました。大変役立ちました。私もその後色々調査しましたが、63歳から新しく受給できる、又は増額になる年金は存在しないようです。
男性の場合今年63歳になる方は「定額部分」が受給可能になる。即ち増額になると言う一般的周知の事実が、混線して耳に入った誤報と判断いたしました。
ご開示賜わりました内容は、目を通させて頂き、且つ保存させていただきました。ご多用のところ多大な時間を掛け、親切な詳細ご説明を賜わりました事、身に染みて有難く、心より御礼を申し上げ
本件解決済みにさせて頂きます。
umiyamdai
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