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『妻の年金受給開始年齢は65歳だが、妻が前倒しで60歳から年金を受給することにすれば、加給年金を早く且つ長くもらえる』

 上記のような60歳くらい(夫+年下の専業主婦の家庭のようです)の素人どうしの会話を耳にしました。
 これって全く何かの誤解・混線ですよね。
 つまり、骨子だけをいえば、加給年金というのは、夫が年金(報酬比例部分のみの場合は不可)を現実に受給し始めたとき(つまり全額支給停止期間中は不可)から妻が65歳に到達するまでの間支給されるものであって、当該専業主婦が老齢基礎年金を前倒しで受け取るかどうか、ってなことは一切関係ありませんよねぇ。

 ところで、今気が付いたのですが、『夫が前倒しで60歳から年金を受給することにすれば、そのとき妻が50歳であったとして、15年間(妻が65歳になるまで)も加給年金がもらえる』、という話だったのでしょうか。

 要を得ない話ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

おっしゃるとおりです。


厚生年金に20年以上(一般的に)加入した受給者が年金をもらい始めた
時に、一定要件の配偶者がいる場合に支給されるものであって、その配偶者が年金を受給しているかどうかは加給年金の支給に際しては考慮されません。
 しかし、今60歳になる人であれば、60歳到達時に厚生年金単独で528月以上加入し、あるいは厚生年金定額部分の支給開始までにそれを満たして脱退した場合は、前倒しで本来の受給年齢より早く加給年金を受けられる可能性があります。
 「近所の人から聞いた」「知人から聞いた」年金の話は信憑性が
低いことが多いので注意が必要です。
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この回答へのお礼

 解説ありがとうございます。

>前倒しで本来の受給年齢より早く加給年金を受けられる可能性があります。

 初めて聞く話です。

 例えばS20生まれとして、定額部分は63歳からもらえますが、仰せの条件によっては、61歳や62歳から加給年金がもらえるケースもあるということでしょうか。

お礼日時:2009/06/25 00:05

昭和20年生まれを例に挙げて説明します。


加給年金は、一般的に厚生年金の定額部分支給開始時に要件を満たした
配偶者がいる場合に支給されます。
昭和20年生まれですと、定額部分の支給開始は通常は63歳です。
したがって、63歳到達時に要件を満たした配偶者がいれば、加給年金の
支給が始まります。
ところが、本来の定額支給開始の年齢に達する前に、厚生年金単独で
528月(44年)以上加入して、厚生年金から脱退した場合は、脱退した
翌月分から定額部分の支給が始まります。これを「長期加入者の特例」
といいます。一例を挙げれば、中卒で入社して、同じ会社でずっと厚生年金に加入し続けて60歳定年になったケースなどが挙げられます。
 加給年金の支給開始は、定額部分の支給開始時ですから、このケースでいえば、定額部分も60歳から満額受給できます。その時点で要件を満たす配偶者がいれば、加給年金も当然60歳から支給開始になるということになります。

自分で書いた、まさに「他人の年金話はあてにならない」典型かもしれませんので、下のほうで別の回答を書いた方がご教示したリンク先や、お近くの社会保険事務所などで確認していただくのが一番確実です。
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この回答へのお礼

 追加解説ありがとうございます。

「長期加入者の特例」ですかぁ。確かにありますね。初めて知りました。

お礼日時:2009/06/25 00:48

> 骨子だけをいえば、加給年金というのは、夫が年金(報酬比例部分のみの場合は不可)を現実に受給し始めたとき(つまり全額支給停止期間中は不可)から妻が65歳に到達するまでの間支給されるものであって、


>当該専業主婦が老齢基礎年金を前倒しで受け取るかどうか、ってなことは一切関係ありませんよねぇ。
ご見識の通りです。

> 『夫が前倒しで60歳から年金を受給することにすれば、そのとき妻が50歳であったとして、15年間(妻が65歳になるまで)も加給年金がもらえる』
それはありえません。

こちらのサイトが面白い上にわかり易いとおもいます。
http://members3.jcom.home.ne.jp/antgogo/kuriageh …
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。

 要するに、加給年金をもらえるタイミングは本人にとっては不動であって、本人や配偶者の繰り上げ受給とは一切無関係であることがわかりました。

お礼日時:2009/06/24 16:05

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