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共働き夫婦です。(厚生年金)
主人は厚生年金に20年以上納めていて52歳
主人は65歳時、私は47歳(この時点で19年ほど厚生年金を納めることになります。)
私の年収850万円以下はクリアしていますが、加給年金は支給されるのでしょうか?

また、加給年金は20年以上厚生年金を納めていたら受給資格がなくなると思いますが私のケースでは1年間加給年金を受給することが出来るのでしょうか?(65歳まで働く予定です。)

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>主人は65歳時、私は47歳(この時点で19年ほど厚生年金を納めることになります。


>私の年収850万円以下はクリアしていますが、加給年金は支給されるのでしょうか?
普通に加算されます。
おそらく勘違いされていますが、加給年金額は「厚生年金の加入期間が20年あるとつかない」のではありません。「20年以上の加入期間に基づく老齢厚生年金等を受けると止まる」のです。

現在47歳とのことなので、計算正しければ昭和33年度の生まれですかね?とすれば、20年以上の厚生年金加入期間がある場合でも老齢厚生年金の支給開始年齢は61歳になるはずですので、それまでは加給年金額は加算されます。

この回答への補足

早速ご回答いただきありがとうございます。
現在私は34歳、主人は52歳です。
私はこれからも働き続ける予定ですので、20年以上厚生年金をかけると思います。

20年厚生年金をかけた時点で加給年金が受けられなくなるのか、20年を超えても私は年金受給の年齢まで加給年金を受けられるのか(こんなおいしい話はないとは思いますが)が知りたくて質問をしました。

補足日時:2007/01/15 14:15
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